「なくそう!望まない受動喫煙」~法・条例を守りましょう~

更新日:令和4年1月24日

改正健康増進法・東京都受動喫煙防止条例の全面施行までの経過

令和元年7月1日から
 ・病院、学校、保育所や行政機関の庁舎等の「原則屋内禁煙」

令和元年9月1日から
 ・幼稚園、保育園、小学校、中学校、高等学校等の屋外禁煙(敷地内完全禁煙)
  (大学、専門学校、各種養成施設、児童福祉施設等は、屋外に限り特定屋外喫煙所を設置することができます)
 ・飲食店における喫煙状況の店頭表示義務化

令和2年4月1日から
 ・全面施行
  (上記以外の施設等でも原則屋内禁煙となります)

管理者の方へ

・施設の管理者の方へ
 令和2年4月1日から「原則屋内禁煙」となりました。ただし、技術的基準*を満たしていれば屋内に喫煙専用室を設置することができます。また、喫煙専用室を設ける場合には、施設の出入り口と喫煙室の出入り口に標識の掲示をすることが義務付けられます。詳しくは、東京都が発行している「施設管理者向けハンドブック」と「施設管理者向け標識パンフレット」をご覧ください。
 「施設管理者向けハンドブック(別ウィンドウ表示)」と「施設管理者向けパンフレット(別ウィンドウ表示)」は東京都福祉保健局のホームページからダウンロードしていただくか、
区役所本庁舎7階の健康課窓口にて配布しています。

・飲食店の管理者の方へ
 喫煙・禁煙にかかわらず、店頭に喫煙できるかできないかを表示する義務があります。令和2年4月1日からは、店内は「原則屋内禁煙」となり罰則付きの規制へと変わりました。喫煙専用室等を設置する場合には、技術的基準*を満たす必要があります。

*技術的基準の詳細は「施設管理者向けハンドブック」をご覧ください。

喫煙可能室の設置には届出が必要になります。詳細はこちら

屋内禁煙の適用除外

・従業員のいない飲食店
 親族は従業員に含まれません
・旅館・ホテル等の客室
・喫煙を目的としたバーやスナック
 たばこの対面販売をしていること、「通常主食と認められる食事」を主として提供していないことが条件となります
・店内で喫煙可能なたばこ販売店
 たばこや喫煙器具の販売*を対面販売していることが条件となります
 *陳列棚のうち、たばこや喫煙器具の占めている割合が5割を超える必要があります
・人の住居する場所等
 
※住居やベランダ、入居施設の個室など人の居住する場所は「規制対象外」ですが、喫煙者は周りの状況に配慮しなければなりません。


屋外で喫煙をされる方へ

屋外で喫煙される場合については、東京都の受動喫煙防止条例でも定めているとおり、他の人に受動喫煙をさせないように配慮する義務があります。また、品川区でも「歩行喫煙および吸い殻・空き缶等の投げ捨て防止に関する条例」を施行し、区内全域における歩行喫煙やポイ捨ての防止に取り組んでおります。望まない受動喫煙をさせないようご配慮をお願いいたします。 
「品川区歩行喫煙および吸い殻・空き缶等の投げ捨て防止に関する条例」の詳細はこちら


その他

お問い合わせ

品川区健康推進部健康課受動喫煙対策担当
電話:03-5742-7136 
FAX:03-5742-6883