えせ同和行為について

更新日:令和6年4月1日

えせ同和行為について

  • えせ同和行為とは
「部落差別(同和問題)はこわい問題である」という人々の誤った意識に乗じ、例えば、部落差別(同和問題)に対する理解が足りないなどという理由で高額の書籍を売りつけるなど、部落差別(同和問題)を口実にして、会社・個人や官公庁などに不当な利益や義務のないことを求める行為を指します。えせ同和行為は、部落差別(同和問題)の解決に真摯に取り組んでいる団体や関係者に対するイメージを損ねるとともに、部落差別(同和問題)に関する誤った意識を植え付けることになります。その結果、部落差別(同和問題)の解決を大きく遅らせることにもつながります。


  • えせ同和行為の具体例
人権や部落差別(同和問題)に関する機関紙、図書等物品購入の強要
寄付金・賛助金・融資の強要
講演会・研修会への参加強要
 
また、書籍購入の強要に限らず、CD-ROMなどが一方的に送付されてくるケースや、電話で部落差別問題(同和問題)についてアンケートを求めてくるケースなど、さまざまな手法が確認されていますので十分注意してください。
えせ同和行為が疑われる場合は、相談機関にご連絡ください。


  • えせ同和行為への対応(基本的な姿勢)
<基本的な態度>
えせ同和行為に対する基本的姿勢は、違法・不当な要求は断固として拒否することです。
部落差別 (同和問題)への取組等を口実に不当な要求を受けた時は、「今後どうするべきか法務局の処理に委ねたい」と伝え、法務局に連絡しましょう。
窓口担当者に対応を任せきりにしてしまうのではなく、組織全体の問題として対応しましょう。
具体的な要求を受けたときは、警察(全国暴力追放運動推進センター(別ウィンドウ表示))、東京弁護士会(別ウィンドウ表示)東京法務局(別ウィンドウ表示)へ相談してください。

<具体的対応の要点>
面談は当方の管理が及ぶ場所(例えば自社応接室等)で行いましょう。
対応者は必ず2名以上とし、幹部職員が直接対応することは、差し控えましょう。
話の内容を録音または記録を詳細に取りましょう。
応対は、おそれず、あわてず、ゆっくりと丁寧に行いましょう。

※詳しくは、「えせ同和行為」を排除するために(法務省ホームページ)(別ウィンドウ表示)東京都人権施策推進課ホームページ(別ウィンドウ表示)をご覧ください。

相談機関一覧

初期の対応が非常に重要です。
不明な点や不安がある場合は、直ちに相談機関に連絡して助言を受けましょう。
相談機関   
電話番号
東京都総務局人権部(別ウィンドウ表示)
03-5388-2595
東京都人権プラザ(別ウィンドウ表示) 03-6722-0124または03-6722-0125
東京法務局人権擁護部(みんなの人権110番)(別ウィンドウ表示) 0570-003-110
警視庁(総合相談センター)(別ウィンドウ表示) 03-3501-0110
(公財)暴力団追放運動推進都民センター(別ウィンドウ表示) 0120-893-240
暴力ホットライン(警視庁組織犯罪対策第三課)(別ウィンドウ表示) 03-3580-2222
   
(消費生活相談)
 
品川区立消費者センター(消費生活相談専用ダイヤル) 03-6421-6137
   
(警察署)  
品川警察署    03-3450-0110
大井警察署    03-3778-0110
大崎警察署    03-3494-0110
荏原警察署    03-3781-0110
東京湾岸警察署    03-3570-0110

警視庁110番サイト(別ウィンドウ表示)」は、聴覚、言語に障害がある方や音声による通報が困難な方からの110番通報を受け付けています。
お問い合わせ

人権・ジェンダー平等推進課
 電話:03-3763-5391
 FAX:03-3768-5092