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医療費の自己負担割合
更新日:平成20年4月1日
病気やけがをしたときは、医療費の3割を負担すれば診療が受けられます。(義務教育就学前の子供、70歳から75歳未満の方は負担割合が異なります)ただし、入院時の食事代は別途自己負担となります。
6歳(義務教育就学前)までの被保険者は2割負担
6歳(義務教育就学後)以上70歳未満の被保険者は3割負担
70歳以上75歳未満の被保険者は下記の高齢受給者証をご覧ください
6歳(義務教育就学前)までの被保険者は2割負担
6歳(義務教育就学後)以上70歳未満の被保険者は3割負担
70歳以上75歳未満の被保険者は下記の高齢受給者証をご覧ください
自己負担金を減免する制度
災害や失業などにより、一時的に生活が困難になり、医療費の支払いにお困りの時は、申請によって3ヶ月の範囲で医療費の自己負担金を減免する制度があります。申請には、収入証明書、医療機関の医療費証明書などが必要となります。詳しくは、担当窓口にお問い合わせください。お問い合わせ
国保医療年金課給付係
電話:5742-6677
Fax : 5742-6876