品川区認可外保育施設保育料助成制度
更新日:令和6年4月1日
令和6年度品川区認可外保育施設保育料助成金について
令和6年度品川区認可外保育施設保育料助成金の制度は今までと制度内容が変わり、新しい制度となります。
詳しい申請方法等については、詳細が決定次第、本ページにてお知らせします。
※施設等利用給付(国の保育料無償化の給付金)とは制度が異なりますのでご注意ください。施設等利用給付を希望される場合は別途申請が必要となります。
助成対象施設
- 以下の事項を全て満たす認可外保育施設(公立施設を除く)
児童福祉法第59条の2に基づき、都道府県知事(中核市長を含む)に届け出ていること。
「認可外保育施設に対する指導監督の実施について」(平成13年3月29日雇児発第177号雇用均等・児童
家庭局長通知)に基づく認可外保育施設指導監督基準を満たしている旨の証明書が発行されていること。 - 東京都認証保育所事業実施要綱(平成13年5月7日12福子推第1157号)に基づく認証保育所
- 公立の認可外保育施設
助成対象者
児童が【助成対象施設】の1または2の施設に在籍している場合は、次に掲げる1および2の要件を満たすこととし、
【助成対象施設】の3の施設に在籍している場合は、次に掲げる要件を全て満たす保護者とする。
- 認可外保育施設に在籍している児童およびその保護者が、品川区の住民基本台帳に記録されていること
- 保護者と一つの認可外保育施設が、120時間以上の保育を行う月極め契約を締結し、児童が毎月1日時点において保育の提供を受けていること。ただし、契約後に生じた事情により児童が欠席し、保育の提供を受けなかった場合を除く。
- 前条第1項第3号に定める公立の認可外保育施設に児童が通う場合、課税世帯に属する第2子以降のものであり、満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること。
助成金額
支給要件 (児童の年齢、課税状況等) |
補助上限額(月額) | |||
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助成対象施設のうち、 1および2に該当する場合 |
満3歳に達する日以後の最初の3月31日までのもの(0~2歳児) | 住民税課税世帯または保育の必要性を有さず、住民税非課税のもの | 第1子 | 40,000円 |
第2子以降 | 67,000円 | |||
保育の必要性を有する住民税非課税世帯 | 第1子 | 25,000円 | ||
第2子以降 | ||||
満3歳に達する日以後の最初の3月31日を経過したもの(3~5歳児) | 第1子 | 20,000円 | ||
第2子以降 | ||||
助成対象施設のうち、3に該当する場合 | 満3歳に達する日以後の最初の3月31日までのもの(0~2歳児) | 住民税課税世帯 | 第2子以降 | 13,000円 |
申請方法
詳しい申請方法は決定次第、本ページにてご案内します。今しばらくお待ちください。
令和5年度品川区認可外保育施設保育料助成金の申請受付は終了しました
令和5年度品川区認可外保育施設保育料助成金の申請は、令和6年3月21日(木)をもって終了いたしました。
お問い合わせ
保育入園調整課利用助成係 電話 03-5742-6039 FAX 03-5742-6350