トップページ > 区政情報 > 人権・平和・男女共同参画 > 人権啓発 > 人権学習のとびら > えせ同和行為について
えせ同和行為について
更新日:令和6年4月1日
えせ同和行為について
- えせ同和行為とは
- えせ同和行為の具体例
寄付金・賛助金・融資の強要
講演会・研修会への参加強要
また、書籍購入の強要に限らず、CD-ROMなどが一方的に送付されてくるケースや、電話で部落差別問題(同和問題)についてアンケートを求めてくるケースなど、さまざまな手法が確認されていますので十分注意してください。
えせ同和行為が疑われる場合は、相談機関にご連絡ください。
- えせ同和行為への対応(基本的な姿勢)
えせ同和行為に対する基本的姿勢は、違法・不当な要求は断固として拒否することです。
部落差別 (同和問題)への取組等を口実に不当な要求を受けた時は、「今後どうするべきか法務局の処理に委ねたい」と伝え、法務局に連絡しましょう。
窓口担当者に対応を任せきりにしてしまうのではなく、組織全体の問題として対応しましょう。
具体的な要求を受けたときは、警察(全国暴力追放運動推進センター(別ウィンドウ表示))、東京弁護士会(別ウィンドウ表示)、東京法務局(別ウィンドウ表示)へ相談してください。
<具体的対応の要点>
面談は当方の管理が及ぶ場所(例えば自社応接室等)で行いましょう。
対応者は必ず2名以上とし、幹部職員が直接対応することは、差し控えましょう。
話の内容を録音または記録を詳細に取りましょう。
応対は、おそれず、あわてず、ゆっくりと丁寧に行いましょう。
※詳しくは、「えせ同和行為」を排除するために(法務省ホームページ)(別ウィンドウ表示)、東京都人権施策推進課ホームページ(別ウィンドウ表示)をご覧ください。
相談機関一覧
初期の対応が非常に重要です。
不明な点や不安がある場合は、直ちに相談機関に連絡して助言を受けましょう。
「警視庁110番サイト(別ウィンドウ表示)」は、聴覚、言語に障害がある方や音声による通報が困難な方からの110番通報を受け付けています。
不明な点や不安がある場合は、直ちに相談機関に連絡して助言を受けましょう。
相談機関 |
電話番号 |
東京都総務局人権部(別ウィンドウ表示) |
03-5388-2595 |
東京都人権プラザ(別ウィンドウ表示) | 03-6722-0124または03-6722-0125 |
東京法務局人権擁護部(みんなの人権110番)(別ウィンドウ表示) | 0570-003-110 |
警視庁(総合相談センター)(別ウィンドウ表示) | 03-3501-0110 |
(公財)暴力団追放運動推進都民センター(別ウィンドウ表示) | 0120-893-240 |
暴力ホットライン(警視庁組織犯罪対策第三課)(別ウィンドウ表示) | 03-3580-2222 |
(消費生活相談) |
|
品川区立消費者センター(消費生活相談専用ダイヤル) | 03-6421-6137 |
(警察署) | |
品川警察署 | 03-3450-0110 |
大井警察署 | 03-3778-0110 |
大崎警察署 | 03-3494-0110 |
荏原警察署 | 03-3781-0110 |
東京湾岸警察署 | 03-3570-0110 |
「警視庁110番サイト(別ウィンドウ表示)」は、聴覚、言語に障害がある方や音声による通報が困難な方からの110番通報を受け付けています。
お問い合わせ
人権・ジェンダー平等推進課
電話:03-3763-5391
FAX:03-3768-5092