後期高齢者医療制度の各手続きでマイナンバー(個人番号)の記入が必要です

更新日:令和2年4月1日

マイナンバー制度の開始に伴い、平成28年1月から後期高齢者医療制度の各種申請書や届出書に
マイナンバー(個人番号)の記入が必要になりました。


マイナンバー(個人番号)を記載する申請等では、手続き時に本人確認を行うことが義務付けられています。
※亡くなられた被保険者の方のマイナンバー(個人番号)の記入は不要です。


マイナンバーの利用は、法律や条例で定められた社会保障、税、災害対策の分野の事務手続きに限られ、
それ以外でのマイナンバー(個人番号)の収集・保管等は禁止されています。
詳しくは、品川区ホームページ「平成28年1月からマイナンバーの利用が開始」をご覧ください。 

 

後期高齢者医療制度でマイナンバー(個人番号)記入が必要な手続き書類

資格
・再交付申請書
・限度額適用・標準負担額減額認定申請書
・被保険者資格の取得(変更・喪失)届書
・住所地特例の適用(変更・終了)に関する届出書
・障害認定申請書及び資格取得(変更・喪失)届書
・特定疾病認定申請書
・基準収入額適用申請書  など


給付
・療養費支給申請書
・高額療養費支給申請書
・高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書
・食事療養差額支給申請書

 

お問い合わせ

国保医療年金課高齢者医療係
電話03-5742-6736
Fax 03-5742-6741