幼児教育の無償化について(認可外保育施設・認証保育所等)
更新日:令和7年6月10日
幼児教育・保育の無償化の概要(国制度)について
令和元年10月より、国の少子化対策の一環として、幼児期の教育・保育の負担軽減を図る「幼児教育・保育の無償化」が始まりました。
給付対象、要件等をご確認のうえ、対象となる方は認定申請の上請求してください。
幼児教育・保育の無償化の給付について(パンフレット)(PDF : 521KB)
給付対象、要件等をご確認のうえ、対象となる方は認定申請の上請求してください。
幼児教育・保育の無償化の給付について(パンフレット)(PDF : 521KB)
対象施設
幼児教育・保育無償化対象施設
※品川区内対象施設は幼児教育の無償化について(対象施設<認可外保育施設等>)をご確認ください。
※品川区外の認可外保育施設については、施設が所在する自治体のホームページ等でご確認ください。
2024年10月以降の無償化の対象施設は国が定める指導監督基準を満たし、自治体から「確認」を受け公示された施設のみとなります。
※品川区内対象施設は幼児教育の無償化について(対象施設<認可外保育施設等>)をご確認ください。
※品川区外の認可外保育施設については、施設が所在する自治体のホームページ等でご確認ください。
2024年10月以降の無償化の対象施設は国が定める指導監督基準を満たし、自治体から「確認」を受け公示された施設のみとなります。
対象児童・給付要件・給付金額
給付要件(1~4すべて満たすことが必要です) | 対象児童 | 給付金額(上限) |
---|---|---|
|
0~2歳児(住民税非課税世帯) | 42,000円/月 |
3~5歳児 | 37,000円/月 |
保育を必要とする事由
- 就労(月12日以上かつ1日あたり4時間以上の就労を常態とすること)
- 妊娠中であるかまたは産後の間がないこと
- 求職活動(起業準備含む)を継続的に行っていること
- 学校教育法に規定された学校等に通学、または公共の職業訓練校での職業訓練等を受けていること
- 疾病もしくは負傷、または精神や身体に障害があること
- 同居の親族を常時、介護または看護していること
- 災害の復旧にあたっていること
- 児童虐待の恐れがある、または配偶者からの暴力により保育が困難であること(公的機関にご相談されている方)
給付までの流れ および 提出書類
手続きは二段階となります
【第一段階の手続き】施設等利用給付(2・3号)認定申請
提出書類(1.2共に対象児童ごとに必須)- 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(第2号様式)
子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号)(EXCEL : 44KB)
(記入例)※子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号)(PDF : 955KB) - 保育を必要とする事由を証明する書類(父母どちらも必要)
要件 保育を必要とする事由を証明する書類 有効期間 就労 以下のいずれかをご提出ください。
(1)雇用されている方(親族の経営する会社に勤務する場合も含む)
・就労証明書(EXCEL : 58KB)※
・就労証明書(PDF : 113KB)※
・(記入例 会社員等用) 就労証明書(PDF : 680KB)
(2)自営、個人事業主の方
・上記就労証明書と収入を証明する書類(前年分の確定申告書の写し等)
・(記入例 自営業主等用) 就労証明書(PDF : 685KB)左記の事由により保育を必要とする期間 妊娠・出産 親子健康手帳(母子健康手帳)の写し(表紙および分娩予定日記入のページ) 出産予定月を挟んで、前後2カ月(計5カ月間) 求職 ・求職活動状況申告書(PDF:152KB)※
・求職活動中が確認できる書類(ハローワークカードの写し等)利用希望日から2カ月間 就学 在学証明書および時間割表等 左記の事由により保育を必要とする期間 疾病・障害 診断書または障害による手帳の写し等 左記の事由により保育を必要とする期間 看護・介護 ・介護状況申告書(PDF:193KB)※
・診断書、入院計画書、障害者手帳、介護保険被保険者証、ケアプラン(介護サービス計画書)等の写し左記の事由により保育を必要とする期間 児童虐待・DV 個別対応となるため、ご相談ください。 左記の事由により保育を必要とする期間
提出期限
認定(給付)の開始を希望する月の前月末日まで(施設等利用給付認定は、認定期間を遡及できません)
- 認定申請後に、認定内容(保育を必要とする事由、保育必要量、有効期間等)が変更になった場合は、認定変更申請が必要です。
- 認定を受けてから1年以上経過している方に関しては、認定内容(就労状況等)に係る現況確認を1年に1回行います。予めご了承ください。
現況確認が出来ない場合や、保育を必要とする事由を満たさなくなった場合は、給付対象外になります。
【第二段階の手続き】施設等利用費給付申請 ※給付金の請求に係る手続き
提出書類(1.2共に対象児童ごとに必須)- 品川区認可外保育施設等施設等利用費請求書(第1号様式)
PDFデータ
請求書(令和7年4~6月分)(PDF : 169KB)
請求書(令和7年7~9月分)(PDF : 170KB)
請求書(令和7年10~12月分)(PDF : 169KB)
請求書(令和8年1~3月分)(PDF : 169KB)
請求書(過年度請求分)(PDF : 169KB)
Excelデータ
請求書(令和7年4~6月分)(EXCEL : 25KB)
請求書(令和7年7~9月分)(EXCEL : 25KB)
請求書(令和7年10~12月分)(EXCEL : 25KB)
請求書(令和8年1~3月分)(EXCEL : 25KB)
請求書(過年度請求分)(EXCEL : 25KB)
※給付を受ける権利の時効は2年です。
※転入、転出等に伴う給付額は、日割り算定します。
請求書(記入例)(PDF : 657KB) - 品川区特定子ども・子育て支援領収書兼提供証明書(第3号様式)(EXCEL : 18KB)
※園から発行されたもの(写しでも可)をご提出ください。
令和7年度書類提出・振込スケジュール
対象月 | 書類提出期限 | 交付決定通知発送 給付金振込(予定) |
---|---|---|
4~6月 | 令和7年7月15日(火) | 令和7年8月下旬 |
7~9月 | 令和7年10月15日(水) | 令和7年11月下旬 |
10月~12月 | 令和8年1月15日(木) | 令和8年2月下旬 |
1~3月 | 令和8年4月15日(水) | 令和8年5月下旬 |
提出先
品川区役所 保育入園調整課 利用助成係 認可外保育施設無償化給付担当あて
(〒140-8715 品川区広町2-1-36)
※ご持参いただく場合、品川区役所第二庁舎7階保育入園調整課窓口までお越しください。
(〒140-8715 品川区広町2-1-36)
※ご持参いただく場合、品川区役所第二庁舎7階保育入園調整課窓口までお越しください。
(参考)品川区認可外保育施設保育料助成制度について
令和6年4月より、品川区認可外保育施設保育料助成制度の対象年齢が0~5歳児に拡大されました。
助成を受けるためには、本ページでご案内している施設等利用給付の申請のほかに、別途申請が必要となります。
詳しくは、下記ホームページをご確認ください。
品川区認可外保育施設保育料助成制度について
助成を受けるためには、本ページでご案内している施設等利用給付の申請のほかに、別途申請が必要となります。
詳しくは、下記ホームページをご確認ください。
品川区認可外保育施設保育料助成制度について
お問い合わせ
保育入園調整課 利用助成係
電話:03-5742-6039
FAX:03-5742-6350