高齢受給者証

更新日:令和5年7月1日

70歳~74歳の方には「高齢受給者証」が交付されます。(後期高齢者医療被保険者証を持っている方は除きます) 

高齢受給者証は、医療を受けるときの自己負担割合を示す証明書になります。対象になるのは70歳のお誕生日の翌月(1日がお誕生日の方はその月)から75歳のお誕生日の前日までです。

医療機関にかかるときには国保の保険証(被保険者証)と一緒に高齢受給者証を必ず窓口に提示してください。

窓口での自己負担割合については、前年の住民税の課税所得に応じて決まります。

現役並み所得がある方やその方と同一世帯の70歳~74歳までの方は3割です。

高齢受給者証は、毎年8月1日付けで更新します。新しい高齢受給者証は、7月末までに郵送します。

 自己負担割合の判定方法について


1次判定(職権適用)

住民税の課税所得で判定します。 (令和5年7月31日までは令和3年中の所得、令和5年8月1日~令和6年7月31日までは令和4年中の所得により判定します)

住民税の課税所得額による区分

自己負担割合

70歳以上の国保加入者のうち、全員が145万円未満の世帯の方

2割

 70歳以上の国保加入者全員の旧ただし書き所得※の合計額が210万円以下の世帯の方

2割

70歳以上の国保加入者のうち、145万円以上の人がいる世帯の方 (現役並み所得)  

3割

(2次判定へ)

※旧ただし書き所得とは、総所得金額等から住民税基礎控除43万円を差し引いた金額です。

2次判定

前年の収入額※で判定します。1次判定により、自己負担割合が3割と判定された方でも、下記に該当する方は、自己負担割合が2割に変更になります。
品川区が前年の収入金額を確認できる場合、2割に変更後の高齢受給者証をお送りします。1月2日以降に転入した方等、品川区で前年の収入金額が確認できない場合は、申請が必要になります。申請が必要な方には、区から申請書をお送りします。前年の収入が確認できる書類を添えて、ご申請ください。

  1. 70~74歳の国保加入者の収入が単身世帯:383万円未満、複数世帯:520万円未満の場合

  2. 旧国保被保険者(国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した方)がいる世帯で、
    旧国保被保険者と70~74歳の国保加入者の収入合計が520万円未満の場合

※収入額とは、課税所得額の計算上課税対象となる収入額です。

  • 給与収入
  • 年金収入
  • 営業収入
  • 株式等の譲渡収入
  • 配当収入
  • 不動産収入など
お問い合わせ

国保医療年金課資格係
 電話:03-5742-6676 
 FAX:03-5742-6876