喫煙マナーアップ 「公共の場所での喫煙 吸い殻・空き缶等の投げ捨てはやめましょう」

ページ番号:1004247 更新日:2026年10月1日

令和7年7月1日から、区内全域の道路や公園などの公共の場所での路上等の喫煙が禁止となりました。

イラスト:歩行喫煙禁止場所、喫煙禁止場所の変更内容


※路上喫煙禁止・地域美化推進地区は今までと変更ありません。

チラシの写真:条例改正

ポスターの写真:路上喫煙・ポイ捨て禁止ポスター

※町会・自治会の掲示板などにご活用いただけます。

品川区公共の場所における喫煙および吸い殻 空き缶等の投げ捨ての防止に関する条例

平成15年10月に「品川区歩行喫煙および吸い殻・空き缶等の投げ捨ての防止に関する条例」を施行し、区内全域における歩行喫煙、ポイ捨て防止の啓発活動を進めていましたが、区に寄せられる喫煙に関する苦情、規制強化の要望のほか、改正健康増進法、東京都受動喫煙防止条例の趣旨を踏まえ、条例の一部を改正し、令和7年7月1日より公共の場所(道路、公園、広場など)における喫煙に関する規制の強化しました。

路上喫煙禁止 地域美化推進地区

人の往来が多く、歩きたばこ等により危険や迷惑の生じるおそれがあり、地域環境の美化が必要と認められる地域については、「路上喫煙禁止・地域美化推進地区」に指定し、路面シートや横断幕等で喫煙者に注意を促すほか、「巡回指導員」を配置し推進地区内(公衆喫煙場所を除く)の喫煙禁止等の指導・啓発を実施しています。
なお、「路上喫煙禁止・地域美化推進地区」のエリアおよび公衆喫煙場所の設置場所につきましては、下記の公衆喫煙場所をご覧ください。

「路上喫煙禁止・地域美化推進地区」では、路上での喫煙も禁止されています。同地区のうち、五反田、大井町、大崎地区は、公衆喫煙場所を設置しておりますので、喫煙は喫煙場所でお願いします。

  • ※ 喫煙場所エリア外での喫煙はできません。エリア内に入れない場合は、順番に喫煙をお願いします。喫煙マナーを守り、歩行者等への配慮をお願いします。
  • ※ 喫煙場所は予告なく閉鎖、使用中止にすることがあります。閉鎖中の喫煙場所で喫煙することはできません。

公衆喫煙場所(公設)

五反田地区

五反田駅西口本村橋(加熱式たばこ専用) 西五反田2-22先路上本村橋

写真:五反田本村橋喫煙所

地図:五反田本村橋喫煙所

五反田駅東口花房山通り 東五反田5-22地先

写真:五反田駅東口花房山通り喫煙所

地図:写真:五反田駅東口花房山通り喫煙所

大井町地区

大井町駅西口JR踏切横 大井1-2歩道橋下

写真:大井町駅西口JR踏切横喫煙所

地図:大井町駅西口JR踏切横喫煙所

大井町駅東口ペデストリアンデッキ下 東大井5-20【開所時間 午前5時から翌午前1時】

写真:大井町駅東口コンテナ型喫煙所

地図:大井町駅東口コンテナ型喫煙所

大崎地区

大崎駅西口バスロータリー 大崎2-10-10【開所時間 午前5時から午前0時】

写真:大崎駅西口コンテナ型喫煙所

地図:大崎駅西口コンテナ型喫煙所

大崎駅西口線路脇(加熱式たばこ専用) 大崎1-21 大崎駅新西口歩道橋下

写真:大崎駅西口線路脇喫煙所

地図:大崎駅西口線路脇喫煙所

大崎駅東口コンテナ型喫煙所 大崎1-4【開所時間 午前7時から午後8時】

写真:大崎駅東口コンテナ型喫煙所

地図:大崎駅東口コンテナ型喫煙所

青物横丁地区

公衆喫煙場所はありません。

武蔵小山地区

公衆喫煙場所はありません。

西大井地区

西大井駅前 西大井1-3地先

写真:西大井駅前喫煙所

地図:西大井駅前喫煙所

公衆喫煙場所(民設)

五反田地区

喫煙場所:五反田JPビルディング 1階 西五反田8-4-13 五反田JPビルディング

運営者:日本郵政不動産株式会社
開所時間:午前7時~午後11時

地図:五反田JPビルディング喫煙所

喫煙場所:ファミリーマート東五反田桜田通り店 地下1階 東五反田5-25-18 ENZO五反田ビル

運営者:株式会社ジェイ・ムーア
開所時間:午前7時~午後11時

地図:ファミリーマート東五反田桜田通り店喫煙所

喫煙場所:THE TOBACCO GOTANDA 東五反田二丁目1番地4外 五反田東急スクエア 8階

運営者:株式会社コソド
開所時間:午前11時~午後11時

地図:THE TOBACCO GOTANDA喫煙所

戸越地区

喫煙場所:THE TOBACCO TOGOSHIGINZA 平塚一丁目 5-9 戸越銀座駅前ビル 2階

運営者:株式会社コソド
開所時間:午前7時~午後9時(土日祝休所)

地図:THE TOBACCO TOGOSHIGINZA喫煙所

公衆喫煙場所(公共の場所の管理者によるもの)

品川区立文庫の森公園(コンテナ型喫煙所) 豊町1-16-23

開所時間:午前8時30分~午後7時30分

写真:品川区立文庫の森公園(コンテナ型喫煙所)

地図:品川区立文庫の森公園(コンテナ型喫煙所)

東京都立大井ふ頭中央海浜公園なぎさの森 しおじ磯喫煙所 八潮4丁目2番地

写真:しおじ磯喫煙所

地図:しおじ磯喫煙所

東京都立みなとが丘ふ頭公園喫煙所 八潮3丁目1番地

写真:みなとが丘ふ頭公園喫煙所

地図:みなとが丘ふ頭公園喫煙所

喫煙可能な飲食店など

区内の喫煙可能な飲食店などは、次のQRコードやURLから確認できます。

二次元コード:喫煙可能な飲食店などのサイト

公共の場所(道路、公園、広場など)での喫煙および吸い殻・空き缶等の投げ捨て防止に関する条例Q&A

Q:規制を強化した理由は何ですか。

A:平成15年に品川区歩行喫煙および吸い殻・空き缶等の投げ捨ての防止に関する条例を制定し啓発等を開始して20年以上経過していますが、現在も、喫煙に関する苦情等が区内全域に及んでいるほか、規制の強化を求める声が多く寄せられています。健康増進法の改正、東京都受動喫煙防止条例の制定により、喫煙に関するルールが示され、区としても規制強化が必要だと考えました。
他方、公衆喫煙場所の整備促進を求める声も多数ありますので、民間公衆喫煙場所助成事業の助成率の引き上げ、助成対象経費の拡大などにより、整備の促進を進めていきます。

Q:公共の場所に私有地は含まれますか。

A:私道を含む私有地は、所有者や管理者の管理権限があり、現時点では規制の対象に含めることは難しいと考えております。私有地は、区の条例における規制対象にはなっておりませんが、健康増進法において「何人も、喫煙禁止場所以外の場所において喫煙をする際、望まない受動喫煙を生じさせないよう周囲の状況に配慮しなければならない」旨の配慮義務があります。

Q:「路上喫煙禁止・地域美化推進地区」のエリアの拡大や罰則金(過料)の増額はありますか。

A:規制の強化は段階的に行うのが望ましく、また、公衆喫煙場所の整備状況などを踏まえますと、まずは、区内全域の公共の場所における歩行喫煙禁止(努力義務)を喫煙禁止(罰則なしの禁止規定)とすることしました。

Q:罰則を適用する「路上喫煙禁止・地域美化推進地区」は、どのような所に設定しているのですか。

A:区内で、特に通勤・通学などの人の往来が多く、歩きたばこにより危険や迷惑の生ずる恐れがあり、また地域環境の美化が必要であると認められる地域を指定しています。具体的には大崎、五反田、大井町、武蔵小山、青物横丁の各駅周辺地区が該当します。

Q:「路上喫煙禁止・地域美化推進地区」では、終日禁煙ですか、それとも時間帯があるのですか。

A:終日規制です。

Q:「路上喫煙禁止・地域美化推進地区」の道路上で喫煙をするとどうなるのですか。

A:公共の場所での喫煙は禁止であることを伝え指導します。また、「路上喫煙禁止・地域美化推進地区」の道路上で喫煙違反に対しては、1,000円の罰則(過料)があります。

Q:「路上喫煙禁止・地域美化推進地区」では、ポイ捨ても規制されるのですか。

A:吸い殻はもちろんのこと、空き缶、ガム、ペットボトルなどいわゆるごみのポイ捨ても規制されます。

Q:「路上喫煙禁止・地域美化推進地区」以外は、歩行喫煙・ポイ捨ても許されるのですか。

A:区内全域で喫煙者には道路、公園、広場などの公共の場所での喫煙は禁止しています。また、吸い殻・空き缶等のポイ捨ても禁止しています。

区民等の皆様へのお願い

外出したときに出た吸い殻や空き缶等は、自宅まで持ち帰り、定められたごみの出し方によって処理するか、設置されている吸い殻入れや回収容器等へ適切に分別して処理する等、自主的な地域美化活動をお願いします。
また、禁止区域外の路上喫煙においても、周辺の皆様方の良好な生活環境が保てるよう喫煙マナーを守りましょう。

たばこの煙や臭いで悩まされている方がいます

道路上や路地裏、マンション周辺等の喫煙で歩行者や居住者等がたばこの臭いや煙に悩まされていることがあります。喫煙マナーをしっかりと守りましょう。

事業者の皆様へのお願い

  • たばこや飲料等の販売等を行う事業者の皆様には、吸い殻・空き缶の回収その他必要な措置をお願いします。
    (吸い殻入れを設置する際は健康増進法により、受動喫煙が起こることのないよう配慮しなければなりません)
  • 自動販売機の設置や管理を行う事業者の皆様には、回収容器の設置や適正な管理とともに、周辺の清掃保持その他必要な措置をお願いします。

啓発看板の配布・設置について

  • 吸い殻・空き缶等の投げ捨て防止を啓発する看板を吸い殻・空き缶等の投げ捨て等に困っている方に無料配布しています。
  • 看板は、設置する方の責任で設置をお願いします。他人の所有・管理する工作物等に設置する場合は、必ず承諾を得てください。
  • 設置後の看板は、外れないように適正に管理してください。設置後の事故等については、設置者の責任で対応していただくことになります。

イラスト:品川区内全域ポイ捨て禁止 啓発看板

なくそう!望まない受動喫煙 法・条例を守りましょう

禁煙外来治療費助成金交付事業

加熱式たばこについて

加熱式たばこは、たばこ事業法に規定する「製造たばこ」に含まれますので、加熱式たばこによる喫煙行為も規制の対象となります。
規制の対象となる加熱式たばこの要件は次に掲げる各号の要素を全て満たすものです。

  1. たばこ葉を使用している
  2. 加熱させ発生した蒸気を吸引する
  3. たばこ事業法に規定する「製造たばこ」である

加熱式たばこの主な製品例(平成29年12月現在)

  • フィリップ モリス ジャパン合同会社製「IQOS(アイコス)」
  • ブリティッシュ・アメリカン・タバコ・ジャパン合同会社製「glo(グロー)」
  • 日本たばこ産業株式会社(JT)製「Ploom TECH(プルームテック)」

皆さまのご理解ご協力をお願いします

お問い合わせ

地域活動課 生活安全担当
〒140-8715 品川区広町2-1-36

お問い合わせメール

電話:03-5742-6592
ファクス:03-5742-6878

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