新有権者の皆様へ
更新日:令和6年4月1日
18歳から投票できます
平成27年6月に公職選挙法が改正され、選挙権年齢が「18歳以上」に引き下げられました。
選挙権年齢の引下げによって、ますます若い世代が政治に関心をもち、積極的に政治に参加することが期待されています。
選挙権年齢の引下げによって、ますます若い世代が政治に関心をもち、積極的に政治に参加することが期待されています。
※原則として選挙権を持つためには、年齢要件・国籍要件・住所要件のすべてを満たす必要があります。このうち、住所要件は選挙の種類によって異なります。
投票に行こう
選挙人名簿に登録された方には、投票所入場整理券をお送りしています。
スムーズなご案内のために、投票日当日は入場整理券をお持ちのうえ、整理券に記載のある投票所で投票をお願いします。
投票所一覧
当該選挙の選挙人名簿に登録のある方であれば、入場整理券をお持ちでなくとも指定の投票所で投票のご案内ができます。
投票日に投票に行けないときは
もしも、投票日に仕事や旅行等で投票所に行けない場合は期日前投票をご活用ください。期日前投票所は、選挙の公示(告示)があった翌日から投票日の前日まで開設しています。
どの期日前投票所においても、投票を受け付けることができます。
なお、期日前投票所の設置状況は選挙によって異なります。
選挙の執行がある場合、「広報しながわ」や「ホームページ」等でご案内いたします。
広報しながわについて
選挙期間中一時的に地元を離れるときは
選挙期間中、地元を一時的に離れる場合は「不在者投票」という制度を利用し投票することができます。この制度は、選挙人名簿に登録のある自治体の選挙管理委員会に、不在者投票を請求し、滞在先の選挙管理委員会にて投票する方法です。
不在者投票宣誓書(兼請求書)について
お問い合わせ
選挙管理委員会事務局
電話:03-5742-6845
FAX:03-5742-6894