特定不妊治療費助成事業
更新日:令和5年7月1日
不妊治療の保険適用について
令和4年4月から、人工授精等の「一般不妊治療」、体外受精・顕微授精等の「特定不妊治療」について、保険適用されることとなりました。
保険適用に関する情報は、厚生労働省のホームページに掲載されておりますので、詳しくは下記ホームページをご覧ください。
不妊治療に関する取組 厚生労働省(別ウィンドウ表示)
また、体外受精及び顕微授精を行う際に、保険適用された治療と併用して自費で実施される「先進医療」にかかる費用の一部について、東京都が助成を開始しています。
東京都特定不妊治療費(先進医療)助成事業の概要(別ウィンドウ表示)東京都福祉局
※先進医療分の助成については、東京都のみの助成事業となります。区の上乗せ等の助成は実施しておりません。
保険適用に向けた経過措置について ※この事業は、既に受付を終了しています※
保険適用に向けた経過措置として、令和4年3月31日までに開始し、令和4年4月1日以降に終了する治療に関しては、ご夫婦(事実婚の方も含みます)1組につき1回限り助成対象となります。
令和4年4月1日以降に開始する治療は、原則助成対象外となりますのでご注意ください。
ただし、ステージCの場合、受精胚にした日が令和4年3月31日以前であれば対象となります。
詳しくは東京都のホームページをご覧ください。
特定不妊治療の保険適用に向けた経過措置について 東京都福祉局(別ウィンドウ表示)
「品川区特定不妊治療費助成事業」
【参考】令和4年3月末までに終了、または保険適用に向けた経過措置の対象となる治療の申請に関するご案内です
東京都特定不妊治療費助成事業の承認決定を受けている方に対して、特定不妊治療(体外受精および顕微授精)および男性不妊治療(精巣内精子生検採取法等)にかかった健康保険適用外の治療費(文書料等を除く)に対して助成します。
※一般不妊治療にかかった費用については、一般不妊治療医療費助成事業のページをご覧ください。
特定不妊治療費助成のご案内
1 対象者(すべてに該当する方)
- 東京都特定不妊治療費助成事業の承認決定を1年以内に受けていること。
- 治療開始時から区の助成申請日まで、継続して法律上の婚姻をしている夫婦であること。
※事実婚の夫婦も対象となります。詳しい要件や必要書類につきましては、開始前に必ずお問い合わせください。 - 夫婦のいずれか一方が、区の助成申請日に品川区に住民登録があること。
- 申請に係る治療について、他の区市町村において治療費助成を受けていないこと。
2 助成の内容
東京都へ提出した特定不妊治療費助成事業受診等証明書、精巣内精子生検採取法等受診等証明書に記載された助成対象の治療費から、東京都で承認決定された助成額を差し引いた額のうち、治療1回につき治療ステージ等により次の表の額を上限として助成します。
治療ステージ等 | 助成限度額 |
---|---|
A、B、D、E | 50,000円 |
C、F | 25,000円 |
精巣内精子生検採取法等 | 50,000円 |
3 申請期限
東京都の特定不妊治療費助成事業の承認決定の日から1年以内
※いかなる理由でも申請期限を過ぎたものは受付できませんのでご注意ください。
※郵送での申請の場合、申請日は郵便局の消印日とします。
4 申請方法
必要書類を健康課の窓口へ提出
※申請には必要書類全ての提出が必要です。書類が不足する場合は受付できません。
※郵送で申請する場合は、郵送費用は申請者の負担になります。区は郵便不達による責めは負いませんので、記録の残る方法での郵送を推奨します。
5 必要書類
ア 品川区特定不妊治療費助成申請書
イ 東京都に提出した「特定不妊治療費助成事業受診等証明書」の写し
ウ 東京都特定不妊治療費助成承認決定通知書の原本
エ 精巣内精子生検採取法等の医療費助成を申請する場合は、東京都へ提出した「精巣内精子生検採取法等受診等証明書」の写し
オ 別世帯などの場合で、住民基本台帳により夫婦の確認ができない場合は戸籍謄本
(申請日から3カ月以内に発行されたものに限る)
※イ、エは東京都への助成申請の提出書類です。提出前にあらかじめコピーを取ってください。
※イ、ウ、エがお手元にない場合は、東京都福祉局へ写しの送付、再発行を依頼してください。
東京都の問合せ先
東京都福祉局 子供・子育て支援部 家庭支援課 母子医療助成担当
電話03-5321-1111(都庁代表) 内線32-667、671~674
本制度の詳細については、添付のご案内(特定)をご確認ください。
申請書等のダウンロードはこちら(印刷してお使いください)
申請書等は健康課保健衛生係でも配布しています。(窓口での配布のみとなります)
特定不妊治療費助成のご案内(PDF : 80KB)
特定不妊治療費助成申請書(PDF : 90KB)
※こちらは保険適用に向けた経過措置として、令和4年3月31日までに開始し、令和4年4月1日以降に終了した治療について、東京都に申請をし
承認されたものが申請対象になります。
※令和4年4月1日以降に開始した治療は、助成対象外です。
※先進医療分について、区の助成は実施しておりませんのでご注意ください。
お問い合わせ
健康課 保健衛生係
電話03-5742-6745
FAX03-5742-6883