なくそう!望まない受動喫煙(法・条例の内容等)

更新日:令和7年7月1日

受動喫煙とは

他人が吸っているたばこから発生した煙を吸ってしまうことを、受動喫煙といいます。たばこの先から立ち上る煙(副流煙)には、フィルターなどを経ていないため喫煙者が直接吸い込む煙(主流煙)よりも発がん性物質などの有害物質が多く含まれています。そのため、肺がんや虚血性心疾患、低出生体重児出産の発生率上昇といった研究結果が近年多く報告されています。小児のぜん息・気管支炎などの呼吸器疾患や、乳幼児突然死症候群と関連があるとも報告されています。(厚生労働省ホームページより引用)

受動喫煙防止への取り組み

受動喫煙による健康への影響を未然に防止するため、自らの意思で受動喫煙を避けることができる環境整備を目的として、国および東京都では法律や条例により規制しています。品川区健康課でもこれらの法令の趣旨に基づき受動喫煙対策に関する指導・助言等を行っています。

令和2年4月1日より健康増進法の一部を改正する法律・東京都受動喫煙防止条例が全面施行

2人以上が利用する施設は、原則屋内禁煙(※適用除外あり)となりました。ただし、条件を満たせば各種喫煙室を設置することができる施設もあります。

・学校・児童福祉施設、病院・診療所、行政機関の庁舎等は、敷地内禁煙(屋外に喫煙場所設置可能)
・上記以外の施設は、原則屋内禁煙(基準を満たした専用室でのみ喫煙可能。標識の掲示義務あり)

※屋内禁煙の適用除外

・従業員のいない飲食店
  親族は従業員に含まれません
・旅館・ホテル等の客室
・喫煙を目的としたバーやスナック
 たばこの対面販売をしていること、「通常主食と認められる食事」を主として提供していないことが条件となります
・店内で喫煙可能なたばこ販売店
 たばこや喫煙器具の販売*を対面販売していることが条件となります
 *陳列棚のうち、たばこや喫煙器具の占めている割合が5割を超える必要があります
・人の住居する場所等 
 ※住居やベランダ、入居施設の個室など人の居住する場所は規制対象外ですが、喫煙者は周りの状況に配慮しなければなりません。

法・条例を守るためにしていただくこと

事業者(管理者)の方へ

施設の管理者の方へ
 原則屋内禁煙ですが、技術的基準*を満たしていれば屋内に喫煙専用室を設置することができます。また、喫煙専用室を設ける場合には、施設の出入り口と喫煙室の出入り口に標識の掲示をすることが義務付けられます。詳しくは、東京都が発行している「施設管理者向けハンドブック(別ウィンドウ表示)」と「施設管理者向けパンフレット(別ウィンドウ表示)」をご覧ください。リンク先の東京都保健医療局のホームページからダウンロード可能でございます。

飲食店の管理者の方へ
 喫煙・禁煙にかかわらず、店頭に喫煙できるかできないかを表示する義務があります。令和2年4月1日からは、店内は「原則屋内禁煙」となり罰則付きの規制へと変わりました。喫煙専用室等を設置する場合には、技術的基準*を満たす必要があります。

*技術的基準の詳細は「施設管理者向けハンドブック」をご覧ください。

喫煙可能室の設置には届出が必要になります。詳細はこちら

屋外での喫煙について

健康増進法の一部を改正する法律および東京都受動喫煙防止条例においては、屋外での喫煙は規制対象外ですが、他の人に受動喫煙をさせないように配慮するよう義務付けられています。喫煙者の方は望まない受動喫煙防止にご配慮をお願いします。

品川区公共の場所における喫煙および吸い殻 空き缶等の投げ捨ての防止に関する条例

品川区では、品川区公共の場所における喫煙および吸い殻・空き缶等の投げ捨ての防止に関する条例に基づき、 道路、公園、広場などでの路上等の喫煙やポイ捨ての禁止に取り組んでいます。

「品川区公共の場所における喫煙および吸い殻 空き缶等の投げ捨ての防止に関する条例」の詳細はこちら

その他

お問い合わせ

健康課 受動喫煙対策・公害保健係
電話 03-5742-7136 
FAX 03-5742-6883