監査制度について

更新日:令和6年4月25日

監査委員

監査委員は、区の事務の管理および執行が法令に適合し、正確で、経済的、効率的かつ効果的に実施され、住民の福祉の増進に資するよう、監査、検査、審査等を行います。
また、地方自治法の規定により設置される独任制の執行機関であり、「委員会」ではなく、各委員が独立し対等な立場であることから、監査の結果に関する報告の決定等は合議によることとされています。

構成
監査委員は区議会の同意を得て区長によって選任され、品川区においては、識見を有する者から選任された委員2人および区議会議員から選任された委員2人の計4人で構成されています。
【令和6年4月2日現在】

 識見を有する者から選任された委員(代表) 河内 豊(コウチ ユタカ)
 識見を有する者から選任された委員     有我 康子(アリガ ヤスコ)
 区議会議員から選任された委員       高橋 伸明(タカハシ ノブアキ)
 区議会議員から選任された委員       大倉 たかひろ(オオクラ タカヒロ)

(写真:令和6年4月25日撮影)
監査委員(令和6年4月25日時点)
(左から)大倉委員、有我委員、河内委員、高橋委員
任期
識見を有する者から選任された委員は4年で、区議会議員から選任された委員は議員の任期によるとされています。

監査委員事務局
監査委員の事務を補助するため、監査委員事務局が置かれています。

監査基準

監査基準は、地方自治法第198条の4に基づき、監査委員が行うこととされている監査、検査、審査その他の行為の目的等を定めたものです。
品川区では、令和2年3月25日に監査委員の合議により決定し、令和2年4月1日から施行しています。

 品川区監査基準(PDF : 87KB)
 【読上げ用】品川区監査基準(TXT:14KB)

監査等の種類

主な監査等は、次のとおりです。

定期監査

予算の執行等が適正かつ効率的に行われているか、事業が合理的かつ能率的に運営されているか、および法令等に基づいて適正に処理されているかどうかを主眼とし、毎会計年度少なくとも1回以上期日を定めて監査します。(地方自治法第199条第1項および第4項)

工事監査

区の事務事業の執行に係る工事について、当該工事が適正に行われているかどうかを主眼として監査します。(地方自治法第199条第1項および第5項)

行政監査

事務の執行が法令に適合し、正確で、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織および運営の合理化に努めているか監査します。(地方自治法第199条第2項および地方自治法施行令第140条の6)

財政援助団体等監査

補助金、交付金、負担金等の財政的援助を与えている団体、出資している団体、借入金の元金または利子の支払を保証している団体、信託の受託者および公の施設の管理を行わせている団体の当該財政的援助等に係る出納その他の事務の執行が当該財政的援助等の目的に沿って行われているか監査します。(地方自治法第199条第7項および地方自治法施行令第140条の7)

例月出納検査

会計管理者等の現金の出納事務が正確に行われているか検査します。(地方自治法第235条の2第1項および第3項)

決算審査

決算その他関係書類が法令に適合し、かつ、正確であるか審査します。(地方自治法第233条第2項、第3項および第4項)

基金運用状況審査

基金の運用の状況を示す書類の計数が正確であり、基金の運用が確実かつ効率的に行われているか審査します。(地方自治法第241条第5項および第6項)

財政健全化審査

健全化判断比率等およびそれらの算定の基礎となる事項を記載した書類が法令に適合し、かつ、正確であるか審査します。(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項および第2項ならびに同法第22条第1項および第3項)

住民監査請求による監査

区長等の執行機関や職員による公金の支出、財産の管理、契約の締結などの財務会計上の行為や一定の怠る事実が違法または不当であると認められるとして、区民から監査の請求があった場合、当該事項について監査します。(地方自治法第242条)

 住民監査請求の手引き(PDF : 96KB)
 【読上げ用】住民監査請求の手引き(TXT:5KB)

監査等の結果

お問い合わせ

監査委員事務局
 電話:03-5742-6850
 FAX:03-5742-6899

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