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品川区における障害を理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領
更新日:令和4年4月1日
障害者差別解消法施行に伴い「職員対応要領」を策定しました
平成28年4月1日に「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」が施行され、地方公共団体に対し、障害のある人への「不当な差別的取扱いの禁止」および「合理的配慮の提供」が義務付けられました。これを受け、区職員が適切に対応するため「品川区における障害を理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領」を策定しました。
この対応要領では、合理的配慮の基本的な考え方や相談体制の整備、研修・啓発等について具体例も含め定めています。
この対応要領では、合理的配慮の基本的な考え方や相談体制の整備、研修・啓発等について具体例も含め定めています。
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