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退職所得課税の適正化
更新日:令和3年11月30日
現状の退職給付の実態を踏まえ、勤続年数5年以下の法人役員等以外の退職金についても、雇用の流動性等に配慮しながら、
退職所得控除額を控除した残額のうち300万円を超える部分について、2分の1課税の平準化措置の適用から除外されます。
※令和4年分以後の所得税について適用されます。
※退職所得に対する住民税の説明は、以下のリンクをご参照ください。
退職所得控除額を控除した残額のうち300万円を超える部分について、2分の1課税の平準化措置の適用から除外されます。
※令和4年分以後の所得税について適用されます。
※退職所得に対する住民税の説明は、以下のリンクをご参照ください。
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税務課 収納管理係
電話 03-5742-6669
FAX 03-5742-1292