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令和8年度(令和7年分) 特別区民税・都民税(住民税)・森林環境税 税額決定・納税通知書の発送
更新日:令和8年5月1日
令和8年度(令和7年分)の特別区民税・都民税(住民税)・森林環境税の税額決定通知書および納税通知書の発送
令和8年度(令和7年分)の特別区民税・都民税(住民税)の税額決定通知書および納税通知書を発送します。
※通知書の発送日は、納付方法により異なります。
- 特別徴収分(給与天引き)の税額決定通知書
令和8年5月20日(水)に特別徴収義務者(給与天引きしていただく事業所)あてに発送。
特別徴収義務者(事業所)ではなく、納税義務者(本人)が通知を開き、内容を確認してください。
- 普通徴収(個人納付)・年金徴収(年金天引き)の税額決定・納税通知書
令和8年6月8日(月)に納税義務者(ご本人または納税管理人)あてに発送。
※非課税の方(住民税がかからない方)の場合は、通知書は送付されません。
給与所得が複数ある場合の住民税の徴収方法について
徴収方法の適正化
令和8年度(令和7年中の所得に対する住民税)より、複数の勤務先から給与の支払いを受けている場合の給与に対する住民税額については、すべての給与を合算して計算された税額を主たる給与の事業者(特別徴収義務者)からすべて特別徴収(給与から差し引き)することとなります。令和7年度までは、副業していることを主たる給与の事業者(特別徴収義務者)に知られたくないなどの希望により、副業分の給与に対する税額を普通徴収(ご自身で納付)にする取り扱いをしていましたが、以下のとおり変更いたします。| 令和7年度(令和6年中の所得)まで | 令和8年度(令和7年中の所得)以降 |
| 副業の勤務先からの給与分に対する税額を普通徴収とすることができました。 | すべて主たる給与の事業者(特別徴収義務者)から特別徴収となります。 |
根拠法令
- 地方税法等に則った徴収方法とするため
地方税法第321条の3および品川区特別区民税条例第32条にて、「前年中の給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額は、特別徴収の方法によって徴収する」と定められており、主たる給与とそれ以外の給与を分けて徴収することを可としていないため。 - 月々の給与天引額以外の情報が主たる給与の事業者(特別徴収義務者)に知られることがないため
主たる給与の事業者(特別徴収義務者)には、「特別徴収義務者用」と「納税義務者用」の税額通知書を送付しますが、「特別徴収義務者用」の税額通知書は、給与から差し引く税額のみが記載され、所得の詳細や控除の内訳は記載されません。「納税義務者用」の税額通知書は、所得や控除の内訳が記載され、圧着シート加工により送付するため、税額以外の情報が他者に知られることはありません(電子通知による発送によりましても個人用パスワードが付されるので、通知内容は同様に保護されます)。
とすることができます。
令和8年度(令和7年中) 特別区民税・都民税(住民税)・森林環境税の課税・非課税証明書の交付
| 証明書交付の対象となる方 | 証明書交付開始日 | 交付場所 |
| (1)住民税が全額 特別徴収分(給与天引き)の方 (1)の方に扶養されており、普通徴収分(個人納付)や 年金徴収分(年金天引き)の税額がない方 |
令和8年5月20日(水) | ・品川区役所本庁舎4階税務課1番窓口 ・各地域センター (大井町および品川区目黒サービスコーナーでは交付できません) ・全国のコンビニエンスストア (証明書取得時点で品川区に住民登録があり、 電子証明書付きのマイナンバーカードをお持ちの場合) |
| (2)普通徴収分(個人納付)、年金徴収分(年金天引き)の方 (2)の方に扶養されている方 |
令和8年6月8日(月) | ・品川区役所本庁舎4階税務課1番窓口 ・各地域センター (大井町および品川区目黒サービスコーナーでは交付できません) ・全国のコンビニエンスストア (証明書取得時点で品川区に住民登録があり、 電子証明書付きのマイナンバーカードをお持ちの場合) |
※証明書交付の対象にならない方は、申告が必要です。
※申請方法、交付場所等の詳細は、下記リンク先をご覧ください。
お問い合わせ
税務課 課税担当
電話:03-5742-6663~6
FAX:03-5742-7108
