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個人住民税の住宅借入金等特別控除の延長(子育て世帯等を含む)
更新日:令和8年8月14日
住宅の取得等をして居住の用に供した場合の住宅借入金等特別控除の適用について、
入居期限7年12月31日までから12年12月31日までとされ、5年間延長されました。
| 入居期間 令和8年 ~12年 |
新築住宅・買取再販住宅 | 既存住宅 | |||||
| 認定住宅 | ZEH水準 | 省エネ適合 | 認定住宅 | ZEH水準 | 省エネ適合 | *その他住宅 | |
| 借入限度額 | 4,500万円 | 3,500万円 | *2,000万円 | 3,500万円 | 3,500万円 | 2,000万円 | 2,000万円 |
| *子育て世帯等 の借入限度額 |
5,000万円 | 4,500万円 | *3,000万円 | 4,500万円 | 4,500万円 | 3,000万円 | 2,000万円 |
〇控除期間 既存住宅のその他住宅を除き、13年間 借入残高の0.7%までとなります。
(既存住宅のその他住宅では 10年間 借入残高の0.7%となります)
〇床面積要件 40平方メートル以上も可 (合計所得金額1,000万円以下・子育て世帯への借入金上乗せとの選択が適用できます)
〇所得要件 合計所得金額2000万円以下
※認定住宅とは下記のいずれかに該当する住宅です。
・長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅
・都市の低炭素化の促進に関する法律に規定する低炭素建築物または低炭素建築物とみなされる特定建築物
※ZEH水準省エネ住宅とは
認定住宅以外でエネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅(断熱等性能等級5以上及び一次エネルギー消費量等級6以上)
※省エネ基準適合住宅とは
認定住宅及びZEH水準省エネ住宅以外でエネルギーの使用の合理化に資する住宅(断熱等性能等級4以上及び一次エネルギー消費量等級4以上)
※子育て世帯等とは以下のいずれかに該当する場合となります。
・年齢が40歳未満で配偶者を有する方
・年齢が40歳以上で年齢40歳未満の配偶者を有する方
・年齢が19歳未満の扶養親族を有する方
※新築の省エネ適合8,9年入居のみ適用 10年以降入居は対象外となります。
ただし、9年12月31日以前に建築確認を受けた場合または10年6月30日以前に建築された場合には控除期間10年間となります。
※床面積要件の緩和措置の延長
合計所得金額が1,000万円以下の場合、床面積要件を40平方メートル以上で適用可能とする緩和装置について、
12年12月31日入居分まで延長になりました(子育て世帯等も対象となります)。
お問い合わせ
税務課 課税担当
電話 03-5742-6663
FAX 03-5742-7108
