給与所得控除の引き上げ

更新日:令和8年8月14日

給与収入から給与所得を算出する際の、給与収入から控除される『給与所得控除』の最低保障額が
65万円から9年度、10年度に限り74万円(5万円の特例加算 時限措置)へ引き上がります。

改正前
8年度
改正後
9,10年度
給与所得控除額
(給与収入額)
65万円
(190万円以下)
74万円
(220万円以下)

 改正に伴いまして、給与収入のみでの住民税非課税上限が変わります。
 (単身世帯で扶養者がいない場合)
非課税

 扶養者がいない単身者の場合、合計所得金額が45万円以下で住民税非課税となるため、
 9年度と10年度は給与収入119万円以下が非課税となります。
 (家内労働者等の必要経費の特例も最低保障額が65万円から69万円へと引き上がります)

   改正前:給与収入110万円以下 ー 最低保障額65万円 → 合計所得金額45万円となり住民税非課税

   改正後:給与収入119万円以下 ー 最低保障額74万円 → 合計所得金額45万円となり住民税非課税 
            (9年度、10年度のみ)

※11年度以降は5万円の特別加算の適用がなくなるため給与収入114万円以下が住民税非課税となります。
お問い合わせ

税務課 課税担当
電話   03-5742-6663
FAX 03-5742-7108