集会所系団体

更新日:令和8年1月9日

団体登録について

 ・複数回区民集会所を利用する予定がある団体は、「品川区施設予約システム利用者登録申請書」をご記入の上、
  「集会所系団体」として利用者登録をお願いします。
  登録すると、「インターネット」「電話」での施設予約も可能になります。
 ・登録は2名以上(代表者含む)で構成される団体に限ります。個人では登録できません。
 ・団体登録の有効期間は2年間です。
 ・区内料金・減額料金の適用を受ける場合は、団体名簿等が必要です。

登録手続きについて

登録方法

 1.窓口での申請
   ・地域センター(大井第一以外)
   ・文化センター
   ・中小企業センター
   ・品川健康センター

 2.インターネットからの申請
   電子申請サービス(新規登録)はこちら(別ウィンドウ表示)
   電子申請サービス(更新申請)はこちら(別ウィンドウ表示)
   電子申請サービス(変更申請)はこちら(別ウィンドウ表示)
  

使用料区分について

 1.企業単位での利用
   ・所在地が区内の場合・・・区内料金
   ・所在地が区外の場合・・・区外料金

 2.任意の団体、グループ(サークル等)での利用
   ・区内に事務所がある場合・・・区内料金
   ・構成員の半分以上が区内在住、在学、在勤の場合・・・区内料金
   ・上記以外・・・区外料金

  ※区内料金と判定するためには、別途資料を提示(電子申請の場合は添付)していただく必要があります。(詳細は以下参照)
  ※減額料金については、地域センターの窓口で申請した場合のみ適用されます。
   文化センター・中小企業センター・健康センターでは減額の申出を受付していません。


必要書類について

  • 利用者登録申請書
  • 申請者の本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
区内料金の判定をする場合に必要な資料
 1.企業単位での利用の場合
   事務所の所在地が区内であることがわかる資料(会社案内、企業パンフレット等)

 2.任意の団体、グループ(サークル等)での利用の場合
   (1)事務所の所在地が区内であることがわかる資料(規約等)
   (2)構成員全員の「氏名」「住所(勤務地/学校名)」が記載された団体名簿

 ⇒2-(2)により区内料金判定を受けた団体で、以下に該当する場合は使用料金の減額が適用されます。
【品川区立区民集会所条例施行規則】
 地域住民を主体とした団体が住民の福祉増進のため使用するとき
 (例)教育・体育・文化・教養活動・地域問題・社会問題研究・ボランティア・勤労者福祉活動等 
 区内料金の5割減額 
【品川区立八潮区民集会所条例施行規則】
 地域住民を主体とした団体が地域住民の地域活動推進のために使用するとき
 (例)清掃活動などボランティアを通じた地域住民の地域活動推進等
 区内料金の5割減額
  区に登録した高齢者福祉団体、障害者福祉団体、社会教育関係団体が使用するときは、
  使用料が減額免除される場合があります。
  『高齢者福祉団体』については高齢者地域支援課に、『障害者福祉団体』については障害者支援課に、
  『社会教育関係団体』については文化観光戦略課・各文化センターにそれぞれお問い合わせください。

  ※減額料金については、地域センターの窓口で申請した場合のみ適用されます。
   文化センター・中小企業センター・健康センターでは減額の申出を受付していません。

  ※企業単位での利用の場合には、減額の判定はできません。

区民集会所の注意事項

 区民集会所は、地域住民のコミュニティ活動推進のために設けられた施設です。
 以下のような目的では区民集会所は利用できません。

品川区立区民集会所条例/品川区立八潮区民集会所条例
区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を承認しない。
(1)公益を害するおそれがあると認めたとき。
(2)営利を目的とするものと認めたとき。
(3)その他管理上支障があると認めたとき。
 
  使用不承認となる場合の具体例
 (1)公益を害するおそれがあると認めたとき。
    ・違法な活動や違法行為を助長する恐れがあると認める場合
    ・公序良俗に反する活動をしている場合             など

 (2)営利を目的とするものと認めたとき。
    ・物品の販売や販売促進などの営業活動をする場合
    ・施設利用の権利の転売を目的とする場合
    ・入場料等の徴収や教材販売をしてセミナーや講習会等を開催する場合
    ・講師が中心となり、参加費や会費を徴収する場合        など
    ※企業単位の利用の場合は、上記に該当しない場合であっても、
     外部参加者(区民等)を招いての利用は営利活動の範囲として認めておりません。

 (3)その他管理上支障があると認めたとき。
    ・建物の修繕、消毒、清掃等により使用させることに支障がある場合
    ・申請の内容に虚偽が認められた場合
    ・他の利用者に迷惑となるような活動のおそれがあると認める場合
    ・申請する時までに、利用人数が確定していない場合
    ・不特定多数の利用                      など

  ※予約後または支払後に上記の不承認事由に該当することが発覚した場合、予約・使用承認を取り消します。
   その場合、すでにお支払いいただいていた使用料は返還しません。
  ※頻繁に予約とキャンセルを繰り返すなどの悪質な利用が認められる団体につきましては、
   団体登録を取り消し、今後利用できなくなる場合があります。
  ※やむを得ず区が使用する必要が生じたとき(選挙等)は、承認を取り消させていただきます。
  ※このほか、施設の状況によって、個別に不承認事由を定めている場合があります。詳細は各施設にお問い合わせください。

資料集

 ・利用ガイドブック 詳細はこちらをご確認ください (PDF : 5MB)
 ・利用者登録申請書(PDF : 99KB)
 ・利用者更新/変更/退会/証交付申請書(PDF : 68KB)
 ・団体名簿様式(PDF : 23KB)
お問い合わせ

地域活動課地域支援係
電話:03-5742-6690
FAX:03-5742-6877