住民票の写しへの同性パートナーの続柄の記載に関する手続き

更新日:令和7年10月2日

概要

住民票上同一世帯の同性パートナーの品川区民の方で、東京都パートナーシップ宣誓制度受理証明書を提示いただいた方には、住民票の写しの「世帯主との続柄」を「同居人」から「夫(未届)」「妻(未届)」に変更することができます。この取り扱いは品川区独自のものになりますので、他の自治体・行政機関で同様の記載を約束するものではありません。また、事実婚であることを証明するものではありません。


東京都パートナーシップ宣誓がまだの方はこちらをご参照の上、オンライン等で手続きを行ってください。
 東京都パートナーシップ宣誓制度(別ウィンドウで表示)


 

品川区の住民票の写しの続柄変更の手続きができる窓口

品川区役所 本庁舎3階 戸籍住民課


手続きの受付時間

平日の午前8時30分から午後5時まで


 

手続きの方法

手続きができる方(申出ができる方)

パートナーのお二人、またはどちらかお一人がご来庁して、申出をお願いします。
(委任状によりお二人以外の方が代理で申出をすることはできません。)

  • 品川区の住民票上で、お二人が同じ世帯である必要があります。

申出に必要な書類
「東京都パートナーシップ宣誓制度受理証明書」(東京都が交付したもの)
「住民票の写しの続柄記載変更に係る申出書」(PDF : 135KB)
  • パートナーのお二人の署名が必要です。
  • 窓口にも備えています。

 本人確認書類として有効期限内の1または2。
  1. 公的機関が発行した写真付のもの1点(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・身体障害者手帳・在留カード・特別永住者証等)。(申請受付時に顔写真と顔の照合をさせていただきます。)
  2. 公的機関が発行した写真無しのもの2点(健康保険証、年金証書等)。または、これら1点とその他書類1点(写真付学生証・写真付社員証・キャッシュカード等)。

この申出をした住民票の写しが利用できる品川区役所での手続き一覧

この申出により続柄が「夫(未届)」または「妻(未届)」に変更された住民票の写しが利用できる品川区役所での手続き一覧です。
手続きの詳細は担当課にご確認ください。

「同性パートナー向けの住民票の写し」が利用できる品川区役所での手続き一覧(PDF : 354KB)

申出を取下げるとき(同居人に戻すとき)の手続き

申出のあと、続柄を「同居人」に戻したい場合や、パートナーシップ関係を解消した場合には、申出の取下げをすることができます。

 

申出の取下げに必要な書類

ご留意ください

  • 申出後の住民票の写しの交付は、品川区役所戸籍住民課窓口での請求、または郵送請求、オンライン申請のみ受付けます。地域センター、サービスコーナーでの交付、マイナンバーカードを利用したコンビニ交付及び他の市区町村の窓口での広域交付はご利用いただけません。
  • システムによらない住民票の写しの作成を行いますので、お時間をいただきますことをご了承ください。
  • 戸籍上の性別に基づき「夫(未届)」「妻(未届)」が記載されることとなります。そのほかの他の注意事項につきましては、「住民票の写しの続柄変更に係る申出書」をご確認ください。

関連リンク

お問い合わせ

戸籍住民課戸籍住民担当(証明交付)
 電話:03-5742-6659
 FAX:03-5709-7625

郵送請求について
戸籍住民課住民票郵送担当
 電話:03-5742-6770
 FAX:03-5709-7625


品川区のジェンダー平等推進について
品川区ジェンダー平等推進センター(人権・ジェンダー平等推進課ジェンダー平等推進担当)
 品川区東大井5-18-1(きゅりあん3階)
 電話:03-5479-4104
 FAX:03-5479-4111