児童センター施設目的外使用

更新日:令和7年9月1日

目的外使用とは

児童センターの施設目的外使用は、区の事業のない日曜日、および平日の夜間に、地域の皆様が
施設を有効的に使用することを目的として、部屋の貸し出しを実施しています。
(児童センターの事業がある場合や平日の日中の部屋の貸し出しは実施しておりません。)

使用料の減額・免除

下記の場合は、使用料の減額・免除を受けられる場合もあります。申請の際、登録証をお持ち下さい。

団体の種別 使用料の減額・免除 使用条件
※児童団体 免除 18歳未満の児童を主とした団体であり、地域児童の健全育成を目的としていること、且つ非営利な活動であること。
※育成団体 五割減額 地域住民で構成されている団体が地域児童の健全育成のために使用すること、且つ非営利な活動であること。
※障害者福祉団体 免除 区に登録した障害者福祉団体であること。
社会教育関係団体 五割減額 文化観光戦略課に登録した団体であり、社会教育に関する活動を行うことを目的としていること。

※については、予約は使用日の前月初日からです。
(例:9月3日に施設を使用する場合8月1日から)

無印のものについては、予約は使用日の前月10日からです。

受付開始日

児童団体・育成団体・障害者福祉団体の申請受付は、使用日の前月初日からです。
その他の団体は、使用日の前月10日となります。
最終受付は、使用前日の1日前とし、使用日の7日前までの受付となります。
(例:6月8日に施設を使用する場合の最終受付日は6月1日)

申請方法

 ・児童センターの窓口の場合
 受付時間:月曜~土曜日の9:00~17:30(日曜・祝日は受付不可) 有料で使用する団体等は、申請の際、窓口で料金をお支払いください。
 【注意】使用料の減額・免除申請の際は必ず登録証を提示してください。

 ・オンライン申請の場合
 品川区施設予約システムから申請し、オンライン決済まで完了し、「使用承認書兼領収書」を印刷し、当日ご持参ください。
 申請時は、団体の利用番号(ID)、PWが必要です。
 (※パスワードの有効期間は1年間です。初期パスワードは区が設定し、登録証お渡しの際お知らせします)  
    申請はこちらから(別ウィンドウ表示)

利用日当日

「使用承認書兼領収書」を窓口に提示ください。
*免除団体のオンライン申請での「使用承認書兼領収書」発行につきましては利用児童センターまでお問い合わせください。

使用の取り消し

  1. やむを得ず使用を取り消す場合は、児童センター窓口で、取消申請手続きが必要です。
  2. 施設管理者が出勤を予定していますので、必ず3日前までに取消申請を行ってください。

※直前のキャンセルがあった団体は今後の利用をお断りする場合がありますのでご注意ください。 

使用料の返還

「使用承認書兼領収書」をご持参いただき、口座番号を控えて利用する児童センターの窓口までお越しください。
金融機関へ口座振替で振り込みます。
「使用料返還申請書兼請求書」、「支払金口座振替依頼書」を窓口にて記入いただきます。
口座情報の分かるものをご持参いただきますよう、どうぞよろしくお願いいたします。

【全額返還の場合】

  1. 使用者の都合ではなく、区の責任によって使用できなかったとき
  2. 使用予定日の7日前の日(この日が休日に当たるときは、その直前の休日でない日)までに取消の申請があった場合 
    ※例 令和7年10月20日(月)の使用予約をキャンセルする場合、7日前の、10月13日となります。ただし、13日は祝日のため、それ以前の窓口が開いている11日(土)までに取消申請があれば返還可能となる。

全ての書類が子ども育成課に到着した日から返還まで、1ヶ月ほど時間を要しますのでご了承ください。

使用上の注意事項

施設使用にあたっては、以下の点にご注意のうえ、ルールを守ってご使用ください。

  1. 利用時間、および退館時間を厳守し、節電・省エネへにご協力願いします。
  2. 使用した部屋の現状回復(机・椅子は元の位置に戻すこと)をお願いします。
  3. 承認を受けた部屋以外の入室、および備え付けの机・椅子以外の設備・備品の使用はできませんのでご注意ください。
  4. 備え付けの設備や備品の無断使用や器物を破損した場合には、団体の責任で弁償していただきます。
  5. 施設は全面禁酒禁煙です。
  6. 施設使用中に発生した事故や怪我は、団体の責任で対処してください。緊急事態が発生した際は、団体の代表者を中心に、緊急災害時の初動対応をとってください。
  7. 下記に挙げる目的においての使用が判明した場合には、今後の全ての児童センターの施設使用を禁じます。
  • 講師への報酬(講師料)を伴う習い事・カルチャースクールの会場として児童センターを使用する行為
  • 物品販売等の営利行為
  • 宴会などの飲食行為
  • 団体の会員以外の不特定多数の人を対象とした催し(ワークショップ・イベント等の開催)
  • 政治活動や宗教活動
  • 他の利用者や近隣に迷惑を及ぼすこと

児童センター施設使用料一覧 

児童センター名 設備名 日曜日 月~土曜日
午前9時~正午 午後1時~5時 午後6時15分~9時30分
東品川※1 遊戯室 1,500
北品川 遊戯室 700 1,300 1,500
クラブ室 300 500 500
南品川 遊戯室 700 1,400 1,500
集会室 400 900 900
東大井※2 遊戯室 1,100 1,700 1,600
図書室 300 500 500

中原※1 

クラブ室 1,000
音楽室 900
東五反田 遊戯室 400 700 800
三ツ木 遊戯室 500 1,000 1,000
集会室 300 600 600
南大井 遊戯室 700 1,500 1,600
集会室 500 700 700
大井倉田※2 遊戯室 500 1,000 1,100
集会室 400 800 900
一本橋 遊戯室 1,400 2,300 2,100
集会室 700 1,200 1,100
滝王子※1 遊戯室 1,700
クラブ室 400
伊藤 遊戯室 1,000 1,600 1,500
集会室 600 900 900
平塚※1 集会室 600
談話室 600
後地※2 遊戯室 700 1,400 1,500
集会室 300 600 700
旗の台※1 遊戯室 1,700
集会室 600
西中延 遊戯室 600 1,200 1,300
中延 遊戯室 700 1,400 1,600
集会室 200 500 500
東中延 図書室 400 700 600
冨士見台※1 遊戯室 1,500
クラブ室 600
大原※3 遊戯室 1,500 2,400 2,300
ゆたか※1 集会室 1,500
クラブ室 900
南ゆたか 遊戯室 1,200 1,900 1,800
集会室 500 900 800

※1 東品川・中原・滝王子・平塚・旗の台・冨士見台・ゆたかの日曜日は区の事業(日曜開館)のため使用できません。
※2 東大井・大井倉田・後地の印の日曜日は、区の事業により使用できないときがあります。
※3 大原のエレベーターは、他施設のため使用できませんので、ご注意ください。 

 施設使用のしおり(WORD : 36KB) 【児童育成団体】団体登録のしおり(PDF : 442KB)

お問い合わせ

子ども育成課 児童センター管理運営係
電話:03-5742-7823
FAX:03-5742-6351

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