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寄付金税額控除の特例控除額の限度額設定(10年度住民税より)
更新日:令和8年8月14日
個人住民税のふるさと納税による寄附金税額控除の上限額が設定されました。
10年度住民税より適用されます(9年中の寄附金)。
特例控除額について次のAまたはBの額のいずれか低い額が上限額となります。
A (住民税所得割額から調整控除額を除いた額の)×20% =現状=
B 193万円(区民税1,158,000円 都民税772,000円) =改正後に上限額として新設=
※特例控除額とは、住民税所得割にて基本控除に加えて別に控除される額のことで、
(寄附額-2000円)の額に以下の表で該当する率を乗じて求められます。
※特例控除額は、住民税所得割から調整控除を控除したに20%を乗じた額が控除できる限度額となりますが、
今回の税制改正で上限額(上記B 1,930,000円)が設定されました。
| 住民税の課税総所得金額-所得税との人的控除差額 -(所得税基礎控除-48万円) |
特例控除率 (住民税所得割-調整控除)×20%まで |
|||
| 195万円以下 | 84.895% | |||
| 195万円超 330万円以下 | 79.79% | |||
| 330万円超 695万円以下 | 69.58% | |||
| 695万円超 900万円以下 | 66.517% | |||
| 900万円超 1,800万円以下 | 56.307% | |||
| 1,800万円超 4,000万円以下 | 49.16% | |||
| 4,000万円超 | 44.055% | |||
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税務課 課税担当
電話 03-5742-6663
FAX 03-5742-7108
