出産・子育て応援給付金事業について
更新日:令和5年3月10日
本事業は、国の総合経済対策を受け、全ての妊婦さん・子育て家庭が安心して出産・子育てができる環境を整えることを目的として、伴走型相談支援と経済的支援を一体的に実施する事業です。(事業開始日:令和5年4月1日)
品川区では、妊娠から出産・子育てまで一貫して相談に応じ、様々なニーズに即した必要な支援につなぐ伴走型相談支援の充実を図るとともに、経済的支援では、妊娠届出後、助産師・保健師等の面談を受けた妊婦へ1人あたり5万円相当の出産応援ギフトを交付します。また出生届出後にすくすく赤ちゃん訪問を受けた養育者へ新生児1人あたり5万円相当の子育て応援ギフトを交付します。(流産や人工妊娠中絶、死産となられた方、出産後にお子様がお亡くなりになられた方も交付対象となります。申請の詳細についてはこちら(46KB))
なお、令和5年4月以降に出生されたお子さまについては、子育て応援ギフト5万円相当に、東京都の「赤ちゃんファースト」事業の5万円相当を加えた10万円相当のギフトを交付します。
<事業イメージ>
品川区では、妊娠から出産・子育てまで一貫して相談に応じ、様々なニーズに即した必要な支援につなぐ伴走型相談支援の充実を図るとともに、経済的支援では、妊娠届出後、助産師・保健師等の面談を受けた妊婦へ1人あたり5万円相当の出産応援ギフトを交付します。また出生届出後にすくすく赤ちゃん訪問を受けた養育者へ新生児1人あたり5万円相当の子育て応援ギフトを交付します。(流産や人工妊娠中絶、死産となられた方、出産後にお子様がお亡くなりになられた方も交付対象となります。申請の詳細についてはこちら(46KB))
なお、令和5年4月以降に出生されたお子さまについては、子育て応援ギフト5万円相当に、東京都の「赤ちゃんファースト」事業の5万円相当を加えた10万円相当のギフトを交付します。
<事業イメージ>
妊娠8週~10週前後 | 妊娠32週~34週前後 | 出産・産後 | 育児期 | |
伴走型相談支援 | 面談1回目 | 面談2回目 | 面談3回目 | 情報提供等 |
経済的支援 | 出産応援ギフト (5万円給付) |
ー | 子育て応援ギフト (5万円給付) *令和5年4月以降に出生したお子さまについては、10万円給付 |
ー |
事業内容
伴走型相談支援
妊婦および主に0~2歳の乳幼児を養育する子育て世帯を対象に、以下の相談支援等を行います。時期 | 支援メニュー | 実施内容 |
妊娠届出時 (妊娠8~10週前後) |
妊婦面談 | 助産師、保健師等による面談を実施します。妊娠期の過ごし方、出産前後のサービス等を一緒に確認します。妊娠出産についてのご不安や様々なご相談に対応します。 |
妊娠8カ月頃 (妊娠32~34週前後) |
妊婦面談 | アンケートにご回答いただきます。また、希望する方には助産師、保健師等と面談し、産前産後のサービスやご心配なことなどご相談に対応します。 |
出生後 (出生後~4カ月頃) |
すくすく赤ちゃん訪問 | 助産師、保健師等による「すくすく赤ちゃん訪問」時にアンケートにご回答いただきます。お子さんの体重測定や育児相談、子育てサービスのご相談に対応します。 |
面談後・随時 | 情報発信、相談受付等 | 子育てイベントの情報発信、随時の相談等に対応します。 |
経済的支援
本給付金の対象については、以下のとおりです(申請が必要です。)
令和4年4月1日以降に妊娠届出し、助産師等の面談を受けた妊婦へ「出産応援ギフト」5万円相当を、出生後にすくすく赤ちゃん訪問を受けた養育者へ「子育て応援ギフト」5万円相当(令和5年4月以降にお子さまが出生している場合は、東京都「赤ちゃんファースト」事業の5万円相当を追加した10万円相当)を支給します。なお、ギフトについては、出産育児関連用品、家事代行等のサービス、家電用品等との交換が可能な電子クーポンを交付いたします。
・遡及適用について
令和4年4月1日以降、令和5年3月31日までにお子さまが出生している場合は、「出産応援ギフト」と「子育て応援ギフト」の合計10万円相当を一括で交付します。
また、令和4年4月1日以降に妊娠届出し、令和5年3月31日時点でお子さまが出生していない場合は、「出産応援ギフト」のみを交付します。
<事業イメージ>

※代表的なモデルケースです。多胎児などについては以下の(1)~(3)をご確認ください。
(1)多胎児について
「出産応援ギフト」については、妊婦1人あたり5万円相当なので、多胎妊娠であっても5万円相当となります。
一方、「子育て応援ギフト」については、お子さま1人あたり5万円相当なので、例えば双子の場合は10万円相当になります。
(2)「出産応援ギフト」と「子育て応援ギフト」の一括申請について
「出産応援ギフト」は子を産んだ母、「子育て応援ギフト」は子の養育者が交付対象者であるため、離婚や別居、養子縁組等により、各交付対象者が異なる
場合は、それぞれ申請いただく必要があります。
(3)その他
遡及適用の場合、面談を受けていなくても申請できます。ただし、簡単なアンケートへの回答が必要です。
申請について
・令和5年4月1日以降は、妊娠届出後の面談時、または出生後のすくすく赤ちゃん訪問時にお渡しする通知に記載されたQRコードから申請してください。・遡及適用となる方は、自宅に届く通知に記載のQRコードから申請してください。通知は令和5年5月上旬を目途にお送りする予定です。
交付までのスケジュールについて
交付申請後、電子クーポンの交付まで2カ月ほどを予定しています。電子クーポンは簡易書留で送付します。電子クーポン受領後、通知に記載された専用サイトに登録し、ご希望の品やサービス等をお申し込みください。
転出入された方について
<転出された方>転出先の自治体へご相談ください。
<転入された方で、前自治体から出産・子育て応援ギフトを受け取っていない方>
(1)妊娠中の方
妊婦としての転入手続きをしてください。 妊婦としての転入手続きについては、こちら。
(※前自治体から出産・子育て応援ギフトを受け取った方も、妊婦としての転入手続きは必要です。)
ア 令和5年3月31日までに妊婦としての転入手続きをされた方は、令和5年5月上旬に通知をお送りします。
通知に記載されたQRコードから申請してください。
*面談を受けていなくても申請できますが、面談を受けていただいた方へは、お祝いとして1万円分のカタログギフトを差し上げていますので、
ご希望の方は、管轄の保健センターへご連絡ください。管轄の保健センターはこちら。
イ 令和5年4月1日以降に妊婦としての転入手続きをされた方
*転入前の自治体で、令和5年3月31日までに妊娠届出をされた方は、令和5年4月1日以降にこちらから申請できます。(別ウィンドウ表示)
・面談を受けていなくても申請できますが、面談を受けていただいた方へは、お祝いとして1万円分のカタログギフトを差し上げていますので、
ご希望の方は、管轄の保健センターへご連絡ください。管轄の保健センターは、こちら。
・紙での申請を希望される方はご連絡ください。健康課庶務係 電話:03-5742-6744 FAX:03-5742-6883)
*転入前の自治体で、令和5年4月1日以降に妊娠届出をされた方は、面談後に申請できます。
・健康課、保健センターで妊婦としての転入手続きをされる方は、その際に面談についてご案内します。
・地域センター、電子申請で妊婦としての転入手続きをされる方は、管轄の保健センターへ連絡し、面談を予約してください。
管轄の保健センターは、こちら。
(2)令和4年4月1日以降に生まれた子を養育されている方
ア 品川区への転入日が令和5年3月31日までの方は、令和5年5月上旬に通知をお送りします。通知に記載されたQRコードから申請してください。
*すくすく赤ちゃん訪問を受けていなくても申請できます。
転入前に新生児全戸訪問を受けていない、概ね4カ月未満のお子さんで品川区のすくすく赤ちゃん訪問をご希望の方は、
管轄保健センターへご相談ください。管轄の保健センターは、こちら。
イ 品川区への転入日が令和5年4月1日以降の方
*令和4年4月1日以降、令和5年3月31日までに生まれた子を養育されている方は、令和5年4月1日以降に、こちらから申請できます。(別ウィンドウ表示)
・すくすく赤ちゃん訪問を受けていなくても申請できます。
転入前に新生児全戸訪問を受けていない、概ね4カ月未満のお子さんで品川区のすくすく赤ちゃん訪問をご希望の方は、
管轄保健センターへご相談ください。管轄の保健センターは、こちら。
・紙での申請を希望される方はご連絡ください。健康課庶務係 電話:03-5742-6744 FAX:03-5742-6883)
*令和5年4月1日以降に生まれた子を養育されている方は、すくすく赤ちゃん訪問後に申請できます。
・すくすく赤ちゃん訪問の申込については、管轄の保健センターへお問い合わせください。管轄の保健センターは、こちら。
お問い合わせ
健康課庶務係 電話:03-5742-6744 FAX:03-5742-6883
健康課保健衛生係 電話:03-5742-6745 FAX:03-5742-6883