国外転入届(国外から品川区に引っ越したとき)

更新日:令和7年3月16日


★3~5月は引っ越しシーズンのため、窓口が大変混雑いたします。
 お待ちいただく時間が長くなり大変申し訳ございませんが、ご了承ください。

・短期滞在の方は、住民登録できません。

・品川区に住み始めてから14日以内に転入届を出す必要があります。
 新しい住所に実際に住み始めていない場合は、手続きができません。
 届出期間を大幅に過ぎている場合、50,000円以下の過料に処せられることがあります。

・日曜開庁窓口、火曜延長窓口では外国籍の方の国外転入届はできません。
 日本人の場合でも国外転入届ができない場合があります。
 (理由:他自治体が閉まっており必要な確認がとれないため・定期的なシステムメンテナンスが行われる場合があるため。

・長い間転入届を出しておらず、1年以上前の日付で転入手続きをする場合、
 居住実績がわかる書類が必要です。転入する方名義の、更新分を含めた全ての賃貸借契約書の原本をお持ちください。
 もしパスポートを更新済みである場合、帰国日確認のために「更新前のパスポート」と「現在のパスポート」をご提示いただく必要があります。
 
・ご来庁の際は、時間に余裕を持ってお越しくださいますようお願いいたします。
 特に、他課(子育て・保険証関連など)でのお手続きをご希望される方はお時間に余裕をもってお越しください

・窓口が特に混雑するのは「月曜日、金曜日、連休明け」です。

・比較的空いているのは「午前8時30分から午前10時頃までの時間帯」です。

・閉庁時間を過ぎての他課へのご案内はできません。
 戸籍住民課(住民異動)での手続き完了後、窓口受付時間を過ぎてしまう場合は、
 他課(子育て・保険証関連など)へのご案内はできません。
 恐れ入りますがご了承ください。


戸籍住民課混雑状況(別ウィンドウ表示)

【パスポートに帰国日が分かるスタンプが押されていない方へ】
帰国日が分かる搭乗券の半券・eチケットを印刷したものなどが必要になります。
いずれも用意出来ない場合は、法務省に「出入国管理記録」の開示請求が必要です。
※ 開示請求には2~4週間程度かかる場合があります。事前に必要書類等を確認してから、ご申請ください。
 開示請求先(出入国在留管理庁「出入(帰)国記録に係る開示請求について」(別ウィンドウ表示)


【戸籍謄本・戸籍の附票の提出について】
品川区に本籍地がある場合は必要ございません。
品川区以外に本籍地がある場合は提出が必要です。
国外に住所があったこと・個人識別事項を正確に登録するために提出していただいております。

1.本人が手続きする場合

必要な持ち物
【日本人の方】
⑴パスポート(複数名で転入する場合は全員分
⑵本人確認書類
⑶戸籍謄本(原本)(3か月以内に発行されたもの)
⑷戸籍の附票(原本)(3か月以内に発行されたもの)
⑸マイナンバーカード(お持ちの方のみ)

【外国人の方】
⑴在留カードまたは特別永住者証明書(複数名で転入する場合は全員分
⑵本人のパスポート(複数名で転入する場合は全員分
⑶続柄を証明する書類の原本(本国の政府等公的機関が発行した、出生証明書、家族関係証明書、婚姻証明書など)※1
⑷⑶の日本語訳文
訳した人の名前と日付を最後に記入してください。

(※1)3人家族で住民票上の続柄を世帯主・妻・子とするなど、ご自身とご親族等の関係性を証明いただくため、⑶の提示をお願いしております。
    証明書が電子データで作成されている場合は、本国大使館等で原本と相違ない旨の証明を受けてください。
   「本国で発行された出生証明書等に記載された氏名」と「在留カードの氏名」が一致しない場合、
    パスポートで氏名を確認する場合があります。

2.本人と同一世帯の方が手続きする場合 例)夫が同じ世帯になる妻の国外転入届を出す

必要な持ち物
【日本人の方】
⑴本人のパスポート(複数名で転入する場合は全員分
⑵親権者の本人確認書類
⑶戸籍謄本(原本)(3か月以内に発行されたもの)
⑷戸籍の附票(原本)(3か月以内に発行されたもの)
⑸マイナンバーカード(お持ちの方のみ)

【外国人の方】
⑴在留カードまたは特別永住者証明書(複数名で転入する場合は全員分
⑵本人のパスポート(複数名で転入する場合は全員分
⑶続柄を証明する書類の原本(本国の政府等公的機関が発行した、出生証明書、家族関係証明書、婚姻証明書など)※1
⑷⑶の日本語訳文
訳した人の名前と日付を最後に記入してください。

(※1)3人家族で住民票上の続柄を世帯主・妻・子とするなど、ご自身とご親族等の関係性を証明いただくため、⑶の提示をお願いしております。
    証明書が電子データで作成されている場合は、本国大使館等で原本と相違ない旨の証明を受けてください。
   「本国で発行された出生証明書等に記載された氏名」と「在留カードの氏名」が一致しない場合、
    パスポートで氏名を確認する場合があります。
注意
本人の代わりにマイナンバーカード関連の手続きをする場合、手続きの流れが通常とは異なります。
必ず「マイナンバーカードに関する手続きページ」をご確認ください。

3.法定代理人(親権者・成年後見人)が手続きする場合 例)別世帯の父が子の手続きをする、後見人が手続きをする

必要な持ち物 

必要な持ち物
親権者
【日本人の方】
⑴本人のパスポート(複数名で転入する場合は全員分
⑵親権者の本人確認書類
⑶戸籍謄本(原本)(3か月以内に発行されたもの)
⑷戸籍の附票(原本)(3か月以内に発行されたもの)
⑸マイナンバーカード(お持ちの方のみ)


【外国人の方】
⑴在留カードまたは特別永住者証明書(複数名で転入する場合は全員分
⑵本人のパスポート(複数名で転入する場合は全員分
⑶続柄を証明する書類の原本(本国の政府等公的機関が発行した、出生証明書、家族関係証明書、婚姻証明書など)※1
⑷⑶の日本語訳文
訳した人の名前と日付を最後に記入してください。

(※1)3人家族で住民票上の続柄を世帯主・妻・子とするなど、ご自身とご親族等の関係性を証明いただくため、⑶の提示をお願いしております。証明書が電子データで作成されている場合は、本国大使館等で原本と相違ない旨の証明を受けてください。
本国で発行された出生証明書等に記載された氏名」と「在留カードの氏名」が一致しない場合、パスポートで氏名を確認する場合があります。

成年後見人
【日本人の方】
⑴本人のパスポート(複数名で転入する場合は全員分
⑵成年後見人の本人確認書類
⑶登記事項証明書(原本)(3か月以内に発行されたもの)
⑷戸籍謄本(原本)(3か月以内に発行されたもの)
⑸戸籍の附票(原本)(3か月以内に発行されたもの)
⑹マイナンバーカード(お持ちの方のみ)


【外国人の方】
⑴在留カードまたは特別永住者証明書(複数名で転入する場合は全員分
⑵本人のパスポート(複数名で転入する場合は全員分
⑶続柄を証明する書類の原本(本国の政府等公的機関が発行した、出生証明書、家族関係証明書、婚姻証明書など)※1
⑷⑶の日本語訳文
訳した人の名前と日付を最後に記入してください。
⑸成年後見人の本人確認
⑹登記事項証明書(原本)(3か月以内に発行されたもの)

(※1)3人家族で住民票上の続柄を世帯主・妻・子とするなど、ご自身とご親族等の関係性を証明いただくため、⑶の提示をお願いしております。証明書が電子データで作成されている場合は、本国大使館等で原本と相違ない旨の証明を受けてください。
本国で発行された出生証明書等に記載された氏名」と「在留カードの氏名」が一致しない場合、パスポートで氏名を確認する場合があります。

4.任意代理人が手続きする場合 例)子が別世帯の母の代わりに手続きする

必要な持ち物
【日本人の方】
⑴本人のパスポート(複数名で転入する場合は全員分
⑵代理人の本人確認書類
委任状(本人が必要事項を記入したもの)
⑶本人の戸籍謄本(原本)(3か月以内に発行されたもの)
⑷本人の戸籍の附票(原本)(3か月以内に発行されたもの)
⑸本人のマイナンバーカード(お持ちの方のみ)


【外国人の方】
⑴本人の在留カードまたは特別永住者証明書(複数名で転入する場合は全員分
⑵本人のパスポート(複数名で転入する場合は全員分
⑶代理人の本人確認書類
⑷続柄を証明する書類の原本(本国の政府等公的機関が発行した、出生証明書、家族関係証明書、婚姻証明書など)※1
⑸⑷の日本語訳文
訳した人の名前と日付を最後に記入してください。

(※1)3人家族で住民票上の続柄を世帯主・妻・子とするなど、ご自身とご親族等の関係性を証明いただくため、⑷の提示をお願いしております。
    証明書が電子データで作成されている場合は、本国大使館等で原本と相違ない旨の証明を受けてください。
   「本国で発行された出生証明書等に記載された氏名」と「在留カードの氏名」が一致しない場合、
    パスポートで氏名を確認する場合があります。

注意
任意代理人が本人の代わりにマイナンバーカード関連の手続きをする場合、手続きの流れが通常とは異なります。
必ず「マイナンバーカードに関する手続きのページ」をご確認ください。

5.本人確認書類について


適正にお手続きを進めるために、本人確認を行っております。
お顔の確認のためにマスクをずらしていただく場合もございますので、ご了承ください。

本人確認書類の例は、下記の表および本人確認書類(PDF : 133KB)をご覧ください。


              転入/転居/転出届・印鑑登録の申請における本人確認書類
・最新の個人識別事項(【住民票上の氏名+住所】または【住民票上の氏名+生年月日】)が記載されたもの
・有効期限内のもの
1枚で確認する書類 複数で確認する書類
【イ2枚】か【イ1枚+ロ1枚】
・マイナンバーカード(顔写真 あり) イ:公的機関が発行した写真無しのもの
・運転免許証 ・マイナンバーカード(顔写真 なし)
・運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたもの) ・健康保険の被保険者証
・旅券(パスポート) ・介護保険の被保険者証
・身体障害者手帳 ・国民年金手帳
・精神障害者保健福祉手帳 ・在留カード(顔写真 なし)
・療育手帳 ・特別永住者証明書(顔写真 なし)
・在留カード(顔写真 あり) ・生活保護受給証明書(3か月以内に発行されたもの)                      
                等
・特別永住者証明書(顔写真 あり) ロ:本人推定書類
・国もしくは地方公共団体の機関が発行した写真付身分証明書 ・学生証
               等 ・キャッシュカード
・病院の診察券(漢字氏名・生年月日付き)
・公共料金領収書
・本人宛郵便物(発行日が3か月以内であると確認できるものに限る) 
              等

6.手続き可能な窓口


▶ご来庁の際は、時間に余裕を持ってお越しくださいますようお願いいたします。
 特に、他課(子育て・保険証関連など)でのお手続きをご希望される方はお時間に余裕をもってお越しください。
 閉庁時間を過ぎての他課へのご案内はできません。

▶窓口が特に混雑するのは「月曜日、金曜日、連休明け」です。

▶比較的空いているのは「午前8時30分から午前10時頃までの時間帯」です。

▶火曜延長窓口・日曜開庁窓口の場合は、当日中に住民登録・マイナンバーカードの手続きが完了しない場合があります。
(理由:他市区町村が閉まっており必要な確認ができないため・定期的なシステムメンテナンスのため)

▶外国人住民の方が新規で入国する場合または再入国後、住民登録する場合、月曜日から金曜日の午後5時までの受付となります。
(理由:他市区町村が閉まっており必要な確認が取れないため・定期的なシステムメンテナンスのため)


窓口 窓口受付時間
品川区役所 戸籍住民課 戸籍住民担当(住民異動)
荏原第一地域センター
平日・日曜
午前8時30分~午後5時(火曜日のみ午後7時まで)
品川第一地域センター
大崎第一地域センター
大井第一地域センター
荏原第四地域センター
八潮地域センター
平日のみ
午前8時30分~午後5時

⑺転入に伴う諸手続き

※「夜間休日の窓口、日曜開庁」で受け付けできる業務は限定されていますので、ご注意ください。

  品川区での手続き 担当課
印鑑登録 必要な方は新たに登録の手続きをしてください。 戸籍住民課 戸籍住民担当(住民異動)
電話:03-5742-6659 本庁舎3階
マイナンバーカード 転入届を出してから90日以内に住所変更をする必要があります。
任意代理人(本人と別世帯の方)よる手続きは区役所のみ受付可能です。地域センターではできません。
戸籍住民課 戸籍住民担当(住民異動)
電話:03-5742-6660 本庁舎3階
マイナンバーカード署名用電子証明書の新規発行 マイナンバーカードをお持ちください。
住所変更に伴って失効となりますので発行の手続きが必要です。
※住基カードへの電子証明書の発行や更新は終了いたしました。
※代理人による申請は品川区役所のみ受付可能です。地域センターではできません。
戸籍住民課 戸籍住民担当
電話:03-5742-6660 本庁舎3階
国民健康保険/高齢受給者証 加入の手続きをしてください。
※前住所地で国民健康保険に加入されていた方は手続きの必要はありません。マイナ保険証(*)をお持ちでない方については、「資格確認書(令和6年12月2日以降)」は後日郵送されます。
お急ぎの方、不明点のある方、及び産前産後保険料軽減の対象になる方は、国保医療年金課資格係で手続きをしてください。
(*健康保険証として利用登録したマイナンバーカード)
国保医療年金課 資格係
電話:03-5742-6676 本庁舎4階
介護保険 手続きの必要はありません。
1号被保険者の方には、「保険証」が後日郵送されます。
高齢者福祉課 総合相談窓口
電話:03-5742-6731 本庁舎3階
国民年金 前住所で国民年金に加入されている方は手続きの必要はありません。これから国民年金に加入される方は国民年金係で手続きをしてください。

※手帳の住所変更は必要ありません

国保医療年金課 国民年金係
電話:03-5742-6683 本庁舎4階
公立小中学校 「在学証明書」「教科書無償給与証明書」をお持ちください。学校の指定をします。
※外国人住民の方は、学務課学事係のみの受け付けになります。
学務課 学事係
電話:03-5742-6828 第2庁舎7階
母子健康手帳(母子手帳) 「母子健康手帳」をお持ちください。住所変更をします。 健康課 保健衛生係
電話:03-5742-6745 本庁舎7階
犬を飼っている方 犬の「鑑札」を持参の上、住所変更の手続きをしてください。※マイクロチップ装着犬はお問合わせください。 健康課 保健衛生係
電話:03-5742-6745 本庁舎7階
品川区乳幼児・子ども医療証 該当する方は子ども家庭支援課へ必要書類を確認のうえ手続きしてください。 子ども家庭支援課 
手当・医療助成担当
電話:03-5742-6721 本庁舎7階
子どもに関する各手当 該当する方は子ども家庭支援課へ必要書類を確認のうえ手続きしてください。 子育て応援課
手当・医療助成担当
電話:03-5742-6721 本庁舎7階
125cc以下のバイク小型特殊自動車 本人確認書類に加えて、前住所地にナンバープレートを返納済の場合は「廃車証明書」を、返納済でない場合は「ナンバープレートと標識交付証明書」を持参し、登録の手続きをしてください。 税務課 
電話:03-5742-6667 本庁舎4階

お問い合わせ

戸籍住民課戸籍住民担当(住民異動)
 電話:03-5742-6660
 FAX:03-5709-7625

Adode Reader

本ページに掲載されたPDFファイルを表示・印刷するためには、アドビシステムズ株式会社のAdobe® Reader™(無料提供)が必要です。お持ちでない方は、Adobe® Reader™をダウンロードして下さい。