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森林環境税(国税)について(令和6年度から)
更新日:令和6年2月1日
令和6年度の住民税から1月1日時点で区内に住所を有する個人の方に対し、個人住民税均等割と併せて一人年額1,000円の森林環境税(国税)の賦課徴収がはじまります。
森林環境税とは
温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るため、森林整備等に必要な財源を安定的に確保する観点から平成31年度税制改正により創設された国税です。
税収は森林環境譲与税として国から各自治体に交付され、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」に使われます。
税収は森林環境譲与税として国から各自治体に交付され、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」に使われます。
課税基準
納税義務者
1月1日時点で区内に住所を有する方非課税となる方(以下の方には森林環境税は課税されません)
- 1月1日時点で生活扶助を受けている方
- 障害者、未成年者、寡婦またはひとり親のいずれかに該当し、前年の合計所得が135万円以下の方
- 前年の合計所得が次に該当する方
扶養者がいない方:45万円以下
扶養者がいる方 :1人扶養101万円/2人扶養136万円/3人扶養171万円
以降扶養人数が1人増えるごとに、35万円を加算した額以下 - 1月1日時点で区外に住所を有する方で、区内に事業所等を有する方は品川区からは課税しません。
令和6年度以降の個人住民税(特別区民税・都民税)均等割及び森林環境税について
平成26年度から10年間にわたり、特別区民税と都民税で計1,000円(各500円)賦課徴収していた東日本大震災の復興特別住民税は、令和5年度をもって終了し、令和6年度から新たに森林環境税が導入されます。
※個人住民税均等割とは前年の所得の多少にかかわらず、一定の所得を超えた方全員に等しく負担していただく税です。
令和5年度まで | 令和6年度から | ||
---|---|---|---|
国税 | 森林環境税 | 該当なし | 1,000円(新) |
特別区民税 | 個人住民税 均等割 |
3,500円 (内500円:復興特別住民税) |
3,000円 |
都民税 | 個人住民税 均等割 |
1,500円 (内500円:復興特別住民税) |
1,000円 |
年額 | 5,000円 | 5,000円 |
森林環境税の使いみち
お問い合わせ
税務課 課税担当
電話03-5742-6663~6
FAX03-5742-7108