特定小型原動機付自転車について
更新日:令和5年7月4日
道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)の施行に伴い、令和5年7月から新たに、一定の基準に該当する電動キックボード等に対応する車両区分として原動機付自転車の一類型である「特定小型原動機付自転車」が創設されます。
特定小型原動機付自転車の要件
特定小型原動機付自転車は、原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下に示す要件にすべて該当する車両を言います。
- 原動機の定格出力 0.6キロワット以下(電気)
- 長さ 1.9メートル以下
- 幅 0.6メートル以下
- 最高速度 時速20キロメートル以下
※上記の基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。
※上記に加えて公道を走行するには、道路運送車両法上の保安基準等に適合していることが必要です。
特定小型原動機付自転車の税額について
2,000円(年額)
令和6年度から、軽自動車税(種別割)として課税されます。
標識(ナンバープレート)の交付について
特定小型原動機付自転車に対応した標識は、令和5年7月3日(月)午前8時30分から税務課窓口(本庁舎4階)にて交付受付を開始いたします。
- 標識の番号は、受付順とし、番号の指定はできません。
- 窓口にお越しの際は、必ず発券機にて受付番号の発券をお願いいたします。
- 交付申請台数が大量の場合、当日の交付が難しい場合があります。
交付場所
区役所税務課(本庁舎4階1番窓口)
手続きに必要なもの
新規購入(または譲渡)による登録をする場合
特定小型原動機付自転車の登録については、一般原動機付自転車の登録に必要な書類(詳しくはこちら)に加え、以下の書類のいずれかの添付が必要です。ただし、販売証明書または譲渡証明書から、特定小型原動機付自転車の要件を満たすと判断できる場合は、添付不要です。
- 製品カタログ、取扱説明書(性能諸元および寸法について記載があるもの、コピー可)
- 型式認定番号標(緑色)(※)
- 性能等確認実施機関による性能等確認シール(※)
- その他、特定小型原動機付自転車の要件を満たすことが確認できる資料
※写真でも可。ただし、印刷したものに限る(スマホ等の画像提示のみは不可)。
現在品川区で登録中の一般原動機付自転車から特定小型原動機付自転車の標識に変更する場合
改正法施行日よりも前に従来の標識が交付されている車両であって、特定小型原動機付自転車の要件をすべて満たすと認められるものについては、手続きにより、特定小型原動機付自転車に対応した標識に交換が可能です。
- 一般原動機付自転車の標識(ナンバープレート)
- 一般原動機付自転車の標識交付証明書
- 特定小型原動機付自転車の要件を満たすと判断できる書類(製品カタログ、取扱説明書等)
- 窓口にいらした方の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)
様式のダウンロード
その他注意事項
- 原動機付自転車の種別割の標準税率が適用される車両のうち、ミニカーおよび特定小型原動機付自転車のいずれの要件にも該当するものについては、ミニカーに係る税率区分(地方税法第463条の15第1項第1号ニ)から除くこととし、特定小型原動機付自転車の税率を適用します。
- 特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等については、警察庁ホームページ(別ウィンドウ表示)をご参照ください。
- 特定小型原動機付自転車に関する保安基準等については、国土交通省ホームページ(別ウィンドウ表示)をご参照ください。
- 特定小型原動機付自転車は、一般の原動機付自転車と同様に、自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済(いわゆる自賠責保険(共済))への加入が義務付けられています。詳細については、国土交通省ホームページ(別ウィンドウ表示)をご参照ください。
- 関係省庁の情報をまとめたページは、経済産業省ホームページ(別ウィンドウ表示)をご参照ください。
お問い合わせ
税務課 軽自動車担当
電話:03-5742-6667
FAX:03-5742-7108