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子育てのための施設等利用給付(幼児教育無償化による給付)認定申請
更新日:令和6年6月12日
私立幼稚園等に通園している(予定含む)3歳児以上でこれまでに幼児教育・保育の無償化の
認定を受けていないお子様がいる方のうち、一定の要件を満たす場合、認定を希望する月の前月までに区へ申請いただくと、
認定開始月より幼児教育・保育の無償化に伴う預り保育に係る給付を受けられます。
認定申請について
幼児教育・保育の無償化の対象となるためには、保育を必要とする事由に該当し、認定を受ける必要があります。
※印がついているものは、区所定様式があるものです。必ず区所定様式をお使いください。
例)8月分から施設等利用費の支給を受けようとする場合:7月中に提出する必要があります。
認定を受けられる場合
- 3~5歳児:保育を必要とする事由に該当すること
- 0~2歳児:住民税が非課税であり、保育を必要とする事由に該当すること
※年齢は、各年度4月1日現在の満年齢を基準とします。
保育を必要とする事由
- 就労(月12日以上かつ1日あたり4時間以上の就労を常態とすること)
- 妊娠中であるかまたは産後の間がないこと
- 求職活動(起業準備含む)を継続的に行っていること
- 学校教育法に規定された学校等に通学、または公共の職業訓練校での職業訓練等を受けていること
- 疾病もしくは負傷、または精神や身体に障害があること
- 同居の親族を常時、介護または看護していること
- 災害の復旧にあたっていること
- 児童虐待の恐れがある、または配偶者からの暴力により保育が困難であること(公的機関にご相談されている方)
※保護者それぞれが保育を必要とする事由に該当する必要があります。
提出書類(1.2共に必須)
- 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号)(EXCEL : 44KB)
(記入例)※子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号)(PDF : 634KB) - 保育を必要とする事由を証明する書類
下記の表で、申請される方の保育を必要とする要件を証明する書類を確認してください。
要件 | 保育を必要とする事由を証明する書類 | 有効期間 |
---|---|---|
就労 | 以下のいずれかをご提出ください。 (1)雇用されている方(親族の経営する会社に勤務する場合も含む) ・就労証明書(EXCEL : 58KB)※ ・就労証明書(PDF : 113KB)※ ・(記入例 会社員等用) 就労証明書(PDF : 183KB) (2)自営、個人事業主の方 ・上記就労証明書と収入を証明する書類(前年分の確定申告書の写し等) ・(記入例 自営業主等用) 就労証明書(PDF : 188KB) |
左記の事由により保育を必要とする期間 |
妊娠・出産 | 親子健康手帳(母子健康手帳)の写し(表紙および分娩予定日記入のページ) | 出産予定月を挟んで、前後2カ月(計5カ月間) |
求職 | ・求職活動状況申告書(PDF:152KB)※ ・求職活動中が確認できる書類(ハローワークカードの写し等) |
利用希望日から2カ月間 |
就学 | 在学証明書および時間割表等 | 左記の事由により保育を必要とする期間 |
疾病・障害 | 診断書または障害による手帳の写し等 | 左記の事由により保育を必要とする期間 |
看護・介護 | ・介護状況申告書(PDF:193KB)※ ・診断書、入院計画書、障害者手帳、介護保険被保険者証、ケアプラン(介護サービス計画書)等の写し |
左記の事由により保育を必要とする期間 |
児童虐待・DV | 個別対応となるため、ご相談ください。 | 左記の事由により保育を必要とする期間 |
提出期限
無償化に伴う施設等利用費の支給を受けようとする月の前月末日まで例)8月分から施設等利用費の支給を受けようとする場合:7月中に提出する必要があります。
提出先
保育入園調整課利用助成係私立幼稚園担当
(〒140-8715 品川区広町2-1-36 品川区役所第二庁舎7階)へ郵送またはご持参ください。
注意事項
- すでに認可保育所等の入所申し込みをし、「子どものための教育・保育給付認定」の第2号または第3号を受けている方は、上記3提出書類「子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書」のみを提出してください。ただし「子どものための教育・保育給付認定」の第2号・第3号認定を受けており、2024年4月1日時点で0~2歳の場合は、住民税が非課税の場合のみ、無償化に伴う施設等利用費の支給の対象となります(「子育てのための施設等利用給付認定」の要件と同様)。
- 認定には有効期限があります(上記必要書類および要件別有効期限の表参照)。期限を過ぎると支給が受けられなくなりますので、更新を希望する場合は、上記「提出書類」を再度提出し、認定を受けてください。
- 保育を必要とする事由が変わった場合は、至急ご連絡をお願いします(就労要件により認定を受けているが、退職した等)。
状況が変わったにもかかわらずその申し出がなく、支給を受けた場合、返金していただく場合があります。 - 認定を受けてから1年程度経過している方に対して認定状況の現況確認を、1年に一回行います。現況確認の書類を提出いただけない場合、また書類を確認した結果、認定を受けるに当たり必要な要件を満たしていない場合等は、支給が受けられなくなります。
施設等利用費の支給には認定を受けるだけでなく、別途請求が必要です。以下も必ずご確認いただき、
請求に漏れがないよう、お願いいたします。
私立幼稚園預かり保育利用料に係る補助について
お問い合わせ
保育入園調整課 利用助成係
電話:03-5742-6039
FAX:03-5742-6350