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給与所得控除の引き上げ
更新日:令和8年8月14日
給与収入から給与所得を算出する際の、給与収入から控除される『給与所得控除』の最低保障額が
65万円から9年度、10年度に限り74万円(5万円の特例加算 時限措置)へ引き上がります。
| 改正前 8年度 |
改正後 9,10年度 |
|
| 給与所得控除額 (給与収入額) |
65万円 (190万円以下) |
74万円 (220万円以下) |
改正に伴いまして、給与収入のみでの住民税非課税上限が変わります。
(単身世帯で扶養者がいない場合)

扶養者がいない単身者の場合、合計所得金額が45万円以下で住民税非課税となるため、
9年度と10年度は給与収入119万円以下が非課税となります。
(家内労働者等の必要経費の特例も最低保障額が65万円から69万円へと引き上がります)
改正前:給与収入110万円以下 ー 最低保障額65万円 → 合計所得金額45万円となり住民税非課税
改正後:給与収入119万円以下 ー 最低保障額74万円 → 合計所得金額45万円となり住民税非課税
(9年度、10年度のみ)
※11年度以降は5万円の特別加算の適用がなくなるため給与収入114万円以下が住民税非課税となります。
お問い合わせ
税務課 課税担当
電話 03-5742-6663
FAX 03-5742-7108
