改正大気汚染防止法(アスベスト規制強化)について

更新日:令和6年9月1日

新着情報

令和8年1月1日以降は、ボイラーや下水管など一部の特定工作物について工作物石綿事前調査者による調査が必要となります。
詳しくは厚生労働省ホームページ(別ウィンドウで表示)をご確認ください。

令和2年改正大気汚染防止法の主な改正点と概要

令和2年改正大気汚染防止法の主な改正点と概要は下記のとおりです。
下記はあくまで改正内容の一部です。詳細は環境省ホームページ(別ウィンドウで表示)等でご確認ください。
改正点 概要 施行開始
石綿含有成形板等(レベル3)の規制強化、作業基準新設 石綿含有成形板等(レベル3)が規制対象になりました。
工事について届出は必要ありませんが、作業基準(※)を遵守する必要があります。

(※)詳細は、規則第16条の4第6号および規則別表第7 4の項を参照してください。
令和3年4月
石綿含有仕上塗材の取扱い変更、作業基準新設 工事について届出は必要ありませんが、作業基準(※)を遵守する必要があります。

(※)詳細は、規則第16条の4第6号および規則別表第7 3の項を参照してください。
令和3年4月
事前調査結果の報告 一定規模以上の建築物等の解体等工事(※1)について石綿含有建材の有無に関わらず事前調査結果の事前報告(※2)が義務となりました。

(※1)一定規模以上の建築物等の解体等工事とは
・建築物を解体する作業を伴う建設工事であって、当該作業の対象となる床面積の合計が80平方メートル以上
・建築物を改造し、又は補修する作業を伴う建設工事であって、当該作業の請負代金の合計額が100万円以上
・工作物を解体し、改造し、又は補修する作業を伴う建設工事であって、当該作業の請負代金の合計額が100万円以上

(※2)事前調査結果は、原則として石綿事前調査結果報告システム(厚生労働省ホームページ)(別ウィンドウで表示)から報告してください。
令和4年4月
事前調査方法の法定化 解体等工事の対象となる建築物の設計図書その他書面による調査だけでなく、建築物の目視調査もあわせて実施する必要があります。
また書面調査及び目視調査では明確にならない場合は、分析調査が必要となります。
ただし、アスベストが有るとみなし、適切な作業計画を作成し除去等する場合はこの限りではありません(アスベストが無いとみなすことはできません)。
令和3年4月
有資格者による事前調査の義務 下記のいずれかの有資格者による書面調査、現地調査等が義務となりました。
・建築物石綿含有建材調査者講習を修了した者。
 (一戸建て等石綿含有建材調査者は、一戸建て住宅等に限る)
・アスベスト診断士
令和5年10月
事前調査結果の現場への備え置き 事前調査結果(※)を解体等工事現場に備え置きする必要があります。

(※)事前調査結果とは分析結果報告書のことではなく、当該工事における石綿含有の可能性のある建材すべてについて含有の有無を確認した結果の取りまとめのことです。
令和3年4月
作業計画の作成 石綿含有建材に係る工事(特定工事・特定粉じん排出等作業)の開始前に作業計画(※)を作成する必要があります。
届出対象外の作業についても作業計画は作成しなければなりません。
したがって、石綿含有成形板等(レベル3)や石綿含有仕上塗材の除去作業についても作業計画作成の対象となります。
区の現場立ち入り時には確認させていただきます。

(※)作業計画の記載事項は、規則第16条の4を参照してください。
令和3年4月
下請負人の作業基準遵守義務、下請負人への説明 石綿含有建材に係る工事(特定工事・特定粉じん排出等作業)に関しては元請業者だけでなく下請業者も作業基準を遵守する必要があります。
元請業者は下請業者が適切に作業を行えるよう、工事費等に関する配慮や作業方法の説明等をしなければなりません。
令和3年4月
作業完了後の有資格者による確認 石綿含有建材に係る工事(特定工事・特定粉じん排出等作業)が適切に完了したことを下記のいずれかの有資格者が確認する必要があります。
・事前調査を行うことができる者
・その工事に従事した石綿作業主任者
令和3年4月

改正石綿則について

大気汚染防止法の改正と同時期に、石綿則(石綿障害予防規則)も改正されました。
詳細は厚生労働省のホームページ等をご確認ください。
お問い合わせ

環境課 指導調査係
 電話:03-5742-6751
 FAX:03-5742-6853