郵便等による不在者投票(代理記載について)
更新日:令和7年2月3日
代理記載制度について
郵便等による不在者投票ができる方のうち下表に該当する方は、あらかじめ、選挙管理委員会に届出をした代理記載人1人(選挙権を有する人)に、投票に関する記載をさせることができます。
手帳等の種類 | 障害名等 | 等級等 |
---|---|---|
身体障害者手帳 | 上肢又は視覚 | 1級 |
戦傷病者手帳 | 上肢又は視覚 | 特別項症~第2項症 |
「郵便等投票証明書」の有効期限は7年間です。ただし、要介護5の方は、介護保険被保険者証に記載されている、
要介護認定の有効期限までとなります。
※有効期限が終了した場合や紛失した場合等は新たに交付申請が必要です。
郵便等投票証明交付申請書ほか一式【代理記載】(PDF : 97KB)
代理記載制度を利用するには
代理記載の方法による投票を行うためには、郵便等投票証明書の交付申請に加えて、あらかじめ次の(1)および(2)の手続きを行っておく必要があります。
これらの手続きは同時に行うことが可能です。
(1)代理記載の方法による投票を行うことができる者であることの証明手続き
郵便等投票証明書に代理記載の方法による投票を行うことができる者である旨の記載を受けます。
次のものを直接(代理も可)または、郵便等で選挙管理委員会へご提出ください。
・郵便等投票証明書交付申請書【代理記載】
・郵便等投票証明書
・身体障害者手帳または戦傷病者手帳 原本
(2)代理記載人となるべき者の届出の手続き
選挙人に代わって投票に関する記載を行う「代理記載人」となるべき者を届け出ます。
次のものを直接(代理も可)または、郵便等で選挙管理委員会へご提出ください。
・代理記載人となるべき者の届出書
・郵便等投票証明書 ※郵便等投票証明書交付申請を同時にする場合は必要ありません。
・代理記載人となるべき者が署名をした同意書及び宣誓書
これらの手続きは同時に行うことが可能です。
(1)代理記載の方法による投票を行うことができる者であることの証明手続き
郵便等投票証明書に代理記載の方法による投票を行うことができる者である旨の記載を受けます。
次のものを直接(代理も可)または、郵便等で選挙管理委員会へご提出ください。
・郵便等投票証明書交付申請書【代理記載】
・郵便等投票証明書
・身体障害者手帳または戦傷病者手帳 原本
(2)代理記載人となるべき者の届出の手続き
選挙人に代わって投票に関する記載を行う「代理記載人」となるべき者を届け出ます。
次のものを直接(代理も可)または、郵便等で選挙管理委員会へご提出ください。
・代理記載人となるべき者の届出書
・郵便等投票証明書 ※郵便等投票証明書交付申請を同時にする場合は必要ありません。
・代理記載人となるべき者が署名をした同意書及び宣誓書

投票手続き
1. 投票用紙・投票用封筒の請求
「郵便等投票証明書」を添えて、選挙管理委員会へ投票用紙の請求をしてください。
※投票用紙等の請求ができるのは、選挙期日の4日前までですのでご注意ください。
2. 投票用紙の交付
投票用紙等は、選挙人・代理人あてに郵便等で交付します。
3. 投票用紙の記載
代理記載人は、投票用紙に選挙人が指示する候補者を記載してから、投票用内封筒に入れ、されに外封筒に入れて封をしてください。
その後、外封筒の表面に投票をした年月日と場所を書き、署名をしてください。
4. 投票用紙の送付
投票用紙等は、選挙管理委員会に必ず郵便等により送付してください。 ※直接持参は不可
「郵便等投票証明書」を添えて、選挙管理委員会へ投票用紙の請求をしてください。
※投票用紙等の請求ができるのは、選挙期日の4日前までですのでご注意ください。
2. 投票用紙の交付
投票用紙等は、選挙人・代理人あてに郵便等で交付します。
3. 投票用紙の記載
代理記載人は、投票用紙に選挙人が指示する候補者を記載してから、投票用内封筒に入れ、されに外封筒に入れて封をしてください。
その後、外封筒の表面に投票をした年月日と場所を書き、署名をしてください。
4. 投票用紙の送付
投票用紙等は、選挙管理委員会に必ず郵便等により送付してください。 ※直接持参は不可

※罰則
代理記載人が選挙人の指示する候補者名を記載しなかった場合には、2年以下の禁錮又は30万以下の罰金に処せられます。
お問い合わせ
選挙管理委員会事務局
電話:03-5742-6845
FAX:03-5742-6894