高額療養費の支給
更新日:令和2年4月1日
高額療養費
高額療養費とは、被保険者本人が支払う医療費の上限を定め、医療機関や薬局の窓口で支払った額が同月内で一定額を超えた場合に、
その超えた金額を支給する制度です。
高額療養費の計算対象となるのは、健康保険の適用される医療費です。
後期高齢者医療制度に加入でない方は、手続き等が異なりますので加入している医療保険へ直接お問い合わせください。
- 高額療養費の申請について
■高額療養費は、東京都後期高齢者医療広域連合で計算され、支給対象となられる方へ、
診療月から最短で4か月後に、東京都後期高齢者医療広域連合から申請書が送付されます(初回のみ)。
申請書が届いたら、必要事項を記入し、国保医療年金課 高齢者医療係へ提出してください。
申請後、東京都後期高齢者医療広域連合で支給決定が行われ、約1~2か月後に高額療養費が振込まれます。
一度申請を行い、振込口座の登録をした場合、2回目以降の該当分からは、東京都後期高齢者医療広域連合から
支給決定通知書が届き、初回に登録した口座に自動的に払い戻されます。
※事前の手続きは必要ありません。
※入院時の食費や保険の対象とならない差額ベット料などは対象外です。
※月の途中で75歳の誕生日を迎えた月(1日生まれの方は除く)の自己負担限度額は、それまで加入していた医療保険と
新たに加入した後期高齢者医療制度の両方の自己負担限度額がそれぞれ半額になります(限度額は個人ごとに適用します)。
※申請できる期間は原則診療月の翌月の1日から2年間です。
●被保険者が亡くなられた場合
相続人代表者(法定相続人または指定相続人)の方が申立者となり、ご申請ください。
詳しくは、国保医療年金課 高齢者医療係へお問い合わせください。
【申請に必要なもの】
・送付されている高額療養費支給申請書(被保険者の方が生前、高額療養費の支給を受けていたときは必要ありません。)
・申立書
・お受取りになる相続人代表者と亡くなられた被保険者との関係(続柄)がわかる戸籍謄本 等
・印鑑(朱肉を使用するもの)
・振込希望先の金融機関(口座情報)のわかるもの
※振込希望先が申立者(相続人代表者)名義でない場合は委任状が必要です。
■申請窓口 品川区役所 国保医療年金課 高齢者医療係 (本庁舎4階4番窓口)
※郵送申請もできます。
必要書類をお送りしますので、お問い合わせください。
※地域センターでは申請できません。
《 1か月の自己負担限度額 》
負担割合 |
所得区分 |
外来(個人ごと) |
外来+入院(世帯単位) |
|
3割 |
現役並み所得3 課税所得690万円以上 |
252,600円+(10割分の医療費-842,000円)×1% <140,100円※3> |
||
現役並み所得2 課税所得380万円以上 |
167,400円+(10割分の医療費-558,000円)×1% <93,000円※3> |
|||
現役並み所得1 課税所得145万円以上 |
80,100円+(10割分の医療費-267,000円)×1% <44,400円※3> |
|||
1割 |
一般 |
外来(個人ごと) |
外来+入院(世帯単位) |
|
住民税非課税等※1 |
区分 2 |
外来(個人ごと) |
外来+入院(世帯単位) |
|
区分 1 |
外来(個人ごと) |
外来+入院(世帯単位) |
※1 ●「区分 2」に該当する方
世帯全員が住民税非課税である方のうち、「 区分 1」に該当しない方
●「区分 1」に該当する方
世帯全員が住民税非課税であって、世帯全員が年金収入80万円以下で、その他の所得がない方 または 老齢福祉年金を受給している方
※2 計算期間1年間(毎年8月1日~翌年7月31日)のうち、基準日時点(計算期間の末日)で一般区分又は住民税非課税区分である被保険者につ
いて、一般区分又は住民税非課税区分であった月の外来の自己負担額(月間の高額療養費が支給されている場合は支給額を控除した額)を
合算し、144,000円を超える場合に、その超える分を高額療養費(外来年間合算)として支給します。
※3 過去12か月間に、高額療養費の支給が3回あった場合の4回目以降から適用になる限度額(多数回該当)。ただし、「外来(個人ごと)の
限度額」による支給は、多数回該当の回数に含みません。なお、現役並み所得の被保険者は、個人の外来のみで「外来+入院(世帯ごと)」
の限度額に該当した場合も、多数回該当回数に含みます。
※入院された月は、同じ世帯内に後期高齢者医療制度で医療を受ける方が複数いる場合は合算でき、病院・調剤薬局等の区別なく合算します。
※「区分 1」「区分 2」については、「自己負担割合が1割の方の医療費負担が軽減される制度(限度額適用・標準負担額減額認定証)」の
ページもご覧ください。
※「区分 1」「区分 2」「現役並み所得1」「現役並み所得2」「現役並み所得3」の正式な表記はローマ数字です。
お問い合わせ
国保医療年金課高齢者医療係
電話03-5742-6736
Fax 03-5742-6741