大口株主等の個人住民税配当課税に関する所要の措置

更新日:令和8年8月14日

4年度税制改正にて「大口株主等」の要件拡大が行われたことを受け、「大口株主等」の方に上場株式配当所得に対する
個人住民税に配当割(源泉徴収)が追加され、総合課税による確定申告が義務付けされました。
8年4月1日以降の配当所得から適用となります。
 
大口株主等 → 改正前:個人株主単位で上場株式の持ち分比率3.0%以上の方

        改正後:個人株主の上場株式持ち分比率に、個人株主の支配下にある同族会社による上場株式の持ち分比率を
            加え3.0%以上となる方

3.0%未満 大口株主等
3.0%以上
所得税 源泉徴収率 15.315% 15.315%
住民税 源泉徴収率(配当割) 5% なし→5%
申告方式 *課税方式の選択 可 総合課税で確定申告が必要

 同族会社との持ち分比率を加えて3.0%以上となる方は、「大口株主等」とされ、
 特定配当等として住民税5%の源泉徴収(配当割)の対象となり、総合課税の確定申告が必要となります。

 *課税方式の選択とは
   上場株式等に係る配当所得等については以下の3つの国税申告方式が選択できるしくみのことです。
A 申告不要 他の所得と全く分離して、所得の支払の際に一定の税率で源泉徴収されることで納税を完結させるしくみ。
申告不要とした所得は合計所得金額には含まれません。
B 総合課税 給与、年金、事業、不動産の各所得に合算して申告し、税額を再計算(所得税は累進税率、住民税は税率10%)します。
配当控除の適用が可能です。
C 申告分離課税 上場株式等の譲渡所得に合算して申告し、税額を再計算(所得税は税率15% 住民税は税率5%)するしくみ。
譲渡所得に損失が生じた場合に配当所得の損益通算が可能です。
損益通算後に譲渡損失がある場合には、以後3年間の繰越が可能。
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