品川区の戸籍証明書の第三者による請求
更新日:令和6年11月14日
戸籍証明書の第三者請求(「戸籍に記載されている本人およびその配偶者、父母、養父母、子、孫など」以外の方からの請求)については、以下のようにして請求する必要があります。
広域交付の対象外です。本籍地の市区町村に請求する必要があります。
広域交付の対象外です。本籍地の市区町村に請求する必要があります。
申請方法
窓口で請求する場合
第三者請求をすることができる方
- 自己の権利の行使又は義務の履行のために必要な方
(例えば、亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合等)
【請求書上、明らかにする必要がある事項】
権利又は義務が発生する原因となった具体的な事実
権利又は義務の内容の概要
権利行使又は義務履行と戸籍の記載事項の利用との具体的な関係 - 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある方
(例えば、乙の兄の甲が、死亡した乙の遺産についての遺産分割調停の申立てを家庭裁判所にする際の添付資料として、乙が記載されている戸籍謄本を家庭裁判所に提出する必要がある場合等)
【請求書上、明らかにする必要がある事項】
提出先となる国又は地方公共団体の機関の名称
その機関への戸籍謄本等の提出を必要とする具体的な理由 - その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方
(例えば、成年後見人であった者が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合等)
【請求書上、明らかにする必要がある事項】
戸籍の記載事項を利用する具体的な目的
戸籍の記載事項を利用する具体的な方法
戸籍の記載事項を利用する必要があることの具体的な事由
第三者請求に必要なもの
- 戸籍謄本等請求書
- 窓口に来られる方の「本人確認」ができる有効期限内のもの(運転免許証、パスポート、個人番号カード等)
- 上記「第三者請求をすることができる方」の代理人からの請求の場合は、「第三者請求をすることができる方」が作成した委任状
- 上記「請求書上、明らかにする必要がある事項」がわかる疎明資料(契約書、公正証書、裁判所からの通知書など、請求者との関係や必要とする理由がわかる資料)
※ 交付請求書の記載から請求の理由が明らかでない場合には、必要な説明を求めたり、追加の資料を求めることがあります。
(参考 法務省ホームページ「Q6: 戸籍の記録事項証明書(戸籍謄抄本)を請求する場合、どのような手続をする必要がありますか?」)
窓口
区役所 戸籍住民課戸籍住民担当(証明交付) 地図、開庁時間等はこちら(各地域センター、各サービスコーナーでは戸籍の第三者請求は受け付けておりません。)
郵送で請求する場合
「第三者請求をすることができる方」「第三者請求に必要なもの」は上記と同様です。上記の書類(コピー可)に加えて、手数料(定額小為替)・切手を貼った返信用封筒を用意し、封書で、直接戸籍郵送担当へご請求ください。相続等で戸籍をさかのぼって必要な場合は、手数料を多めに入れてご請求ください。余った小為替はご返送いたします。
詳しい請求方法は「戸籍郵送請求の方法」をご覧ください。
郵送請求での戸籍証明書の発行・発送については、日本コンベンションサービス株式会社に委託しています。
戸籍謄本等請求書
郵送請求の方法(PDF : 138KB)
戸籍郵送請求にあたっての注意事項(PDF : 43KB)
法人からのご請求の場合 戸籍郵送請求の方法(法人郵送用)(PDF : 46KB)
海外からのご請求の場合 海外からの戸籍郵送方法(PDF : 243KB)
主な戸籍証明書の交付手数料
戸籍全部・個人事項証明書(謄本・抄本) | 1通450円 |
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(同籍者全員が品川区から転籍などをし、除籍となった戸籍の場合は、750円となります) | |
除籍・改製原戸籍(謄本・抄本) | 1通750円 |
戸籍附票・身分証明書・不在籍証明書 | 1通300円 |
届書記載事項証明・各種受理証明書 | 1通350円 |
その他行政証明 | 1通300円 |
お問い合わせ
・戸籍の郵送に関するお問い合わせ
戸籍郵送担当
電話:03-5742-6388
FAX:03-5709-7625
・郵送以外の戸籍に関するお問い合わせ
戸籍住民課戸籍住民担当(証明交付)
電話:03-5742-6659
FAX:03-5709-7625