国外転入届(国外から品川区に引っ越したとき)

更新日:令和7年9月30日

〈お知らせ〉
令和7年11月から日曜開庁を毎週日曜日から第2・4日曜日に変更します。
令和7年11月から令和8年4月までの日曜開庁日(PDF : 113KB)

令和7年11月から令和8年4月までの日曜開庁スケジュール
日中、仕事などで区役所に来られない方のため、火曜延長窓口・休日窓口を開設しています。

窓口により取り扱う業務が異なりますので、ご注意ください。
夜間・休日窓口での取り扱い業務に関するページ

火曜延長窓口、日曜開庁のほか、品川区電子申請サービスもご利用ください。
(品川区電子申請サービスはコチラ(別ウィンドウ表示))

・短期滞在の方は、住民登録できません。

・3~5月は引っ越しシーズンのため、窓口が大変混雑いたします。
 お待ちいただく時間が長くなり大変申し訳ございませんが、ご了承ください。

・品川区に住み始めてから14日以内に転入届を出す必要があります。
 新しい住所に実際に住み始めていない場合は、手続きができません。
 届出期間を大幅に過ぎている場合、50,000円以下の過料に処せられることがあります。

・日曜開庁窓口、火曜延長窓口では外国籍の方の国外転入届はできません。
 日本人の場合でも国外転入届ができない場合があります。
 (理由:他自治体が閉まっており必要な確認がとれないため・定期的なシステムメンテナンスが行われる場合があるため。

・長い間転入届を出しておらず、1年以上前の日付で転入手続きをする場合、
 居住実績がわかる書類が必要です。転入する方名義の、更新分を含めた全ての賃貸借契約書の原本をお持ちください。
 もしパスポートを更新済みである場合、帰国日確認のために「更新前のパスポート」と「現在のパスポート」をご提示いただく必要があります。
 
・ご来庁の際は、時間に余裕を持ってお越しくださいますようお願いいたします。
 特に、他課(子育て・保険証関連など)でのお手続きをご希望される方はお時間に余裕をもってお越しください


戸籍住民課混雑状況(別ウィンドウ表示)


【パスポートに帰国日が分かるスタンプが押されていない方へ】
帰国日が分かる搭乗券の半券・eチケットを印刷したものなどが必要になります。
いずれも用意出来ない場合は、法務省に「出入国管理記録」の開示請求が必要です。
※ 開示請求には2~4週間程度かかる場合があります。事前に必要書類等を確認してから、ご申請ください。
 開示請求先(出入国在留管理庁「出入(帰)国記録に係る開示請求について」(別ウィンドウ表示)


【戸籍謄本・戸籍の附票の提出について】
品川区に本籍地がある場合は必要ございません。
品川区以外に本籍地がある場合は提出が必要です。
国外に住所があったこと・個人識別事項を正確に登録するために提出していただいております。

1.本人が手続きする場合

必要な持ち物
【日本人の方】
⑴パスポート(複数名で転入する場合は全員分
⑵本人確認書類
⑶戸籍謄本(原本)(3カ月以内に発行されたもの)
⑷戸籍の附票(原本)(3カ月以内に発行されたもの)
⑸マイナンバーカード(お持ちの方のみ)

【外国人の方】
⑴在留カードまたは特別永住者証明書(複数名で転入する場合は全員分
⑵本人のパスポート(複数名で転入する場合は全員分
⑶続柄を証明する書類の原本(本国の政府等公的機関が発行した、出生証明書、家族関係証明書、婚姻証明書など)※1
⑷⑶の日本語訳文
訳した人の名前と日付を最後に記入してください。

(※1)3人家族で住民票上の続柄を世帯主・妻・子とするなど、ご自身とご親族等の関係性を証明いただくため、⑶の提示をお願いしております。
    証明書が電子データで作成されている場合は、本国大使館等で原本と相違ない旨の証明を受けてください。
   「本国で発行された出生証明書等に記載された氏名」と「在留カードの氏名」が一致しない場合、
    パスポートで氏名を確認する場合があります。

2.本人と同一世帯の方が手続きする場合 例)夫が同じ世帯になる妻の国外転入届を出す

必要な持ち物
【日本人の方】
⑴本人のパスポート(複数名で転入する場合は全員分
⑵親権者の本人確認書類
⑶戸籍謄本(原本)(3カ月以内に発行されたもの)
⑷戸籍の附票(原本)(3カ月以内に発行されたもの)
⑸マイナンバーカード(お持ちの方のみ)

【外国人の方】
⑴在留カードまたは特別永住者証明書(複数名で転入する場合は全員分
⑵本人のパスポート(複数名で転入する場合は全員分
⑶続柄を証明する書類の原本(本国の政府等公的機関が発行した、出生証明書、家族関係証明書、婚姻証明書など)※1
⑷⑶の日本語訳文
訳した人の名前と日付を最後に記入してください。

(※1)3人家族で住民票上の続柄を世帯主・妻・子とするなど、ご自身とご親族等の関係性を証明いただくため、⑶の提示をお願いしております。
    証明書が電子データで作成されている場合は、本国大使館等で原本と相違ない旨の証明を受けてください。
   「本国で発行された出生証明書等に記載された氏名」と「在留カードの氏名」が一致しない場合、
    パスポートで氏名を確認する場合があります。
注意
本人の代わりにマイナンバーカード関連の手続きをする場合、手続きの流れが通常とは異なります。
必ず「マイナンバーカードに関する手続きページ」をご確認ください。

3.法定代理人(親権者・成年後見人)が手続きする場合 例)別世帯の父が子の手続きをする、後見人が手続きをする

必要な持ち物 

必要な持ち物
親権者
【日本人の方】
⑴本人のパスポート(複数名で転入する場合は全員分
⑵親権者の本人確認書類
⑶戸籍謄本(原本)(3カ月以内に発行されたもの)
⑷戸籍の附票(原本)(3カ月以内に発行されたもの)
⑸マイナンバーカード(お持ちの方のみ)


【外国人の方】
⑴在留カードまたは特別永住者証明書(複数名で転入する場合は全員分
⑵本人のパスポート(複数名で転入する場合は全員分
⑶続柄を証明する書類の原本(本国の政府等公的機関が発行した、出生証明書、家族関係証明書、婚姻証明書など)※1
⑷⑶の日本語訳文
訳した人の名前と日付を最後に記入してください。

(※1)3人家族で住民票上の続柄を世帯主・妻・子とするなど、ご自身とご親族等の関係性を証明いただくため、⑶の提示をお願いしております。証明書が電子データで作成されている場合は、本国大使館等で原本と相違ない旨の証明を受けてください。
本国で発行された出生証明書等に記載された氏名」と「在留カードの氏名」が一致しない場合、パスポートで氏名を確認する場合があります。

成年後見人
【日本人の方】
⑴本人のパスポート(複数名で転入する場合は全員分
⑵成年後見人の本人確認書類
⑶登記事項証明書(原本)(3カ月以内に発行されたもの)
⑷戸籍謄本(原本)(3カ月以内に発行されたもの)
⑸戸籍の附票(原本)(3カ月以内に発行されたもの)
⑹マイナンバーカード(お持ちの方のみ)


【外国人の方】
⑴在留カードまたは特別永住者証明書(複数名で転入する場合は全員分
⑵本人のパスポート(複数名で転入する場合は全員分
⑶続柄を証明する書類の原本(本国の政府等公的機関が発行した、出生証明書、家族関係証明書、婚姻証明書など)※1
⑷⑶の日本語訳文
訳した人の名前と日付を最後に記入してください。
⑸成年後見人の本人確認
⑹登記事項証明書(原本)(3カ月以内に発行されたもの)

(※1)3人家族で住民票上の続柄を世帯主・妻・子とするなど、ご自身とご親族等の関係性を証明いただくため、⑶の提示をお願いしております。証明書が電子データで作成されている場合は、本国大使館等で原本と相違ない旨の証明を受けてください。
本国で発行された出生証明書等に記載された氏名」と「在留カードの氏名」が一致しない場合、パスポートで氏名を確認する場合があります。

4.任意代理人が手続きする場合 例)子が別世帯の母の代わりに手続きする

必要な持ち物
【日本人の方】
⑴本人のパスポート(複数名で転入する場合は全員分
⑵代理人の本人確認書類
委任状(本人が必要事項を記入したもの)
⑶本人の戸籍謄本(原本)(3カ月以内に発行されたもの)
⑷本人の戸籍の附票(原本)(3カ月以内に発行されたもの)
⑸本人のマイナンバーカード(お持ちの方のみ)


【外国人の方】
⑴本人の在留カードまたは特別永住者証明書(複数名で転入する場合は全員分
⑵本人のパスポート(複数名で転入する場合は全員分
⑶代理人の本人確認書類
⑷続柄を証明する書類の原本(本国の政府等公的機関が発行した、出生証明書、家族関係証明書、婚姻証明書など)※1
⑸⑷の日本語訳文
訳した人の名前と日付を最後に記入してください。

(※1)3人家族で住民票上の続柄を世帯主・妻・子とするなど、ご自身とご親族等の関係性を証明いただくため、⑷の提示をお願いしております。
    証明書が電子データで作成されている場合は、本国大使館等で原本と相違ない旨の証明を受けてください。
   「本国で発行された出生証明書等に記載された氏名」と「在留カードの氏名」が一致しない場合、
    パスポートで氏名を確認する場合があります。

注意
任意代理人が本人の代わりにマイナンバーカード関連の手続きをする場合、手続きの流れが通常とは異なります。
必ず「マイナンバーカードに関する手続きのページ」をご確認ください。

5.本人確認書類について


適正にお手続きを進めるために、本人確認を行っております。
お顔の確認のためにマスクをずらしていただく場合もございますので、ご了承ください。

本人確認書類の例は、下記の表および本人確認書類(PDF : 133KB)をご覧ください。

              転入/転居/転出届・印鑑登録の申請における本人確認書類
・最新の【住民票上の氏名+住所】または【住民票上の氏名+生年月日】が記載されたもの
・有効期限内のもの/原本に限る(コピー、スクリーンショット、Appleウォレット等は不可)
1枚で確認する書類 複数で確認する書類
【イ2枚】か【イ1枚+ロ1枚】
・マイナンバーカード(顔写真 あり)(※1 イ:公的機関が発行した写真無しのもの
・運転免許証 ・マイナンバーカード(顔写真 なし)(※1)
・運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたもの) ・健康保険の被保険者証
・旅券(パスポート) ・健康保険資格確認書
・身体障害者手帳 ・介護保険の被保険者証
・精神障害者保健福祉手帳 ・国民年金手帳
・療育手帳 ・在留カード(顔写真 なし)
・在留カード(顔写真 あり) ・特別永住者証明書(顔写真 なし)
・特別永住者証明書(顔写真 あり) ・生活保護受給証明書(3カ月以内に発行されたもの)                      
                等
・国もしくは地方公共団体の機関が発行した写真付身分証明書  等 ロ:本人推定書類
          【空欄】 ・学生証
・キャッシュカード
・病院の診察券(漢字氏名・生年月日付き)
・公共料金領収書
・本人宛郵便物(発行日が3カ月以内であると確認できるものに限る)  等
         【空欄】         

※1 カード本体をお持ちください。iPhoneに搭載されたもののみでは手続きができません。

6.手続き可能な窓口


▶ご来庁の際は、時間に余裕を持ってお越しくださいますようお願いいたします。
 特に、他課(子育て・保険証関連など)でのお手続きをご希望される方はお時間に余裕をもってお越しください。
 閉庁時間を過ぎての他課へのご案内はできません。

▶火曜延長窓口・日曜開庁窓口の場合は、当日中に住民登録・マイナンバーカードの手続きが完了しない場合があります。
(理由:他市区町村が閉まっており必要な確認ができないため・定期的なシステムメンテナンスのため)

▶外国人住民の方が新規で入国する場合または再入国後、住民登録する場合、月曜日から金曜日の午後5時までの受付となります。
(理由:他市区町村が閉まっており必要な確認が取れないため・定期的なシステムメンテナンスのため)


窓口 窓口受付時間
品川区役所 戸籍住民課 戸籍住民担当(住民異動)
荏原第一地域センター
平日:午前8時30分~午後5時(火曜日のみ午後7時まで)
日曜:午前8時30分~午後5時(令和7年11月から第2・第4日曜のみとなります。)
品川第一地域センター
大崎第一地域センター
大井第一地域センター
荏原第四地域センター
八潮地域センター
平日のみ
午前8時30分~午後5時

 

令和7年11月から日曜開庁を毎週日曜日から第2・4日曜日に変更します。
令和7年11月から令和8年4月までの日曜開庁日(PDF : 113KB)

日中、仕事などで区役所に来られない方のため、火曜延長窓口・休日窓口を開設しています。

窓口により取り扱う業務が異なりますので、ご注意ください。
夜間・休日窓口での取り扱い業務に関するページ

火曜延長窓口、日曜開庁のほか、品川区電子申請サービスもご利用ください。
(品川区電子申請サービスはコチラ(別ウィンドウ表示))

7.転入に伴う諸手続き


引越しの手続きの際には、世帯の状況に応じて様々な手続きが必要となります。

ライフイベントに応じた手続きを確認できるよう、手続きチェックシートを公開しております。
ぜひご活用ください!

転入届手続きチェックシート (PDF : 615KB)

▶▷手続きチェックシートに関するページ

お問い合わせ

戸籍住民課戸籍住民担当(住民異動)
 電話:03-5742-6660
 FAX:03-5709-7625

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