宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)に基づく宅地造成等工事許可など
更新日:平成19年4月2日
区域指定
盛土等による災害から国民の生命・身体を守る観点から、盛土等を行う土地の用途(宅地、森林、農地等)やその目的にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法(以下、「盛土規制法」という。)」が新たに定められました。令和6年7月31日に、盛土規制法に基づく宅地造成等工事規制区域が品川区全域に指定されました。
規制の対象となる主な行為
規制区域内で盛土等を行う場合は、あらかじめ許可が必要です。
宅地造成等の際に行われる盛土・切土だけでなく、単なる土捨て行為や土石の一時的な堆積についても規制の対象となります。
規制対象となる盛土等の規模
(1)盛土で高さが1メートル超の崖(※1)を生ずるもの
(2)切土で高さが2メートル超の崖(※1)を生ずるもの
(3)盛土と切土を同時に行い、高さが2メートル超の崖(※1)を生ずるもの
(4)盛土で高さが2メートル超となるもの
(5)盛土または切土をする土地の面積が500平方メートル超となるもの
(6)一時的な土石の堆積(※2)で最大時に堆積する高さが2メートル超かつ面積が300平方メートル超となるもの
(7)一時的な土石の堆積(※2)で最大時に堆積する面積が500平方メートル超となるもの
※1 「崖」とは、地表面に対し30°を超える角度をなす土地で硬岩盤(風化の著しいものを除く)以外のものをいいます。
※2 一時的な土石の堆積で工事現場やその付近で、当該工事に使用する土石や当該工事で発生した土石を仮置きするものについては、許可対象外になります。
盛土規制法に係る手引き
品川区では手引きを定めています。下のリンクからご覧いただけます。前書・目次(PDF : 2MB)
第1編 概要編(PDF : 4MB)
第2編 手続編(PDF : 2MB)
第3編 設計編(PDF : 8MB)
第4編 施工編(PDF : 3MB)
第5編 資料編(PDF : 7MB)
許可手続きの流れ
(1)相談カード提出
↓
(2)事前審査申請:盛土・切土の範囲を協議し、許可申請手数料を確認します。
↓
(3)周辺住民への事前周知計画書提出
↓
(4)許可申請前:土地の所有者等全員の同意の取得や周辺住民への事前周知を行います。
↓
(5)許可申請:許可基準への適合確認のうえ、許可を行います。
↓
(6)工程表提出:工事着手の前日までに提出、その後、品川区から中間検査の工程(特定工程)を指定します。
(7)工事着手:現場での標識設置、中間検査、定期報告等を行います。
↓
(8)工事完了 完了検査を行います。
なお、都市計画法に基づく開発許可を受けて行われる工事については、盛土規制法の許可を受けたものとみなされ、
(6)以降が適用されます(みなし許可)。
↓
(2)事前審査申請:盛土・切土の範囲を協議し、許可申請手数料を確認します。
↓
(3)周辺住民への事前周知計画書提出
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(4)許可申請前:土地の所有者等全員の同意の取得や周辺住民への事前周知を行います。
↓
(5)許可申請:許可基準への適合確認のうえ、許可を行います。
↓
(6)工程表提出:工事着手の前日までに提出、その後、品川区から中間検査の工程(特定工程)を指定します。
(7)工事着手:現場での標識設置、中間検査、定期報告等を行います。
↓
(8)工事完了 完了検査を行います。
なお、都市計画法に基づく開発許可を受けて行われる工事については、盛土規制法の許可を受けたものとみなされ、
(6)以降が適用されます(みなし許可)。
区域指定日をまたぐ工事の対応
区域指定時の許可取得状況・工事着手状況により必要な手続きが異なりますので、ご注意ください。
(1)開発許可は取得してなく、工事着手している場合 →届出が必要(※1)
(2)区域指定時に開発許可を取得しており、工事は未着手の場合 →許可申請が必要(※2)
(3)区域指定時に開発許可を取得しており、工事に着手している場合 →届出が必要(※1)(※2)
(4)区域指定後に開発許可取得した場合 →盛土規制法の手続き不要(みなし許可)(※2)
※1 届出は区域指定日から21日以内に手続きが必要です。
※2 盛土規制法の対象となる変更がある場合は、盛土規制法の許可または開発許可の変更許可が必要になるケースがあります。
区域指定時の工事着手済の届出状況については下のリンクからご覧いただけます。
工事着手済の届出状況(PDF : 260KB)
土地の位置図(PDF : 660KB)
(1)開発許可は取得してなく、工事着手している場合 →届出が必要(※1)
(2)区域指定時に開発許可を取得しており、工事は未着手の場合 →許可申請が必要(※2)
(3)区域指定時に開発許可を取得しており、工事に着手している場合 →届出が必要(※1)(※2)
(4)区域指定後に開発許可取得した場合 →盛土規制法の手続き不要(みなし許可)(※2)
※1 届出は区域指定日から21日以内に手続きが必要です。
※2 盛土規制法の対象となる変更がある場合は、盛土規制法の許可または開発許可の変更許可が必要になるケースがあります。
区域指定時の工事着手済の届出状況については下のリンクからご覧いただけます。
工事着手済の届出状況(PDF : 260KB)
土地の位置図(PDF : 660KB)
盛土規制法調書について
許可した宅地造成等工事ごとに、盛土規制法調書を調整しています。
調書は閲覧や写しの交付を行うことができますので、ご希望の方は住宅課までお越しください。
証明書の交付を受けることができますので、ご希望の方は住宅課窓口までお越しください。
工事着手の日の14日前までに届け出を提出してください。
※盛土規制法の許可または開発許可を受けている場合または改修の場合は届出不要です。
※盛土規制法の許可または開発許可を受けている場合は届出不要です。
調書は閲覧や写しの交付を行うことができますので、ご希望の方は住宅課までお越しください。
法に適合していることの証明書の交付
建築基準法の確認済証の交付を受けようとする者は、盛土規制法第12条または第16条の規定に適合していることの証明書の交付を受けることができますので、ご希望の方は住宅課窓口までお越しください。
擁壁等を除却する工事の届出
規制区域内で擁壁または崖面の崩落防止施設で高さ2メートルを超えるもの、もしくは地滑り抑止ぐい等を除却する場合は、工事着手の日の14日前までに届け出を提出してください。
※盛土規制法の許可または開発許可を受けている場合または改修の場合は届出不要です。
公共施設用地から宅地への転用の届出
規制区域内で公共施設用地(道路、公園、河川等)を宅地に転用した場合は、転用した日から14日以内に届出を提出してください。※盛土規制法の許可または開発許可を受けている場合は届出不要です。
不審な盛土について
不審な盛土や土石の堆積が行われている場所を発見したら、被害を未然に防止するため、住宅課にお知らせください。土石を民間のストックヤードに持ち込む場合
搬出先のストックヤードが盛土規制法に基づく許可を受けているまたは届出を行っていることを確認してください。 各都道府県知事等は、許可届出にかかるストックヤード等の所在地をインターネットで公表していますので、参考としてください。申請書等/その他関連サイト
申請書等ダウンロードはこちらから
盛土規制法に基づく宅地造成等工事許可に関する申請書等
国土交通省盛土規制法ホームページ
盛土・宅地防災:「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)について - 国土交通省 (mlit.go.jp)(別ウィンドウ表示)
東京都盛土規制法ホームページ
盛土規制法に基づく規制 | 東京都都市整備局 (tokyo.lg.jp)(別ウィンドウ表示)
盛土規制法に基づく宅地造成等工事許可に関する申請書等
国土交通省盛土規制法ホームページ
盛土・宅地防災:「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)について - 国土交通省 (mlit.go.jp)(別ウィンドウ表示)
東京都盛土規制法ホームページ
盛土規制法に基づく規制 | 東京都都市整備局 (tokyo.lg.jp)(別ウィンドウ表示)
お問い合わせ
住宅課開発指導担当
電話:03-5742-6926
FAX:03-5742-6963