2023年度(令和5年度) 品川区認可外保育施設保育料助成制度
更新日:令和5年4月1日
保育料助成制度について(0歳児から2歳児が対象)
品川区では、認可保育所等に入園できなかった児童が認可外保育施設(認証保育所を除く)を利用する場合に、
保護者の経済的な負担を軽減するため、保育料の一部を助成しています。
制度の詳細は、認可外保育施設保育料助成制度のご案内(PDF : 803KB)を参照ください。
※令和4年度以前の申請受付は終了しています。
1 対象施設
次の要件を満たす施設が対象となります。
(1)都内の認可外保育施設のうち、ベビーホテル・その他施設(これらに準ずる施設として、区が特に認める施設を含む)
ただし、企業主導型保育事業として国から運営費の助成を受けている認可外保育施設については、あらかじめ
保護者の負担軽減が図られているため、助成の対象外となります。
(2)東京都から認可外保育施設の指導監督基準を満たす旨の証明書が交付されている施設
東京都の立入調査の結果により、指導監督基準を満たす旨の証明書が新たに交付された場合は交付の月から対象となります。
また、指導監督基準を満たさなくなり、東京都が証明書の返還を求めた場合は、返還を求めた日の属する月の翌月
(その日が月の初日の場合は当月)から対象外となります)
※ 対象施設については下記東京都のホームページでご確認ください。
(区内施設については下記添付ファイルで確認することができます)
- 東京都認可外保育施設一覧の見方( 、365.9 KB)
↑東京都認可外保育施設一覧の確認方法を記載したものになります。 - 品川区内の認可外保育施設保育料助成金の対象施設(令和5年4月1日現在)( 、264.0 KB)
↑品川区内の助成対象施設はこちらでご確認ください。
2 利用要件
次の要件を満たす方が対象となります。
(1) 児童および保護者が当該月の初日に、品川区内に住民票上の住所を有し、実際に居住していること。
(2) 認可外保育施設に当該月の初日より在籍し、基本保育時間で月160時間以上の月極め契約で利用し、
実際に160時間以上で保育を受けていること。
(3) 認可外保育施設の基本保育料を施設に直接支払っており、滞納していないこと。
※ 施設の基本保育料について、他の助成制度や福利厚生制度を利用し、既に負担軽減を受けている場合は、
減額された後の保育料が助成対象となります。
(4) 保育の必要性の認定を受け、認可保育所等の入園申込みを行ったが、不承諾となっていること。
※1 入園申し込みについては、申込初月以降毎月選考されるように、お申込みください。
※2 ここでいう入園申込みには、定期利用保育事業、育児休業明け入園予約制度は含まれません。
※3 保護者それぞれが保育を必要とする事由に該当する必要があります。
※4 4月入園の申込は、1次・2次申込のいずれかの選考で不承諾となっていること。
(もう一方の入園選考で入園内定が出ていないこと)
(5) 1カ月の勤務時間が160時間以上であること。(就労要件で保育の必要性の認定を受けている場合)
※ 父母それぞれの勤務時間が160時間を超えている必要があります。
※ 勤務時間には『保育施設から勤務先までの往復の通勤時間』も含みます。
※ 月の途中から就労をしている場合、その月の勤務時間が160時間を超えている場合は対象になります。
(6) 産休・育休中でないこと(就労要件で保育の必要性の認定を受けている場合)
※助成金を申請している初月内に復職している場合、その月の勤務時間が160時間を超えていると対象となります。
【助成対象外となるケース】
ア 認可保育所等の入園内定を辞退したり、兄弟姉妹との入園条件に合致しないなどの理由により入園を希望しないとき。
イ 認可保育所等の入園申込を取り下げた場合。
ウ 求職活動により2カ月間の認定を受けている方が、入園申込みを行い不承諾となったが、
3カ月目以降も求職活動を継続するとき(当初の2カ月間のみ助成の対象となります)。
エ 就労要件で認定を受けている方が、復職することを条件として入園申込みを行ったが、
不承諾となったため、実際には復職せずに認可外保育施設を利用するとき。
※就労の状況については、認可保育所等の入園申込みの際に、保育課入園相談担当に提出された書類で確認します。
また現状の勤務状況で審査するので、提出後に状況に変更がありましたら、その都度入園相談担当へ
ご提出をお願いいたします。就労していることが確認できない書類(育児休業中の勤務証明書等)のみ
提出されている方は、復職にあたり、復職証明書も忘れずに入園相談担当にご提出ください。
なお、復職証明書が提出されないため、就労していることが確認できない場合は、 助成金をお支払いすることが
できませんのでご注意ください。
【その他注意事項】
(1) 入園不承諾等の状況については、月単位で確認を行います。
※継続して入園申込みをしていれば5月以降の月について改めて入園申込みを行う必要はございません。
(2) 入園申込みの際、【入園申込書の入転園確認表 表面「申請児童状況等に関すること」1「申請初月のみの入園希望とし、
翌月以降の申請は取り下げる」の回答項目に「チェック☑」をしていないかどうかを必ずご確認ください。
(もしチェックがついている場合、申請初月の次月以降は入園申込みが取り下げとなり、助成対象外となります。)
(3) 入園申込みの結果、認可保育所等の入園内定が出て入園辞退をした場合、その入園辞退した月は助成の対象外となります。
(5月入園以降で入園内定して辞退した場合は、その入園辞退の月以降、助成の対象外となります。)
※4月入園にて内定となった場合、4月は助成の対象外となりますが、4月入園申込を辞退または取り下げ、
5月以降に再度お申し込みをし、入園不承諾となれば、5月以降は助成の要件である「入園不承諾となっている」
を満たしているものとします。
(4) 認可保育所等に在園可能にもかかわらず、一度退園し、同一年度内に再度入園申込みをして不承諾となった場合は、
その不承諾の月以降に認可外保育施設を利用したときでも、助成の対象外となります。
(5) 同一月に、ベビーシッター利用支援事業を利用した場合は、当助成制度の対象となりません。
(6) 幼稚園、認定こども園、認証保育所等に在園している場合は、認可外助成の対象外となります。
3 助成月額(定額)
0歳児 50,000円
1歳児 45,000円
2歳児 40,000円
※1 認可外保育施設の基本保育料が助成月額を下回る場合は、基本保育料と同額が上限となります。
※2 児童の年齢は、4月1日現在の満年齢を基準とします。
※3 住民税が非課税の世帯は、合計67,000円(当助成金25,000円、幼児教育・保育の無償化に伴う
子育てのための施設等利用費42,000円)となります。ただし、子育てのための施設等利用費は別途請求が必要です。
また、3歳児から5歳児のお子様については、子育てのための施設等利用費(37,000円を上限とする。)の請求を
していただくようお願いいたします。
詳しくは、「幼児教育の無償化について(認可外保育施設)」のページをご確認ください。
4 提出書類・申請方法その他
・助成対象チェック項目
以下の項目は、助成の可否に関わる項目となりますので、申請時にご確認をお願いいたします。
ア.認可保育所等の入園申込みを助成の申請開始月から引き続き(毎月)出来ていること。
※入園申込みの際、入園申込みの際、【入園申込書の入転園確認表 表面「申請児童状況等に関すること」1「申請
初月のみの入園希望とし、翌月以降の申請は取り下げる」の回答項目に「チェック☑」をしていないかどうか
を必ずご確認ください。
(もしチェックがついている場合、申請初月の次月以降は入園申込みが取り下げとなり、助成対象外となります。)
イ.就労(復職)を前提とし、入園申込みをしている場合、助成を受けたい月に就労(育休・産休等から復職)し、
通勤時間も含めて160時間以上の勤務実績があること。(保護者それぞれに勤務実績が必要です。)
※助成金を申請している初月内に復職している場合、その月の勤務時間が160時間を超えていると対象となります。
ウ.求職活動により入園申込みをしている場合、申込み初月から2カ月以内の期間であること。
エ.助成を受けたい月の初日から認可外保育施設に在籍し、基本保育時間で月160時間以上の月極め契約で利用していること。
オ.認可保育所の内定を辞退したり、在園していた認可保育所等を退園していないこと。
カ.助成を受けたい月にベビーシッター利用支援事業を利用していないこと。
キ.認証保育所や私立幼稚園に在籍していないこと。
(1) 提出書類(最大年4回提出していただく必要があります)
ア 申請書(所定様式)
品川区認可外保育施設保育料助成申請書(EXCEL : 18KB)
【記入例】品川区認可外保育施設保育料助成申請書(EXCEL : 21KB)
所定の申請書は、保育支援課窓口や区内の各認可外保育施設でも配布しています。
イ 認可外保育施設を基本保育時間で160時間以上の月極め契約で利用していることが確認できる書類(契約書の写し)
ウ 各月の基本保育料を施設に直接支払っていることが確認できる書類(領収書の写しなど)
(領収書が施設から発行されない場合、「施設から発行される請求書の写し」と「施設から請求された保育料が引き落とされた
ことがわかる通帳の写し」を提出してください。)
※1 上記イ・ウの書類が施設から交付されない場合、または利用要件の確認が難しい書類の場合は、
郵送でのお申込みはできません。必ず保育支援課窓口にご来所のうえ、ご相談ください。
※2 2回目以降の申請の場合は、児童および状況を確認する書類(所定様式)と保育料の支払いが確認出来る書類
(上記ウ)を四半期毎にご提出ください。
所定様式は、各回の交付決定通知に同封させていただきます。
※3 提出書類に、不備・不足があった場合は、助成ができない場合があります。
(2) 申請方法
所定の申請書を保育支援課窓口(区役所第二庁舎7階)に郵送または持参にてご提出ください。
郵送の場合は、申請〆切日に必着するように送付してください。
【申請書提出先】
〒140-8715 品川区広町2-1-36
品川区役所 子ども未来部保育支援課開設・計画担当 認可外保育施設保育料助成担当
※新型コロナウイルス感染拡大防止の観点より、郵送でのご提出にご協力をお願いします
(3)支払方法・スケジュール
四半期ごとに年4回、ご指定の金融機関の口座にお振込みします。
また、交付期間ごとに書類を出していただく必要がございます(最大年4回)。
※1度書類を提出すれば1年間助成されるということではございませんのでご注意ください。
(2023年度(令和5年度) 助成金の交付スケジュール)
区分 |
交付対象期間 |
申請〆切日 | 支払予定時期 |
第1期 | 2023年4~6月分 | 2023年6月16日(金) | 2023年8月下旬 |
第2期 | 2023年7~9月分 | 2023年9月15日(金) | 2023年11月下旬 |
第3期 | 2023年10~12月分 | 2023年12月15日(金) | 2024年2月下旬 |
第4期 |
2024年1~3月分 |
2024年3月21日(木) | 2024年5月下旬 |
※ 第4期の申請〆切日を過ぎた場合は、いかなる理由でも助成金の申請をお受けすることはできませんので、ご注意ください。
また第4期の申請〆切日までは、2023年度(令和5年度)分の認可外助成金の申請は遡って行うことができます。
※ 書類提出は最大年4回必要です。
※ 令和4年度以前の申請受付は終了しています。
(4) 助成金の返還について
助成金の申請に当たり、次に該当する場合は助成金の交付決定の全部または一部を取り消し、助成金を返還していただくことになります。
ア 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。
イ 上記に掲げる助成対象の要件を欠いていたと認めるとき。
ウ アおよびイに掲げるもののほか、交付決定の内容またはこれに付した条件その他法令もしくは交付決定に基づく命令に違反したとき。
(5) 助成金の所得税法上の取扱い
認可外保育施設の保育料助成金は、所得税法上における非課税所得となります。
幼児教育・保育の無償化(施設利用費の支給)について(3歳児から5歳児および住民税非課税世帯の0歳児から2歳児が対象)
2019年(令和元年)10月より、幼児教育・保育の無償化が実施されており、対象となる方(3~5歳児および0~2歳児の住民税非課税世帯)はこちらを請求する必要があります。
幼児教育・保育の無償化における子育てのための施設等利用給付については、下記リンクよりご確認ください。
幼児教育の無償化について(認可外保育施設)
お問い合わせ
保育支援課開設・計画担当 保育料助成制度に関すること 電話 03-5742-6039 FAX 03-5742-9178
保育課入園相談担当 認可保育所等の入園申込みに関すること 電話 03-5742-6725 FAX 03-5742-6350