後期高齢者医療資格確認書について

更新日:令和6年12月2日

後期高齢者医療資格確認書

 令和6年12月2日からマイナンバーカードと健康保険証が一体化され、紙の保険証の交付は終了しました。
12月2日以降に、資格取得した方、住所や自己負担割合など記載事項(資格情報)に変更があった方、保険証の紛失等で再交付を希望する方には、
マイナ保険証をお持ちの方もお持ちでない方も「後期高齢者医療資格確認書」を交付します。
この資格確認書には、医療機関の窓口で支払う一部負担金の割合や有効期限などが記載されています。
今までの保険証と同様に、病院などで医療等を受けるときは提示してください。

【見本】後期高齢者医療資格確認書(PDF : 888KB)

一部負担金の割合は世帯の被保険者の所得により、毎年8月1日に判定しますので、
 有効期限前でも新しい資格確認書が交付されることがあります。
また、それ以外でも世帯構成や所得が変更になった場合にも再度判定します。
資格喪失後や一部負担金の割合(1割、2割、3割)が変更となった後に、変更前の資格確認書をお使いになると
医療費の納付や払い戻しの手続きが必要となりますので、ご注意ください。


新たに75歳になられる方には、75歳の誕生月の前月に「後期高齢者医療資格確認書」をお送りいたします。
誕生日以降は、それまで加入していた医療保険(国保・健康保険・共済など)の保険証、資格確認書等は使用できません。
資格確認書は郵送(特定記録)で住民登録地へ送付します。


長期間、不在となる場合や住所地で資格確認書などの郵便物を受け取ることができない方は、
(郵便物)送付先変更の手続きをご覧ください。

 住所を変更したとき、手続きが必要な場合があります。詳しくは、住所を変更したときの手続きをご覧ください。

任意記載事項について

対象の方は、申請により以下の項目を資格確認書に記載することができます。
限度額の区分等を記載された資格確認書を医療機関等に提示することで、限度額を超える支払が免除されます。

◆限度額適用区分

◆特定疾病区分

対象となるかは 窓口での医療費負担が軽減される制度(限度額適用・入院時の食費)人口透析等(特定疾病)にかかわる自己負担限度額をご覧ください。

窓口での申請方法

<申請に必要なもの>

・後期高齢者医療資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書(窓口に用意しています)

・本人確認できるもの
 <申請者が被保険者本人の場合>
 運転免許証、運転経歴証明書、マイナンバーカード、パスポート、障害者手帳など、官公署発行の身元確認書類(顔写真あり)いずれか1点
 または、後期高齢者医療被保険者証、後期高齢者医療資格確認書、介護保険証、官公署発行の通知書など、官公署発行の身元確認書類(顔写真なし)いずれか2点
 <申請者が被保険者本人以外の場合>
 被保険者本人の上記本人確認書類いずれか1点および申請者の上記本人確認書類


<申請できる場所>

区役所国保医療年金課高齢者医療係
※地域センターでは受付していません。

郵送での申請方法
後期高齢者医療資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書を印刷してご記入いただき、以下の宛先に郵送してください。
印刷できない方は、申請書を送付致しますので、国保医療年金課高齢者医療係へご連絡ください。
被保険者本人宛てに任意記載事項を記載した資格確認書を郵送(特定記録)します。


<郵送先>

〒140-8715
品川区広町2丁目1番36号
品川区役所 国保医療年金課 高齢者医療係


【郵送用】後期高齢者医療資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書(PDF : 179KB)
【記入例】後期高齢者医療資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書(PDF : 236KB)
お問い合わせ

国保医療年金課高齢者医療係
電話:03-5742-6736
FAX:03-5742-6741