納税義務者が亡くなられた場合の手続き

更新日:令和4年6月15日

納税義務の承継(地方税法第9条)

特別区民税・都民税は、1月1日現在で品川区内に住所がある方が前年中の所得や各種控除等に基づいて課税されます。
賦課期日の翌日以降に亡くなられた場合、特別区民税・都民税の納税義務は相続人に承継されます。

相続人代表者の届出(地方税法第9条の2)

納税義務者が亡くなられたとき、納税義務者の納税及び還付に関する書類等を受領していただく代表者を相続人の中から指定していただく必要があります。この届出は書類を受領していただく代表者を相続人の中から指定していただくもので、納税義務は各相続人が連帯して負うことになります。なお、相続人代表者に指定されていた方が亡くなられた場合は、新たな代表者を相続人の中から指定していただくことになります。

・相続人代表者届出書の提出が必要になる場合
1,賦課期日(1月1日)の翌日から納税通知書が送付されるまでに亡くなられた場合
 当該年度の納税通知書は6月以降に初めて送付されるため、相続人代表者届出書の提出が必要になります。
2,納税義務者が亡くなられた後に、税額が変更となる場合
   納税通知書が送付された後に亡くなられた場合でも、確定申告書等の提出により税額が変更となる場合は、新たに納税通知書が送付されるため、相続人代表者届出書の提出が必要になります。
3,特別区民税・都民税が給与や年金から差引かれていた方が亡くなられた場合
   給与や年金から差引かれていない金額がある場合は納付書等で納付する方法に切り替わるため、相続人代表者届出書を提出いただく必要があります。

・品川区による相続人代表者の指定(地方税法第9条の2の2)
   納税義務者が亡くなられた後、相当の期間内に相続人代表者届出書が提出されない場合は、品川区が相続人代表者を指定することがあります。


(問い合わせ)課税担当:電話03-5742-6663・6664・6665・6666

相続放棄をされた場合の手続き

相続人が相続を放棄した場合は、納税義務が承継されません。家庭裁判所が交付する「相続放棄申述受理通知書」の写しまたは「相続放棄申述受理証明書」の写しを品川区税務課までご提出ください。なお、相続放棄の手続きについては管轄の家庭裁判所にお問合せください。

(問い合わせ)納税相談担当:電話03-5742-6671・6672・6673
       特別整理担当:電話03-5742-6670・6852

口座登録していた方が亡くなられた場合

納税義務者が生前に特別区民税・都民税の納付方法を口座振替にしていた場合、亡くなられた後に口座が凍結されたことにより、引き落としができなくなることがあります。その場合は、特別区民税・都民税の納付方法が納付書払いに変更となります。引き続き口座振替をご希望の場合は、改めて口座振替申込書の提出が必要となりますので、税務課までご連絡ください。

(問い合わせ)収納管理係:電話03-5742-6679

原付バイク・軽自動車等の廃車や名義変更

原付バイクや軽自動車の納税義務者の方が亡くなられた場合には、廃車や名義変更をしてください。手続きの種類や車種によって、手続きができる窓口が異なります。お問い合わせください。

(問い合わせ)税務係:電話03-5742-6667

注意事項

・電子メール・FAXでの受付は行っておりません。郵送又は税務課窓口でお手続きください。
・印刷の際は、届出書の拡大・縮小を行わないでください。
・内容について連絡する場合がありますので、必ず電話番号をご記入ください。
お問い合わせ

税務課
 ・住民税:電話03-5742-6663~6 FAX03-5742-7108
 ・住民税の納付:電話03-5742-6670~3 FAX03-3777-1292
 ・軽自動車税:電話03-5742-6667 FAX03-5742-7108