喫煙マナーアップ 「歩行喫煙 吸い殻・空き缶等の投げ捨てはやめましょう」
更新日:令和5年3月9日
「品川区歩行喫煙および吸い殻 空き缶等の投げ捨ての防止に関する条例」
平成15年10月に「品川区歩行喫煙および吸い殻・空き缶等の投げ捨ての防止に関する条例」を施行し、区内全域における歩行喫煙、ポイ捨て防止の啓発活動を進めています。「品川区歩行喫煙および吸い殻・空き缶等の投げ捨ての防止に関する条例」(別ウィンドウ表示)
「路上喫煙禁止 地域美化推進地区」
人の往来が多く、歩きたばこにより危険や迷惑の生じるおそれがあり、地域環境の美化が必要と認められる地域については、「路上喫煙禁止・地域美化推進地区」に指定し、路面シートや横断幕等で喫煙者に注意を促すほか、「巡回指導員」を配置し推進地区内(指定喫煙所を除く)の喫煙禁止等の指導・啓発を実施しています。なお、「路上喫煙禁止・地域美化推進地区」のエリアおよび指定喫煙所の設置場所につきましては、下記のファイルをご覧ください。
路上喫煙禁止・地域美化推進地区(PDF : 3MB)
指定喫煙所
「路上喫煙禁止・地域美化推進地区」では、歩行喫煙だけでなく、路上での喫煙も禁止されています。同地区のうち、五反田、大井町、大崎地区は、指定喫煙所を設置しておりますので、喫煙は指定喫煙所でお願いします。※ 新型コロナウイルス感染症予防のため、喫煙所内では
・利用者同士の間隔をあけましょう
・向かい合った喫煙は控えましょう
・利用時の会話は控えましょう
※ 喫煙所エリア外での喫煙はできません。エリア内に入れない場合は、順番に喫煙をお願いします。喫煙マナーを守り、歩行者等への配慮をお願いします。
※ 喫煙所は予告なく閉鎖、使用中止にすることがあります。閉鎖中の喫煙所で喫煙することはできません。
五反田地区
五反田駅西口本村橋(加熱式たばこ専用)

五反田駅東口花房山通り

大井町地区
大井町駅西口JR踏切横

大井町駅東口ペデストリアンデッキ下

大崎地区
大崎駅西口バスロータリー

大崎駅西口線路脇(加熱式たばこ専用)

大崎駅東口コンテナ型喫煙所

青物横丁地区
指定喫煙所はありません。
武蔵小山地区
指定喫煙所はありません。
地区外
西大井駅前

歩行喫煙および吸い殻・空き缶等の投げ捨て防止に関する条例Q&A
- 罰則を適用する「路上喫煙禁止・地域美化推進地区」は、どのような所に設定しているのですか?
- 区内で、特に通勤・通学などの人の往来が多く、歩きたばこにより危険や迷惑の生ずる恐れがあり、また地域環境の美化が必要であると認められる地域を指定しています。具体的には大崎、五反田、大井町、武蔵小山、青物横丁の各駅周辺地区が該当します。
- 「路上喫煙禁止・地域美化推進地区」では、終日禁煙ですか、それとも時間帯があるのですか?
- 終日規制です。
- 「路上喫煙禁止・地域美化推進地区」でたばこを吸うとどうなるのですか?
- 指定地区内の路上では、歩きたばこはもちろん、喫煙自体が禁止となります。違反した方には、指定地区内では吸わないよう指導を行います。また、違反に対しては、1,000円の罰則(過料)が科せられます。
- 「路上喫煙禁止・地域美化推進地区」では、ポイ捨ても規制されるのですか?
- 吸い殻はもちろんのこと、空き缶、ガム、ペットボトルなどいわゆるごみのポイ捨ても規制されます。
- 「路上喫煙禁止・地域美化推進地区」以外は、歩行喫煙・ポイ捨ても許されるのですか?
- 区内全域で喫煙者には路上などの公共の場所での歩きたばこをしないように努める義務が課せられています。また、吸い殻・空き缶等のポイ捨ても禁止しています。
区民等の皆様へのお願い
外出したときに出た吸い殻や空き缶等は、自宅まで持ち帰り、定められたごみの出し方によって処理するか、設置されている吸い殻入れや回収容器等へ適切に分別して処理する等、自主的な地域美化活動をお願いします。また、禁止区域外の路上喫煙においても、周辺の皆様方の良好な生活環境が保てるよう喫煙マナーを守りましょう。
たばこの煙や臭いで悩まされている方がいます
道路上や路地裏、マンション周辺等の喫煙で歩行者や居住者等がたばこの臭いや煙に悩まされていることがあります。喫煙マナーをしっかりと守りましょう。事業者の皆様へのお願い
・たばこや飲料等の販売等を行う事業者の皆様には、吸い殻・空き缶の回収その他必要な措置をお願いします。(吸い殻入れを設置する際は健康増進法により、受動喫煙が起こることのないよう配慮しなければなりません)
・自動販売機の設置や管理を行う事業者の皆様には、回収容器の設置や適正な管理とともに、周辺の清掃保持その他必要な措置をお願いします。
啓発看板の配布・設置について
・吸い殻・空き缶等の投げ捨て防止を啓発する看板を吸い殻・空き缶等の投げ捨て等に困っている方に無料配布しています。・看板は、設置する方の責任で設置をお願いします。他人の所有・管理する工作物等に設置する場合は、必ず承諾を得てください。
・設置後の看板は、外れないように適正に管理してください。設置後の事故等については、設置者の責任で対応していただくことになります。

なくそう!望まない受動喫煙~法・条例を守りましょう~
健康課作成「なくそう!望まない受動喫煙~法・条例を守りましょう~」のページはこちら禁煙外来治療費助成金交付事業
健康課作成「禁煙外来治療費助成金交付事業」のページはこちら加熱式たばこについて
加熱式たばこは、たばこ事業法に規定する「製造たばこ」に含まれますので、加熱式たばこによる喫煙行為も規制の対象となります。規制の対象となる加熱式たばこの要件は次に掲げる各号の要素を全て満たすものです。
1 たばこ葉を使用している
2 加熱させ発生した蒸気を吸引する
3 たばこ事業法に規定する「製造たばこ」である
加熱式たばこの主な製品例(平成29年12月現在)
・フィリップ モリス ジャパン合同会社製「IQOS(アイコス)」
・ブリティッシュ・アメリカン・タバコ・ジャパン合同会社製「glo(グロー)」
・日本たばこ産業株式会社(JT)製「Ploom TECH(プルームテック)」
皆さまのご理解ご協力をお願いします
お問い合わせ
・歩行喫煙等の防止、指定喫煙所について
地域活動課生活安全担当
電話:03-5742-6592
FAX:03-5742-6878
・受動喫煙について
健康課受動喫煙対策担当
電話:03-5742-7136
FAX:03-5742-6883