70歳以上の方の医療費の自己負担割合について
更新日:令和6年12月2日
70歳~74歳の方の医療機関等での自己負担割合は2割または3割となります。
この自己負担割合は資格情報のお知らせまたは資格確認書に記載されています。対象になるのは70歳の誕生日の翌月(1日が誕生日の方はその月)から75歳の誕生日の前日までです。
70歳を迎える誕生月(ただし1日生まれの方は誕生月の前月)の中旬に自己負担割合が記載された資格情報のお知らせまたは資格確認書を郵送します。
この自己負担割合は資格情報のお知らせまたは資格確認書に記載されています。対象になるのは70歳の誕生日の翌月(1日が誕生日の方はその月)から75歳の誕生日の前日までです。
70歳になられる方
70歳を迎える誕生月(ただし1日生まれの方は誕生月の前月)の中旬に自己負担割合が記載された資格情報のお知らせまたは資格確認書を郵送します。
自己負担割合の判定方法について
自己負担割合は当該年度の住民税課税所得をもとに毎年8月1日付で更新を行います。また、更新した内容を反映した資格情報のお知らせまたは資格確認書を7月中旬に郵送します。判定方法は下記のとおりです。
1次判定(職権適用)
住民税の課税所得額で判定します。 (令和6年7月31日までは令和4年中の課税所得額、令和6年8月1日~令和7年7月31日までは令和5年中の課税所得額により判定します)
住民税の課税所得額による区分 |
自己負担割合 |
---|---|
70歳以上の国保加入者のうち、全員が145万円未満の世帯の方 |
2割 |
70歳以上の国保加入者全員の旧ただし書き所得※の合計額が210万円以下の世帯の方 |
2割 |
70歳以上の国保加入者のうち、145万円以上の人がいる世帯の方 (現役並み所得) |
3割 (2次判定へ) |
※旧ただし書き所得とは、総所得金額等から住民税基礎控除43万円を差し引いた金額です。
2次判定
前年の収入額※で判定します。1次判定により、自己負担割合が3割と判定された方でも、下記に該当する方は、自己負担割合が2割に変更になります。
品川区が前年の収入金額を確認できる場合、2割に変更後の資格情報のお知らせまたは資格確認書をお送りします。1月2日以降に転入した方等、品川区で前年の収入金額が確認できない場合は、申請が必要になります。申請が必要な方には、区から申請書をお送りします。前年の収入が確認できる書類を添えて、ご申請ください。
- 70~74歳の国保加入者の収入が単身世帯:383万円未満、複数世帯:520万円未満の場合
- 旧国保被保険者(国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した方)がいる世帯で、
旧国保被保険者と70~74歳の国保加入者の収入合計が520万円未満の場合
※収入額とは、課税所得額の計算上課税対象となる収入額です。
給与収入 年金収入 営業収入 株式等の譲渡収入 配当収入 不動産収入など
お問い合わせ
国保医療年金課資格係
電話:03-5742-6676
FAX:03-5742-6876