児童扶養手当

更新日:令和8年4月1日

目次

 1.制度概要・新規申請手続き等について
  (1)制度概要
  (2)対象となる方・申請方法
  (3)手当額・支給時期
  (4)所得制限

 2.資格更新・支給停止等について
  (1)現況届
  (2)一部支給停止除外事由届出書

 3.各種変更手続き(住所変更(品川区外への転出含む)・氏名変更・口座変更ほか)

 4.資格消滅の届出(婚姻(事実婚含)・児童が施設に入所したときなど)

 5.児童扶養手当証書再交付申請(証書を紛失したとき)

 6.優遇制度(都営交通無料パス・JR通勤定期券割引・水道料金免除・粗大ごみ手数料免除)

 7.担当課

   8.関連するひとり親等手当


1.(1)制度概要

児童扶養手当は、ひとり親家庭等の児童が養育される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給されます。
児童扶養手当の手引き(PDF : 779KB)


1.(2)対象となる方・申請方法

下記必要書類をお持ちのうえ、子育て応援課の窓口へ申請してください。
郵送や電子申請によるお手続きはご利用できません。

対象となる方(受給資格) 申請に必要な書類

1.品川区内に住所を有していること

2.申請者(父、母、養育者)が、次のいずれかにある18歳到達後の最初の3月31日までの児童(児童が政令で定める程度の障害を有する場合は20歳未満まで)を養育・監護していること

・父母が離婚した児童
・父または母が死亡または生死不明の児童
・父または母に引き続いて1年以上遺棄されている児童
・母が婚姻によらないで生まれた児童
・父または母が法令により、1年以上拘禁されている児童
・父または母に重度の障害がある児童
・父または母が保護命令を受けた児童(DV被害者)

※手当支給のためには所得制限があります。
1.申請者の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)

2.申請者の金融機関がわかるもの

3.DV被害者で申請の場合(保護命令決定書の写し+確定証明書の写し)

4.その他状況により必要なものがある場合があります。

※ 外国籍の方は下記の書類が必要となります。

・申請者の独身証明書等+翻訳文
・児童の出生証明書等+翻訳文

原則マイナンバーを利用して申請者・対象児童の戸籍を照会します。
直近で離婚・配偶者死亡・未婚による出生の届出をした後、手当の申請を行った場合、資格認定に2~3カ月かかる可能性があります。
早期認定を希望する場合は申請者と対象児童の戸籍謄本の原本をご提出ください。
(戸籍謄本は離婚日・配偶者死亡日・または未婚であることが確認できるもの)

<注意>証明書類は発行日より1カ月以内のものに限ります。
    また、申請月の翌月分から支給開始となり、遡及はできません。 

対象外となる方
  • 児童が児童福祉法の施設等に入所している場合
  • 里親やファミリーホーム等に委託されている場合
  • 請求者または児童が日本国内に住所を要しない場合
  • 児童が父および母と生計を同じくしている場合(父または母の障害による受給を除く)
  • 児童の父および該当父の配偶者 もしくは 母および該当母の配偶者と生計を同じくしている場合

1.(3)手当額・支給時期

手当額
申請者の前年の所得により、手当額を決定します。
また、手当額は毎年4月に全国消費者物価指数の変動等に応じて改定されることがあります(自動物価スライド制)。


(令和8年4月分以降)
区分 児童1人目 児童2人目以降
(1人につき)

全部支給

48,050円 +11,350円

一部支給

48,040円~11,340円 +11,340円~5,680円


(令和8年3月分まで)
区分 児童1人目 児童2人目以降
(1人につき)

全部支給

46,690円 +11,030円

一部支給

46,680円~11,010円 +11,020円~5,520円



下記の場合は、支給金額の調整を行います。
  • 申請者または対象児童が公的年金等を受給している場合。
  • 対象児童が、申請者または配偶者の公的年金等の加算対象となっている場合。


支給時期

 


支給月(支給日は10日頃)

支給対象月
1月 11・12月分
3月 1・2月分
5月 3・4月分
7月 5・6月分
9月 7・8月分
11月 9・10月分

1.(4)所得制限 

扶養親族数
児童扶養手当

※ 申請者および扶養義務者(同居の直系血族及び兄弟姉妹)の所得が下記表の限度額以上の場合、この制度を受けることはできません。

本人所得額・全部支給 本人所得額・一部支給

孤児等の養育者・配偶者・扶養義務者の所得額

0人

690,000

2,080,000

2,360,000

1人

1,070,000

2,460,000

2,740,000

2人

1,450,000

2,840,000

3,120,000

3人

1,830,000

3,220,000

3,500,000

4人

2,210,000

3,600,000

3,880,000

老扶・老配
1人につき

10万円加算

10万円加算

6万円加算
(2人目から)

特定扶養等
1人につき

15万円加算

15万円加算

該当なし

(単位:円未満)

1.扶養人数が1人増すごとに、所得制限上限額は38万円加算します。
2.扶養人数とは、所得税法上、扶養親族として認められた者の人数です。
3.特定扶養とは19歳以上23歳未満を扶養している親族を指しますが、手当の所得加算においては、16歳以上19歳未満を扶養している親族も含みます。

  • 扶養親族数 所得の申告時に申告した扶養親族の人数
  • 所得額   総所得額+養育費の80パーセント-諸控除(下記参考)
所得から控除できる額
控除項目 申請者本人 扶養義務者
給与所得または公的年金等に
係る雑所得からの控除

100,000

社会保険料控除

80,000

障害者控除

270,000

特別障害者控除

400,000

勤労学生控除

270,000

寡婦控除

  なし ※1

270,000

ひとり親控除

350,000

雑損控除

控除相当額

医療費控除
小規模企業共済等
掛金控除
配偶者特別控除
長期譲渡所得
および
  短期譲渡所得の特別控除 ※2

(単位:円)

※1 申請者が子の父または母以外の養育者の場合は、扶養義務者と同様の金額が適用されます。
※2 長期譲渡所得・短期譲渡所得があり、租税特別措置法に定められた特別控除に該当した場合、その額を控除します。

2.現況届・一部支給停止等について

(1)現況届

児童扶養手当の受給資格がある方は、手当受給の有無に関わらず、毎年8月1日~31日に現況届を提出する必要があります。
提出しない場合、11月分以降の手当が受けられません。
毎年7月末頃、区から書類が送付されるので、必ず期限内に提出してください。

(2)一部支給停止除外事由届出書

児童扶養手当は認定の資格を受け始めてから5年、または事由発生から7年を経過した方等のうち、
受給者本人やその子ども等の障害により就業が困難な事情がないにもかかわらず、就業意欲がみられない者については、
手当のおよそ2分の1を減額して支給いたします。

対象の方については、毎年6月に区から一部支給停止適用除外事由届出書の提出に関するご案内を送付いたします。
当該届出書および、就業内容、求職活動中、または就業困難であることを証する書類の提出が確認出来た場合は、手当の減額措置は行いません。
書類未提出、または書類不備の場合は、該当月から決定額が減額されます。

3.各種変更手続き(住所変更(品川区外への転出含む)・氏名変更・口座変更ほか)

こんなとき 電子申請 窓口申請
(必要なもの)

品川区外へ転出したとき

児童扶養手当 変更届(別ウィンドウ表示)
・本人確認書類(マイナンバーカードなど)
・児童扶養手当証書

・住所を変更したとき(区内転居)

・受給者や児童の氏名が変わったとき ※1

・同居する世帯員が増えた、または減ったとき

・所得の修正申告をしたとき
・在留資格を更新したとき

・児童と別居したとき ※2
・児童が学校の寮に入ったとき ※2


    児童扶養手当 変更届(別ウィンドウ表示)


※1 別途、戸籍謄本が必要となります。
※2 状況より、必要な書類が異なります。

    詳細については申請後、区からご案内します。


生活保護を開始したとき

 児童扶養手当 変更届(別ウィンドウ表示)

手当の振込先口座を変更するとき


支払希望金融機関変更届(別ウィンドウ表示)
※ 口座名義は受給者(保護者)に限ります。

 

4.資格消滅の届出(婚姻(事実婚含)・児童が施設に入所したとき)


こんなとき

電子申請
申請にあたっては、電子署名が必要です。
(マイナンバーカードの暗証番号を使って本人確認を行う機能)
窓口申請
(必要なもの)

・婚姻(事実婚含む)をしたとき

・単身異性と同住所になったとき

・児童が施設に入所したとき

          児童扶養手当 消滅届(別ウィンドウ表示)
        ※  状況より、書類が必要な場合があります。
             詳細については申請後、区からご案内します。
・本人確認書類(マイナンバーカードなど)
・児童扶養手当証書

5.児童扶養手当証書再交付申請(証書を紛失したとき)


申請方法

リンク・必要なもの 受け取りまでの目安

電子申請

児童扶養手当証書再交付申請(別ウィンドウ表示) 申請後、1週間程度
窓口申請
本人確認書類(マイナンバーカードなど)

その場でお渡し

6.優遇制度

児童扶養手当を受給している世帯は各優遇制度の利用ができます。
種類 概要 利用方法
都営交通の無料パス 児童扶養手当を受けている世帯のうち、1人に限り交付します。 子育て応援課窓口にて発行いたします。本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・在留カードなど)
と児童扶養手当証書をお持ちのうえ窓口までお越しください。
JR通勤定期乗車券の割引 児童扶養手当を受けている世帯員に交付します。JR定期券が3割引きになります。 定期券を購入する際に、「資格証明書」と「購入証明書」を提示してください。
子育て応援課にて特定者資格証明書および購入証明書を発行いたします。
【窓口申請】本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・在留カードなど)と児童扶養手当証書を
      お持ちのうえ窓口までお越しください。
      資格証明書を申請の際は、顔写真(タテ4センチメートル ヨコ3センチメートル)をお持ちください。
【郵送申請】申請書をダウンロードして下記送付先までご郵送ください。 
      特定者資格証明書交付申請書兼特定者用定期乗車券購入証明書交付申請書(PDF : 85KB)
      特定者資格証明書交付申請書兼特定者用定期乗車券購入証明書交付申請書【記入例】(PDF : 135KB)
【電子申請】次のリンクからご申請ください。 
      電子申請はこちら(別ウィンドウ表示)
水道・下水道基本料金の免除 水道基本料金1カ月あたり10平方メートルまでの従量料金の合計額、下水道料金は1カ月あたり8平方メートルまで免除されます。 児童扶養手当受給者が水道契約者である必要があります。
申込方法は東京都水道局のホームページをご覧ください。
水道料金・下水道料金の減免のご案内はこちら(別ウィンドウ表示)
免除申請書は子育て応援課窓口でも交付しております。
粗大ごみ収集手数料の免除 粗大ごみの収集にかかる手数料が免除されます。 粗大ごみ受付センターへ申込する際に、児童扶養手当を受給しているとお伝えください。
児童扶養手当証書が必要です。

※日曜開庁時は事前にご連絡いただいた方に限り、下記のものを交付いたします。
  • 都営交通の無料パス
  • JR通勤定期乗車券の特定者資格証明書・購入証明書(事前に郵送または電子の申請が必要です。)
  • 水道・下水道基本料金の免除申請書

7.担当課

【窓口】
子育て応援課 品川区役所 本庁舎7階 
電話:03-5742-9174
※地域センター窓口での取り扱いはありません。

【送付先】
〒140-8715 
品川区広町2-1-36 品川区役所 子育て応援課 手当医療助成担当

8.関連するひとり親等手当

お問い合わせ

子育て応援課
手当医療助成担当
電話:03-5742-9174
時間:午前8時30分から午後5時(平日のみ)
FAX : 03-5742-6387


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