郵便等による不在者投票(代理記載について)

更新日:令和4年8月17日

代理記載制度について

郵便等による不在者投票ができる方のうち下表に該当する方は、あらかじめ、選挙管理委員会に届出をした代理記載人1人(選挙権を有する人)に、投票に関する記載をさせることができます。

手帳等の種類 障害名等 等級等
身体障害者手帳 上肢又は視覚 1級
戦傷病者手帳 上肢又は視覚 特別項症~第2項症5

代理記載の方法による投票を行うためには、郵便等投票証明書の交付申請に加えて、あらかじめ次の1及び2の手続きを行っておく必要があります。これらの手続きは同時に行うことが可能です。また、代理記載の方法による投票手続きは、3のとおりです。

郵便等投票証明書交付申請書【代理記載】(PDF : 1MB)

1:代理記載の方法による投票を行うことができる者であることの証明手続 2:代理記載人となるべき者の届出の手続

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代理記載の方法による投票手続

※罰則
代理記載人が選挙人の指示する候補者名を記載しなかった場合には、2年以下の禁錮又は30万以下の罰金に処せられます。

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局
 電話:03-5742-6845
 FAX:03-5742-6894