住民票のフリガナ記載について
更新日:令和8年5月26日
1.制度概要
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」
(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
従前、氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、
戸籍の記載事項に、新たに氏名のフリガナが追加されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されました。
2.令和8年5月26日以降について
法施行日から1年を経過し、氏名のフリガナの届け出を出していない方は本籍地からの通知に記載のとおり戸籍にフリガナを記載いたします。記載のスケジュールは下記を予定しております。
- 本籍地が品川区の方
- 本籍地が品川区以外の方
3.住民票およびマイナンバーカードへのフリガナ記載について
令和8年5月26日以降、戸籍にフリガナが記載された者は自動的に住民票にもフリガナが記載されます。また、住民票にフリガナが記載された方はマイナンバーカードにもフリガナを記載できます。
注意事項
- フリガナ記載のスケジュールよりも前に記載をご希望の場合は本籍地にご相談ください。
- お電話でのご自身の住民票へのフリガナ記載の有無に関する問い合わせはご遠慮ください。
- フリガナの記載がない住民票やマイナンバーカードであっても効力に影響ありません。
お問い合わせ
- 制度について
品川区HPはこちら
- 戸籍・住民票・マイナンバーカードへのフリガナ記載について
電話番号:03-3777-1111
受付時間:平日(月曜日~金曜日)午前8時30分~午後5時00分
※ 土曜日、祝日、年末年始は除く。
