郵便等による不在者投票
更新日:令和6年4月24日
郵便等による不在者投票制度とは
身体障害者手帳や戦傷病者手帳、介護保険被保険者証をお持ちで下表の障害および等級に該当する方が、ご自宅で投票用紙に候補者名等を自書し郵便等を利用して行う不在者投票制度です。
なお、障害の内容や程度によっては、当制度を利用できない場合もあります。
また、自書できない方で、一定の条件を満たしている方は、代理記載制度がご利用になれます。
なお、障害の内容や程度によっては、当制度を利用できない場合もあります。
また、自書できない方で、一定の条件を満たしている方は、代理記載制度がご利用になれます。
郵便等による不在者投票制度をご利用できる方
手帳等の種類 | 障害名等 | 等級等 |
---|---|---|
身体障害者手帳 | 両下肢・体幹・移動機能の障害 | 1級・2級 |
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の障害 | 1級・3級 | |
免疫・肝臓の障害 | 1級~3級 | |
戦傷病者手帳 | 両下肢・体幹の障害 | 特別項症~第2項症 |
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓の障害 | 特別項症~第3項症 | |
介護保険被保険者証 | 要介護状態区分が要介護5 |
※郵便等投票制度の対象者であるかどうか不明な場合は、選挙管理委員会までお問い合わせください。
郵便等による不在者投票を行うには
郵便等による不在者投票を行うには、 事前に選挙管理委員会委員長が発行する「郵便等投票証明書」の交付を受けることが必要です。
次のものを直接(代理も可)または郵便等で選挙管理委員会へご提出ください。
※申請は常時受け付けています。障害の種類などにより証明書発行までに2カ月ほどかかる場合があり、選挙が近づくと申請が集中いたしますので、申請はお早めにお願いします。
- 「郵便等投票証明書交付申請書」
- 「身体障害者手帳」「戦傷病者手帳」または「介護保険の被保険者証」
郵便等投票証明書交付申請書(PDF : 108KB)
選挙の時の投票手続き
次のものを同封して選挙期日の4日前までに選挙管理委員会に到着するようご請求ください。
- 「投票用紙等の請求書」(選挙管理委員会から事前に送付します)
- 「郵便等投票証明書」
※選挙の公告示日前に投票用紙等の請求をすることはできますが、投票用紙等をお送りするのは公告示日以降となりますのでご了承ください。
お問い合わせ
選挙管理委員会事務局
電話:03-5742-6845
FAX:03-5742-6894