窓口以外で納付された方への継続検査用納税証明書の送付について

更新日:令和5年6月29日

軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)について

 令和5年1月から軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)の運用が開始され、三輪および四輪以上の軽自動車に課税されている軽自動車税(種別割)の納付状況が、軽自動車検査協会で電子的に確認できるようになりました。

 これにより、三輪および四輪以上の軽自動車は継続検査窓口での納税証明書の提示が原則不要になりました。

 ※二輪の小型自動車(排気量250cc超)は、軽JNKSの対象外ですので、これまでどおり継続検査窓口での納税証明書の提示が必要です。

 なお、クレジットやスマホ決済等の納付方法によっては、納付情報を確認できるようになるまでに数週間程度要する場合があります。納付後、すぐに継続検査を受ける場合は、区役所の窓口や、金融機関、コンビニエンスストアで納付し、納税通知書に付属している納税証明書をご使用ください。 

 詳細については、地方税共同機構のホームページ(別ウィンドウ表示)をご覧ください。

窓口以外で納付された方への継続検査用納税証明書の送付について

 これまで、軽自動車税(種別割)を納期限までに窓口以外(クレジット、スマホ決済等)で納付された場合、区から6月下旬頃に継続検査用納税証明書を送付していましたが、軽JNKSの運用開始に伴い、三輪および四輪以上の軽自動車については令和5年度から送付を廃止いたしました。

※二輪の小型自動車(排気量250cc超)の納税証明書についてはこれまでどおり送付いたします。

※紙の納税証明が必要な場合は、別途ご申請ください。申請方法はこちらのページをご確認ください。 



お問い合わせ

税務課 軽自動車担当
電話:03-5742-6667
FAX:03-5742-7108