工場

更新日:令和5年3月24日

 「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(環境確保条例)」の別表第1に掲げる工場を設置または変更しようとするときは、あらかじめ工場設置(変更)認可申請を着工60日前までに行うことが義務付けられています。

 環境確保条例別表第8に該当する工場は原則として学校、病院の周囲100メートル以内に設置をしてはいけません。

 業種や設備機械によって必要書類が異なりますので事前に相談してください。


手続きの流れ

工場設置(変更)認可申請書を提出してから操業開始までの手続きの流れは次のとおりです。

(1)工場等設置者は、工場設置(変更)をする場合には工事着工の60日前までに工場設置(変更)認可申請書正副2部を区に提出します。
   提出時には設置・変更の別と作業場面積に応じた認可手数料をお支払いいただきます。
(2)区は、設置(変更)認可申請を受理すると受理書を発行します。その後書類審査と立ち入り調査を経て工場認可がされます。
   工場認可をすると区は工場認可書を工場等設置者に交付します。
(3)工場等設置者は区の認可後に工場の設置工事に着手し、工事完成後15日以内に工事完成届を提出します。
(4)完成届提出があると区は完成検査を行います。
   これにより認可内容と完成後の工場が相違ないことが確認されると区は工場を認定し、操業開始となります。

なお、品川区では、認定工場に対し、認可表示板を交付しています。

 

申請に必要な書類等

※書類はすべて2部作成してください。
業種および施設の内容によっては必要のないものもあります。
不明な点はお問い合わせください。

工場設置(変更)認可申請に必要な書類等

  1. 工場設置(変更)認可申請書
  2. ばい煙、粉じん、有害ガスまたは悪臭の発生施設の構造、使用の方法ならびに処理の方法
  3. 粉じん発生施設の構造ならびに使用および管理の方法
  4. 汚水の発生施設の構造ならびに処理の方法
  5. 騒音または振動発生施設の構造等
  6. 地下水の揚水施設の構造等
  7. 近隣の状況図(少なくとも100メートル以内を明示し、50メートル以内に病院、学校、保育所、特別養護老人ホーム等があるときは、所在位置、名称等も記入する。)
  8. 敷地内建物の配置図および構造図
  9. 建物内の施設の配置図
  10. 施設の構造図

工事完成届に必要な書類

  • 工事完成届出書

申請手数料

工場の設置、変更手続きには作業場面積の大きさにより下記手数料がかかります。

  作業場面積 手数料
設置 50平方メートル以下 5,800円
50平方メートルを超え500平方メートル 8,700円
500平方メートルを超え1,000平方メートル 14,200円
1,000平方メートルを超えるもの 20,200円
変更 50平方メートル以下 5,700円
50平方メートルを超えるもの 7,500円

その他の届出

工場変更認可(第82条)

 既に設置してある工場であって以下に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ工場の変更認可を受けなければなりません。

  1. 業種ならびに作業の種類および方法の変更
  2. 建物および施設の構造および配置の変更
  3. ばい煙、粉じん、有害ガス、汚水、騒音、振動または悪臭の防止の方法の変更

 ただし、以下に掲げる変更で、ばい煙、粉じん、有害ガス、汚水、騒音もしくは振動の増加または水質もしくは悪臭の変化を伴わない場合、変更認可の必要はありません。

  1. 原動機の出力の増加を伴わない作業の変更
  2. 同一作業場内における施設の配置の変更
  3. ばい煙、粉じん、有害ガス、汚水、騒音、振動または悪臭の防止の方法変更

工場氏名等変更届(第87条)

 以下に掲げる事項に変更があったとき、その日から30日以内に届出をしなければなりません。

  1. 氏名および住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地)
  2. 工場の名称および所在地

工場廃止届(第87条、第116条)

 工場を廃止したときは、その日から30日以内に届出をしなければなりません。

 なお、有害物質を取り扱いまたは取り扱った工場は、廃止または工場の全部もしくは主要な部分の除却をしようとするときは、土壌汚染状況調査を実施し届出をしなければなりません。

土壌汚染対策の手続きはこちら 

工場承継届(第88条)

 工場を譲り受け、借り受け、相続、合併または分割により認可を受けた者の地位を承継した場合には、その日から30日以内に届出をしなければなりません。

 なお、承継届出書に、承継の事実を証明する書類(登記簿謄本の写し、賃貸借契約書の写しなど)を添付してください。

現況届(第86条)

環境確保条例別表第8に該当する工場は、設置認可または直近の変更認可を受けた日から起算して3年を経過するごとに経過した日から30日以内に以下に掲げる事項を届出しなければなりません。

  1. 氏名および住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地)
  2. 工場の名称および所在地
  3. 建物及び施設の状況
  4. ばい煙、粉じん、有害ガス、汚水、騒音、振動または悪臭の発生状況およびその防止の方法
  5. 上に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項

環境確保条例別表第8 (.pdf 、40.2 KB)

公害防止管理者選任(解任)届(第105条)

 環境確保条例施行規則別表第9に該当する工場は、東京都公害防止管理者を選任し、作業の方法、施設の維持等について工場から公害を発生させないよう監督しなければなりません。なお、公害防止管理者を選任したときは、速やかに届出をしなければなりません。公害防止管理者を解任した時も同様です。

環境確保条例施行規則別表第9 (.pdf 、43.3 KB)

東京都公害防止管理者(東京都環境局ホームページ)(別ウィンドウ表示)

適正管理化学物質の使用量等報告書(第110条)

 工場で100キログラム以上の適正管理化学物質(下記のリンクを参照)を取り扱うものは、事業所ごとに、毎年度、その前年度の使用量等の把握を行い、毎年6月末日までに使用量報告をしなければなりません。

適正管理化学物質についてはこちら

化学物質管理方法書(第111条)

 適正管理化学物質取扱事業者は、事業所ごとに化学物質を適正に管理するための方法書(化学物質管理方法書)を作成しなければなりません。

 適正管理化学物質取扱事業者のうち、従業員数が21名以上、かつ、適正管理化学物質の量が100キログラム以上の場合は、事業所ごとに化学物質管理方法書を作成し、または変更した時は、直ちに提出しなければなりません。

適正管理化学物質についてはこちら

地下水揚水量報告書(第135条)

 地下水揚水施設により地下水を揚水するときは、年1回、地下水の揚水量を記録し、報告しなければなりません。

地下水揚水施設(井戸)についてはこちら

事故届(第98条)

 事故により工場から人の健康または生活環境に障害を及ぼし、または及ぼすおそれのあるばい煙、粉じん、有害ガス、汚水、騒音、振動または悪臭を発生させた場合は直ちに応急の措置を講じるとともに、事故の状況および講じた措置の概要を区に通報し、下記に掲げる事項を区に届出なければなりません。

  1. 氏名および住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地)
  2. 工場の名称および所在地
  3. 被害の発生年月日
  4. 被害者の氏名および住所
  5. 被害の内容および原因ならびに被害防止の措置
  6. 上に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項

パンフレット・届出様式

お問い合わせ

環境課 指導調査係
 電話:03-5742-6751
   FAX:03-5742-6853