トップページ > 子ども・教育 > 子育て・児童家庭相談 > バースデーサポート事業
バースデーサポート事業
更新日:令和7年10月7日
バースデーサポート事業
1歳の誕生日に品川区に住民票のあるお子さんを養育している家庭に、子育てについてのアンケートをお送りします。回答のあった方へ、バースデーサポートギフトをお届けします。
令和6年4月1日から令和7年3月31日生まれの方
同一世帯の中で、19歳以上のお子さんは対象外 になります。
例:長男 19歳
長女 10歳
次女 1歳 ⇒ 次女を「第2子」とします。
対象者
1歳の誕生日(令和4年4月1日生まれ以降)に品川区に住民票のあるお子さんを養育しているご家庭ギフトの交換ポイントについて
バースデーサポートギフトの交換ポイントは、1ポイント1円相当となります。令和6年4月1日から令和7年3月31日生まれの方
- 第1子 60,000ポイント
- 第2子 70,000ポイント
- 第3子以降 80,000ポイント
同一世帯の中で、19歳以上のお子さんは対象外 になります。
例:長男 19歳
長女 10歳
次女 1歳 ⇒ 次女を「第2子」とします。
ご利用の流れ
案内を郵便でお送りします。(1歳の誕生日の翌月下旬頃)
<同封されるもの>- 品川区バースデーサポートのご案内
- 子育てネウボラ相談のご案内
- アンケート用紙
- 東京都あいさつ(チラシ)
- とうきょう子育て応援ブック
- 体罰などによらない子育てハンドブック
(封筒イメージ)アンケートに回答してください。
封入されているアンケートを、子育てネウボラ相談員のいる区内13カ所の児童センター(月曜日から土曜日、祝日および年末年始は休み、時間は午前10時から午後4時まで)に提出するか、同封のシリアルコードを使ってインターネットで回答してください。(お子さんひとりにつき1回)※ 子育てネウボラ相談事業(別ウィンドウ表示)
アンケート回答有効期限
アンケート回答期限は、送付してから3カ月です。バースデーサポートギフト交換サイトの案内
アンケート回答をされた方へ、入力したメールアドレスあてに、バースデーサポートギフト交換サイトのURLおよび、ID、パスワードを送付します。※ 児童センターに提出した場合は、1カ月から1カ月半程度かかります。
バースデーサポートギフト申込有効期限
バースデーサポートギフト交換サイト案内通知(Eメール)が届いたのち、初回のログインから6カ月。メールなどができない方
紙のカタログをお送りします。子ども家庭支援センター子育て支援連携担当(03-6421-5281)までご連絡ください。よくある質問
Q1 1歳の誕生日以降に、品川区から転出してしまいました。このギフトは対象になりますか。
A1 アンケートにご回答いただければ、転出先へギフトを送付できます。
Q2 アンケートに答えたくありません。
A2 このバースデーサポート事業は、アンケートにご回答いただいくことがギフトを差し上げる条件となっております。ご協力をお願いします。
Q3 第●子が違っています。
A3 子ども家庭支援センターへご連絡ください。
Q4 子育てのことで悩みがありますが、相談できますか。
A4 区内13カ所の児童センターにいる、子育てネウボラ相談員にお話しください。お電話でも相談できます。
また、子ども家庭支援センターでも子育てのご相談ができます。
Q5 日本語が話せません。
A5 アンケート回答サイト、バースデーサポートギフトサイトともに、英語や中国語、韓国語などに対応しています。
Q6 ギフトサイトのURLのメールを紛失しました。再発行できますか。
A6 バースデーサポート事務局までお問い合わせください。
電話 0120-377-323 (土、日、祝日、12月28日-1月4日、8月12日-8月16日を除く)
時間 午前9時から午後6時まで
Q7 令和6年1月頃に、送られてきた「QUOカードPay」が利用できません。
A7 令和6年1月15日から1月26日にかけてお送りした「QUOカードPay」は内容が誤ったものでした。
大変申し訳ありませんでした。未使用の方へは、2月26日から28日に正しいものを再送付しています。
メールをご確認いただくか、バースデーサポート事務局までお問合せください。
A1 アンケートにご回答いただければ、転出先へギフトを送付できます。
Q2 アンケートに答えたくありません。
A2 このバースデーサポート事業は、アンケートにご回答いただいくことがギフトを差し上げる条件となっております。ご協力をお願いします。
Q3 第●子が違っています。
A3 子ども家庭支援センターへご連絡ください。
Q4 子育てのことで悩みがありますが、相談できますか。
A4 区内13カ所の児童センターにいる、子育てネウボラ相談員にお話しください。お電話でも相談できます。
また、子ども家庭支援センターでも子育てのご相談ができます。
Q5 日本語が話せません。
A5 アンケート回答サイト、バースデーサポートギフトサイトともに、英語や中国語、韓国語などに対応しています。
Q6 ギフトサイトのURLのメールを紛失しました。再発行できますか。
A6 バースデーサポート事務局までお問い合わせください。
電話 0120-377-323 (土、日、祝日、12月28日-1月4日、8月12日-8月16日を除く)
時間 午前9時から午後6時まで
Q7 令和6年1月頃に、送られてきた「QUOカードPay」が利用できません。
A7 令和6年1月15日から1月26日にかけてお送りした「QUOカードPay」は内容が誤ったものでした。
大変申し訳ありませんでした。未使用の方へは、2月26日から28日に正しいものを再送付しています。
メールをご確認いただくか、バースデーサポート事務局までお問合せください。
1歳の誕生日以降に、都内他自治体から品川区にご転入された方
都内転居を理由に、転入前の都内住所地でバースデーサポートを受けられなかったご家庭については、品川区バースデーサポート事業の支援対象となる場合があります。
支援対象となる可能性があるご家庭には、転入月の翌月中旬に品川区から個別に通知をお送りいたします。
(転入月が令和6年4月から令和7年8月までのご家庭には、令和7年10月上旬に通知をお送りしています。)
通知対象者に該当するご家庭のうち、転入月の翌月末までに通知が届かない場合は、
子ども家庭支援センター子育て支援連携担当(03-6421-5281)までご連絡ください。
【通知対象者】
令和6年4月1日以降に東京都内の他自治体から品川区へ転入したお子さんのうち、
転入日における年齢が1歳の誕生日の翌日から2歳の誕生日の前日までのお子さんがいるご家庭
(例)お子さんの誕生日が令和5年11月1日生まれの場合
1. 転入前の住所地が東京都内で、品川区への転入日が令和7年10月1日
→通知対象
2.転入前の住所地が神奈川県内で、品川区への転入日が令和7年10月1日
→通知対象外(前住所地が東京都外のため)
3.転入前の住所地が東京都内で、品川区への転入日が令和7年11月1日
→通知対象外(お子さんの年齢が2歳のため)
※転入日とは、品川区での住民票上の住民となったときをいいます。
※通知対象者のうち要件に該当するご家庭のみ、品川区バースデーサポート事業の支援対象となります。詳細は通知にてご確認ください。
※令和5年3月31日生まれ以前のお子さんの場合、ギフトの交換ポイント数が異なりますのでご了承ください。
お問い合わせ
バースデーサポート事務局 電話 0120-377-323
(午前9時から午後6時まで、土、日、祝日、12月28日-1月4日、8月12日-8月16日を除く)
