森林環境税(国税)について(令和6年度から)

更新日:令和6年2月1日

令和6年度の住民税から1月1日時点で区内に住所を有する個人の方に対し、個人住民税均等割と併せて一人年額1,000円の森林環境税(国税)の賦課徴収がはじまります。

森林環境税とは

温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るため、森林整備等に必要な財源を安定的に確保する観点から平成31年度税制改正により創設された国税です。
税収は森林環境譲与税として国から各自治体に交付され、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」に使われます。

課税基準

納税義務者
 1月1日時点で区内に住所を有する方
非課税となる方(以下の方には森林環境税は課税されません)
  1. 1月1日時点で生活扶助を受けている方
  2. 障害者、未成年者、寡婦またはひとり親のいずれかに該当し、前年の合計所得が135万円以下の方
  3. 前年の合計所得が次に該当する方
     扶養者がいない方:45万円以下
     扶養者がいる方 :1人扶養101万円/2人扶養136万円/3人扶養171万円
              以降扶養人数が1人増えるごとに、35万円を加算した額以下
  4. 1月1日時点で区外に住所を有する方で、区内に事業所等を有する方は品川区からは課税しません。

令和6年度以降の個人住民税(特別区民税・都民税)均等割及び森林環境税について


平成26年度から10年間にわたり、特別区民税と都民税で計1,000円(各500円)賦課徴収していた東日本大震災の復興特別住民税は、令和5年度をもって終了し、令和6年度から新たに森林環境税が導入されます。
※個人住民税均等割とは前年の所得の多少にかかわらず、一定の所得を超えた方全員に等しく負担していただく税です。


  令和5年度まで  令和6年度から 
国税 森林環境税  該当なし 1,000円(新) 
 特別区民税  個人住民税
均等割
3,500円
(内500円:復興特別住民税) 
3,000円
都民税  個人住民税
均等割
 1,500円
(内500円:復興特別住民税)
1,000円 
年額  5,000円  5,000円 

森林環境税の使いみち

お問い合わせ

税務課 課税担当
電話03-5742-6663~6
FAX03-5742-7108