高額療養費

更新日:令和6年6月3日

健康保険にかかる医療費の自己負担額が、ひと月の自己負担限度額を超えた場合、その超えた額が高額療養費として支給されます。

手続き方法
該当世帯には、世帯主あてに「高額療養費のお知らせ(申請書)」を診療月から約3カ月後に送付しますので、必要事項を記入のうえ、返送してください。

支払い方法
世帯主の銀行口座に振り込みます。なお、振込み時期は、高額療養費支給申請書の提出後、約2カ月後です。 

「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」について

高額療養費制度により、医療費支払い時から約5カ月後に限度額を超えた分が支給されますが、「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口に提示すると、医療機関ごとの支払額(保険適用分)が自己負担限度額までとなります。
70歳以上の区分が「一般」、「現役並み3」の方は、「高齢受給者証」が「限度額適用認定証」の役割を果たしていますので、改めて申請する必要はありません。

「認定証」等の交付を受けるには、国保医療年金課給付係(品川区役所本庁舎4階)で申請してください。手続きに必要なものは、対象者の国民健康保険証、世帯主のマイナンバーが確認できるもの(個人番号カード、通知カード、個人番号記載の住民票)、来庁者の本人確認ができるものです。地域センターでは、手続きできません。

有効期間は、申請した月の1日から、7月31日までです。
マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。(本人の同意が必要です。)限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

所得に基づいて限度額の適用区分が決まりますので、住民税の申告をされていない方は、すぐに交付できない場合があります。
保険料の未納がある方は、ご相談ください。

70歳未満の方の自己負担限度額表(一定の障害のある方で後期高齢者医療制度の適用を受けられる方は除きます)


区分
1カ月の自己負担限度額

ア 

旧ただし書き所得 ※1
901万円超

252,600円 + (医療費総額-842,000円)×1%
       (140,100円)食事負担額1食490円  

イ 

旧ただし書き所得
600万円超901万円以下

167,400円 + (医療費総額-558,000円)×1%
       (93,000円)食事負担額1食490円  

ウ 

旧ただし書き所得
210万円超600万円以下

80,100円 + (医療費総額-267,000円)×1%
        (44,400円)食事負担額1食490円

旧ただし書き所得
210万円以下

57,600円
       (44,400円)食事負担額1食490円

住民税非課税世帯


35,400円

             (24,600円)食事負担額1食230円
                      1食180円※2


( )内は過去12カ月以内に4回以上高額療養費の支給があった場合の、4回目以降の限度額です。1%の加算はありません。

※1 旧ただし書き所得・・・国民健康保険料の算定の基礎となる基礎控除後の総所得金額等

  ※2 住民税非課税世帯の方は、申請日から数えて過去1年間の入院日数が91日以上となった場合、食事負担額が減額されます。
    減額の適用開始は、再申請日以降となりますのでご注意ください。
    該当する場合は、入院日数が確認できるもの(領収書等)をお持ちのうえ、再申請してください。


自己負担額の計算方法(70歳未満の方)
  1. 月の1日~末日の受診について計算
  2. 1つの病院・診療所ごとに計算
  3. 同じ病院で、内科などと歯科がある場合、歯科は別に計算
  4. 1つの病院・診療所でも通院と入院は別に計算
  5. 保険のきかない差額ベッド代や入院時の食事の自己負担分などは対象外
  6. 院外処方代は、処方した病院・診療所の自己負担額に含めて計算
   ※70歳未満の方は、21,000円以上のものに限り合算対象になります。

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70歳~74歳の方の自己負担限度額表(一定の障害のある方で後期高齢者医療制度の適用を受けられる方は除きます)

※区分に使用されている1,2,3の正式な表記はローマ数字です。

1カ月の自己負担限度額
 区分 個人単位(外来のみ) 世帯単位(入院含む)

現役並み3
課税所得690万円以上※1

252,600円 +(医療費-842,000円)×1%
  (140,100円) 食事負担額1食490円 

現役並み2
課税所得380万円以上※1

167,400円 +(医療費-558,000円)×1%
  (93,000円)食事負担額1食490円  

現役並み1
課税所得145万円以上 ※1

80,100円 +(医療費-267,000円)×1%
   (44,400円) 食事負担額1食490円 

 一般 
課税所得145万円未満

18,000円
(年間限度額144,000円※3)

 57,600円(44,400円)
食事負担額一食490円

2
住民税非課税世帯
8,000円

24,600円
食事負担額1食230円 
        1食180円 ※4

1
住民税非課税世帯
(所得が一定以下) ※2
8,000円 15,000円
食事負担額1食110円


( )内は過去12カ月以内に4回以上高額療養費の支給があった場合の、4回目以降の限度額です。1%の加算はありません。


※1 現役並みとは、70歳以上の方の課税所得が合計145万円以上の世帯の方。
   ただし70歳以上の方が一人でその年収が383万円未満の方、または70歳以上の方が二人以上でそ  の年収が520万円未満の方は除きます。
※2 世帯の全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方。
※3 8月1日~翌年7月31日までを一年として計算します。 
※4 申請日から数えて過去1年間の入院日数が91日以上となった場合、食事負担額が減額されます。
   減額の適用開始は、再申請日以降となりますのでご注意ください。
   該当する場合は、入院日数が確認できるもの(領収書等)をお持ちのうえ、再申請してください。

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75歳到達時の特例

75歳に到達して、後期高齢者医療の被保険者となる方および世帯主等が後期高齢者医療の被保険者になったことにより国民健康保険に加入・脱退することになる方の保険変更のあった月(月の初日、1日に変更があったときは除きます。)の自己負担限度額は、特例として通常の2分の1となります。

 

自己負担額の計算方法(70~74歳の方)
  1. 診療機関等に支払った保険適用分全ての医療費について計算
  2. 月の1日~末日の受診について計算

  ※健康保険適用外の医療や、入院時の食事負担、差額ベッドなどは対象外です。

お問い合わせ

国保医療年金課給付係
 電話:03-5742-6677
 Fax :03-5742-6876