郵便等による不在者投票

更新日:令和7年5月22日

郵便等による不在者投票制度とは

身体障害者手帳や戦傷病者手帳、介護保険被保険者証をお持ちで下表の障害および等級に該当する方が、
自宅で投票用紙に候補者名を自書し郵便などを利用して行う不在者投票制度です。
なお、障害の内容や程度によっては、当制度を利用できない場合もあります。

また、自書できない方で、一定の条件を満たしている方は、代理記載制度がご利用になれます。

 代理記載制度について

郵便等による不在者投票制度をご利用できる方

 

手帳等の種類 障害名等 等級等
身体障害者手帳
をお持ちの方
両下肢・体幹・移動機能の障害 1級・2級
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の障害 1級・3級
免疫・肝臓の障害 1級~3級
戦傷病者手帳
をお持ちの方
両下肢・体幹の障害 特別項症~第2項症
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓の障害 特別項症~第3項症
介護保険被保険者証をお持ちの方 被保険者証の「要介護状態区分等」の欄 要介護5

 ※郵便等投票制度の対象者であるかどうか不明な場合は、選挙管理委員会にお問い合わせください。

郵便等による不在者投票を行うには

郵便等による不在者投票を行うには、事前に選挙管理委員会委員長が発行する「郵便等投票証明書」の交付を受けることが必要です。
「郵便等投票証明書」の有効期限が過ぎている方も再度申請が必要です。
次のものを直接(代理も可能)または、郵便等で選挙管理委員会へご提出ください。

・「郵便等投票証明書交付申請書」
・「身体障害者手帳」「戦傷病者手帳」または「介護保険被保険者証」の原本

※申請は常時受け付けていますが、あらかじめ選挙管理委員会に申請・登録が必要です。
 手続きはお早めにお願いします。

郵便等投票証明書交付申請書(PDF : 108KB)
郵便等投票証明書の交付申請の流れ

郵便等による不在者投票の手続き


1. 投票用紙の請求
  
郵便等による不在者投票を行うには、下記の書類を同封して6月18日(水)までに選挙管理委員会に到着するようにご請求ください。

  (1)「投票用紙等の請求書」 ※登録者には選挙管理委員会から事前に送付します。
       投票用紙および投票用封筒の請求書(PDF : 732KB)
   投票用紙および投票用封筒の請求書【代理記載】(PDF : 727KB)

  (2)「郵便等投票証明書」
   ※郵便等投票証明書をお持ちでない方や、証明書の有効期限が過ぎている方は、選挙管理委員会へお問い合わせください。
 
     ※選挙の告示日前に投票用紙等の請求をすることはできますが、投票用紙等は、告示日の翌日(6月14日(土))以降に郵送します。

2. 投票用紙の交付
  投票用紙は、選挙人あてに郵便等で交付します。

3. 投票用紙の記入
  
投票用紙に候補者名を記入してから、投票用内封筒に入れ、さらに外封筒に入れて封をしてください。
  その後、外封筒の表面に投票した年月日と投票場所(自宅等の住所)を記入のうえ、署名してください。

4. 投票用紙の送付
  
投票用紙は、選挙管理委員会に必ず郵便等により送付してください。 ※直接持参は不可

郵便等による不在者投票の手続きの流れ
お問い合わせ

選挙管理委員会事務局
 電話:03-5742-6845
 FAX:03-5742-6894

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