高額療養費

更新日:令和8年8月1日

健康保険にかかる医療費の自己負担額が、ひと月の自己負担限度額を超えた場合、その超えた額が高額療養費として支給されます。

手続き方法
該当世帯には、世帯主あてに「高額療養費のお知らせ(申請書)」を診療月から約3カ月後に送付しますので、必要事項を記入のうえ、返送してください。

支払い方法
世帯主の銀行口座に振り込みます。なお、振込み時期は、高額療養費支給申請書の提出後、約2~3カ月後です。 



70歳未満の方の自己負担限度額表(一定の障害のある方で後期高齢者医療制度の適用を受けられる方は除きます)

区分
1カ月の自己負担限度額
年間上限 ※2

ア 

旧ただし書き所得 ※1
901万円超

270,300円 + (医療費総額-901,000円)×1%
(140,100円)  
1,680,000円

イ 

旧ただし書き所得 ※1
600万円超901万円以下

179,100円 + (医療費総額-597,000円)×1%
(93,000円)  
1,110,000円

ウ 

旧ただし書き所得 ※1
210万円超600万円以下

85,800円 + (医療費総額-286,000円)×1%
(44,400円)
530,000円

旧ただし書き所得 ※1
210万円以下

61,500円
(44,400円)
530,000円
(一定条件下にある場合は410,000円)

住民税非課税世帯

36,900円
(24,600円)

290,000円


( )内は同一世帯で当月を含む過去12カ月間に高額療養費に該当した月が3回以上あり、当月が4回目以降の自己負担限度額です。1%の加算はありません。
入院時の食事代については入院時食事療養費・入院時生活療養費をご覧ください。

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70歳~74歳の方の自己負担限度額表(一定の障害のある方で後期高齢者医療制度の適用を受けられる方は除きます)

1カ月の自己負担限度額
年間上限 ※2
 区分 ※3 個人単位(外来のみ) 世帯単位(入院含む)

現役並み3
課税所得690万円以上※4

270,300円 +(医療費総額-901,000円)×1%
  (140,100円) 

1,680,000円

現役並み2
課税所得380万円以上※4

179,100円 +(医療費総額-597,000円)×1%
  (93,000円)  

1,110,000円

現役並み1
課税所得145万円以上 ※4

85,800円 +(医療費総額-286,000円)×1%
  (44,400円)

530,000円

 一般 
課税所得145万円未満

22,000円
(年間上限216,000円※2)

61,500円
(44,400円)

530,000円
(一定条件下にある場合は410,000円)

2
住民税非課税世帯
11,000円
(年間上限96,000円※2)

25,700円
(24,600円)

290,000円
1
住民税非課税世帯
(所得が一定以下) ※5
8,000円

15,700円

180,000円

( )内は同一世帯で当月を含む過去12カ月間に高額療養費に該当した月が3回以上あり、当月が4回目以降の自己負担限度額です。1%の加算はありません。
入院時の食事代については入院時食事療養費・入院時生活療養費をご覧ください。

※1 旧ただし書き所得とは、総所得金額等から住民税基礎控除額43万円を控除した額。
※2 8月1日~翌年7月31日までを一年として計算します。 
※3 区分に使用されている1,2,3の正式な表記はローマ数字です。
※4 現役並みとは、70歳以上の方の課税所得が合計145万円以上の世帯の方。
    70歳以上の方が一人でその年収が383万円未満の方、または70歳以上の方が二人以上でその年収が520万円未満の方は除きます。
※5 世帯の全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を82.65万円として計算)
       を差し引いたときに0円となる方。


高額療養費の計算方法

1.月の1日~末日までの受診について計算
2.院外処方による調剤は処方した医療機関の自己負担額に含めて計算(処方月と調剤月が同月であること)
3.健康保険が適用されない診療や差額ベッド代、入院時の食事代は対象外

※70歳未満の方は医療機関ごと(医科・歯科・入院・外来別)に自己負担額が各々、月21,000円以上のみ合算します。(21,000円未満は合算されません)

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75歳到達時の特例

75歳に到達して、後期高齢者医療の被保険者となる方および世帯主等が後期高齢者医療の被保険者になったことにより国民健康保険に加入・脱退することになる方の保険変更のあった月(月の初日、1日に変更があったときは除きます。)の自己負担限度額は、特例として通常の2分の1となります。

「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」について

 マイナ保険証を利用すれば事前の手続きなく、各医療機関等の窓口で高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。「限度額認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請は不要です。マイナ保険証をぜひご利用ください。
暦月ごとに医療機関ごと、各薬局(処方医療機関ごと)での自己負担額が各限度額までになります。
ただし、同じ医療機関であっても医科(歯科以外)・歯科・入院・外来別に限度額までのご負担になります。
入院時の食事代については入院時食事療養費・入院時生活療養費をご覧ください。

※マイナンバーカードをお持ちでない等の理由で「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要な場合は、ご申請ください。
お問い合わせ

国保医療年金課給付係
 電話:03-5742-6677
 Fax :03-5742-6876