医療機関の窓口で支払う一部負担金の割合
更新日:令和6年7月10日
医療機関の窓口で支払う一部負担金の割合
医療機関等の窓口でお支払いいただく一部負担金(自己負担)の割合は、1割、2割または3割です。
自己負担割合は、毎年8月1日に所得等をもとに判定されます。
新しい年度の住民税課税所得(以下、「課税所得」*1)をもとに、判定されています。
判定基準 | 区分 | 自己負担割合 |
同じ世帯の被保険者の中に課税所得が 145万円以上の方がいる場合 |
現役並み所得者 | 3割 |
以下の(1)(2)の両方に該当する場合 (1)同じ世帯の被保険者の中に課税所得が 28万円以上145万円未満の方がいる (2)「年金収入*2」+「その他の合計所得金額*3」 の合計額が ・被保険者が1人・・・・・・・・200万円以上 ・被保険者が2人以上・・・・・・合計320万円以上 |
一定以上 所得のある方 |
2割 |
同じ世帯の被保険者全員の課税所得が いずれも28万円未満の場合または 上記(1)に該当するが(2)には該当しない場合 |
一般所得者等 | 1割 |
※住民税非課税世帯の方は、上記に関わらず1割負担となります。
*1 「住民税課税所得」とは、総所得金額等から各種所得控除を差し引いて算出したものをいいます。
住民票のある自治体から送付された住民税の納税通知書等で確認できます。(「課税標準額」など。)
なお、住民税が課税されていない方には、通知は送付されません。
*2 「年金収入」とは、公的年金控除等を差し引く前の公的年金等の収入金額です。遺族年金や障害年金は含みません。
*3 「その他の合計所得金額」とは、合計所得金額(給与所得は給与所得控除後さらに10万円を控除した額、長期(短期)
譲渡所得は特別控除が受けれられる場合は特別控除後の額)から公的年金等に係る雑所得を差し引いた後の金額です。
※上記の判断基準において「現役並み所得者(3割負担)」に該当する場合でも、所得税法の収入金額が383万円未満(世帯の
被保険者が複数の場合は、合計で520万円未満)の方は、3割負担に該当しません。
区において収入が確認できる方は申請が不要ですが、転入等により区で収入が確認できない方は、申請が必要です。
- 自己負担が変わる方には、新しい被保険者証を郵送(特定記録)で住民登録地へお送りします
一部負担金(自己負担)の割合が変わる方には、8月1日までに新しい被保険者証をお送りします。
新しい被保険者証が届いたにもかかわらず、これまでお使いの被保険者証を8月1日以降も使用されますと、
後日、差額分の納付や払い戻しの手続きが必要となる場合がありますので、ご注意ください。
また、年の途中で世帯構成の変更があった場合等は、再度、負担割合の判定をします。
判定の結果、負担割合が変更になる場合は、有効期限前であっても新しい被保険者証をお送りします。
新しい被保険者証が届きましたら、それまでお使いの被保険者証はご返却ください。
保険証の交付については「後期高齢者医療被保険者証」のページをご覧ください。
お問い合わせ
国保医療年金課高齢者医療係
電話03-5742-6736
Fax 03-5742-6741