施設予約システム 利用者登録

更新日:令和7年12月26日

利用者登録とは

品川区施設予約システム(別ウインドウ表示)」を利用して施設の予約・抽選等を行うには、利用目的に応じた利用者登録が必要です。
このページでは利用者登録方法の概要について掲載しています。
※登録種別ごとに使用可能な施設・予約方法・使用料が異なりますのでご注意ください。

各団体の登録方法

以下の目次から登録を希望する団体名をお選びください。
※団体名をクリックいただくと該当団体の説明箇所に遷移します。

団体名 団体説明 電子申請*
対応可否
窓口申請
対応可否
公園運動施設利用団体 公園運動施設を利用するための団体
※登録種目は、テニス・野球・サッカー[フットサル/ミニサッカー]・こどもサッカー・多目的広場の5種目
体育館登録団体 区立体育館(総体・戸越)およびスクエア荏原(アリーナ)を利用するための団体
学校施設利用団体 学校施設を利用するための団体(利用調整会議には参加ができません)
社会教育関係団体 「社会教育に関する活動」を行うことを主な目的とし、自主的な運営を行なっている団体で、この制度に基づいて登録をした団体
高齢者福祉団体 「高齢者の社会参加促進に資する活動」のため、60歳以上の区民が自主的に運営している団体で、この制度の要件を満たし登録をした団体
障害者福祉団体 障害者基本法第24条に基づき、障害のある方等の経済的負担の軽減と区有施設での活動を支援するため、要件を満たしている団体
集会所系団体 区民集会所を利用するための団体(利用目的によっては使用できません)
児童育成関係団体 子どもの健全育成のために活動する団体
環境保全活動団体・
個人
地球温暖化防止活動、水環境の保全活動、緑化活動、リサイクル活動など、環境保全に関する活動を主体的にされている団体・企業または個人
きゅりあん・スクエア
利用団体
きゅりあん・スクエア荏原(アリーナ除く)を利用するための団体
電子申請*とは
窓口サービスとして行っている各種手続の受付を、インターネット上で行うことができるサービスです。24時間いつでも、PCやスマートフォンのインターネットを通じて、申込を行うことができます。

公園運動施設利用団体

登録要件

  • 登録種目の最低必要人数を満たしていること。
    テニス(4人)・野球(10人)・サッカー[フットサル/ミニサッカー](12人)・こどもサッカー(代表者1人、小学生9人)・多目的広場(6人)
  • 代表者は18歳以上・その他メンバーは中学生以上(多目的広場は小学生以上)であること。
  • 【区内団体登録の場合】メンバー(代表者含む)の半数以上が区内在住、在勤または在学であること。
    ※同一種目での複数団体へのメンバー登録はできません。

申請方法

電子申請
電子申請サービス(テニス・野球・サッカー・多目的広場)はこちら(別ウインドウ表示)
電子申請サービス(こどもサッカー)はこちら(別ウインドウ表示)
窓口申請(受付窓口)
スポーツ推進課地域スポーツ推進係(区役所第二庁舎6階)、総合体育館、戸越体育館

リンク

登録の詳細はこちらをご確認ください。


体育館登録団体

登録要件

  • 5人以上のメンバー(代表者含む)で構成された団体であること。
  • 代表者が18歳以上かつ区内在住、在勤または在学であること。
  • 【区内団体登録の場合】メンバー(代表者含む)の半数以上が区内在住、在勤または在学であること。

申請方法

電子申請
電子申請サービス(新規・更新)はこちら(別ウインドウ表示)
窓口申請(受付窓口)
総合体育館、戸越体育館、スクエア荏原

リンク

登録の詳細はこちらをご確認ください。


学校施設利用団体

登録要件

  • 5人以上のメンバー(代表者含む)で構成された団体であること。
  • 代表者が18歳以上かつ区内在住、在勤または在学であること。
  • メンバー(代表者含む)の半数以上が区内在住、在勤または在学であること。

申請方法

電子申請
電子申請サービスはこちら(別ウインドウ表示)
窓口申請(受付窓口)
スポーツ推進課地域スポーツ推進係(区役所第二庁舎6階)

リンク

登録の詳細はこちらをご確認ください。


社会教育関係団体

登録要件

登録するには、以下の要件をすべて満たしている団体であることが必要です。登録内容や活動の実態等から、社会教育関係団体として「不適合」と判断した場合は、登録の取り消しや施設の使用等を制限する場合があります。

  1. 主たる活動費に構成員からの会費等を充て、自主的かつ主体的に運営・活動を行う団体。
  2. 社会教育に関する活動を、継続的かつ計画的に行うことを目的としている団体。
  3. 政治・宗教的な活動、あるいは公序良俗に反する活動を行わない団体。  
  4. 構成員が5人以上であり、その半数以上が、品川区内に在住・在勤または在学している団体。
    ※家族だけで構成されている団体は登録できません。
    ※同じ活動内容(ジャンル)での重複登録はできません。
  5. 代表者および連絡担当者の方が必ず品川区内に在住・在勤または在学しており、主たる活動の場が品川区内にある団体。
  6. 少年少女団体は、5名以上の小・中学生かつ3名以上の成人である責任者・育成者で構成されている団体(責任者は高校生を除く)。ただし、責任者・育成者の数は総構成員数の半数未満。主となって活動するのは小・中学生であり、責任者・育成者は指導や見守りの立場に留まります。

申請方法

電子申請
電子申請サービス(新規申請)はこちら(別ウインドウ表示)
電子申請サービス(更新申請)はこちら(別ウインドウ表示)
窓口申請(受付窓口)
文化観光戦略課文化観光戦略担当(区役所第2庁舎6階)、各文化センター他

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登録の詳細はこちらをご確認ください。


高齢者福祉団体

登録要件

次の(1)、(2)全てに該当する場合、登録の対象となります。

(1)以下全ての行為を行わない団体であること。

  1. 営利を目的とした事業またはそれに類する行為。
  2. 特定の政党その他の政治団体の利害に関する行為。
  3. 公の選挙に関し特定の候補者または政党を支持し、またはこれに反対するなどの行為。
  4. 特定の宗教若しくは特定の教派、宗派、教団を支持し、またはこれに反対する行為。
  5. その他公序良俗に反する行為。

(2)団体の組織及び運営に関し、以下全てを満たしていること。

  1. 他からの指図や干渉によらず主体的に活動していること。
  2. 団体の組織および活動のために規約や会則などを有していること。
  3. 予算書・決算書などを備えていること。
  4. 構成員が5人以上で、その半数以上が品川区内に在住または在勤していること。
  5. 構成員全員が60歳以上であること。
  6. 団体の事務所および主たる活動の場を区内に有すること。
  7. 代表者が品川区内に在住または在勤していること。
  8. 構成員の半数以上が、すでに品川区高齢者福祉団体として登録を受けている団体の構成員の半数以上と、それぞれ重複していないこと。
    ※同様の団体を複数登録することはできません。
    ※個人が複数の高齢者福祉団体に所属することを妨げるものではありません。

申請方法

窓口申請(受付窓口)
高齢者地域支援課高齢者活動支援担当(区役所第本庁舎3階)

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登録の詳細はこちらをご確認ください。


障害者福祉団体

登録要件

障害者の福祉を増進することを目的に、障害者基本法第2条第1項に規定する障害者、戦傷病者、これに準ずる者ならびにその父母兄弟等が自主的に組織した団体で、次のすべての要件を備えている団体。

  • 団体の活動が、1年以上の活動実績があること。
  • 各種連合体でなく単一の団体であること。
  • 構成員が10人以上でおおむね半数以上が区内に居住していること。
  • 団体の主たる活動の場および活動の本拠としての事務所を区内に有し、かつ代表者が区内在住であること。
  • 営利または特定の政党に関する政治活動若しくは宗教活動を目的としないものであること。

申請方法

窓口申請(受付窓口)
障害者支援課障害者支援係(区役所本庁舎3階)

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登録の詳細はこちらをご確認ください。


集会所系団体

登録要件

2名以上のメンバー(代表者含む)で構成された団体であること。

申請方法

電子申請
電子申請サービス(新規申請)はこちら(別ウインドウ表示)
電子申請サービス(更新申請)はこちら(別ウインドウ表示)
電子申請サービス(変更申請)はこちら(別ウインドウ表示)
窓口申請(受付窓口)
地域センター(大井第一以外)、こみゅにてぃぷらざ八潮、文化センター、中小企業センター、品川健康センター

リンク

登録の詳細はこちらをご確認ください。


児童育成関係団体

登録要件

  • 自主的、主体的に運営し活動している団体であること。
  • 継続的かつ、計画的に児童の健全育成に関する活動を主たる目的とする団体であること。
  • 小・中学生で構成される団体は、必ず代表の方が成人であること。
  • 政治的、宗教的、営利的活動を行わない団体であること。
  • 構成人数が5人以上で、過半数が品川区内に在住していること。
  • 代表の方が品川区内に在住していること。
  • 活動の場および活動の本拠としての連絡先が品川区内にあること。

申請方法

窓口申請(受付窓口)
子ども育成課児童センター管理運営係(区役所第二庁舎7階)、各児童センター

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登録の詳細はこちらをご確認ください。


環境保全活動団体・個人

登録要件

  • 団体
    ア. 構成員が5人以上であり、その5割以上が区内に在住・在勤・在学のいずれかの方、または、区内に事務所などを有する団体
    イ. 環境の保全に関する活動を行っている団体
  • 個人
    ア. 区内に在住、在勤または在学の方
    イ. 環境の保全に関する活動を行っている方

申請方法

電子申請
電子申請サービス(団体)はこちら(別ウインドウ表示)
電子申請サービス(個人)はこちら(別ウインドウ表示)
窓口申請(受付窓口)
環境課環境推進係(区役所本庁舎6階)、環境学習交流施設エコルとごし

リンク

登録の詳細はこちらをご確認ください。
エコルとごしホームページ(別ウインドウ表示)


きゅりあん・スクエア利用団体

登録要件

施設を初めて利用する際に、代表者(責任者)が来館し、窓口で施設の予約と同時に利用登録を行ってください(登録要件は、施設の利用要件と同じ)。

申請方法

窓口申請(受付窓口)
きゅりあん受付(きゅりあん2階)、スクエア荏原受付(スクエア荏原1階)

リンク

きゅりあんホームページ(別ウインドウ表示)
スクエア荏原ホームページ(別ウインドウ表示)