特定開発許可(土砂災害防止法第10条)

更新日:令和8年4月1日

令和8年4月1日、「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(土砂災害防止法)」第10条に基づく特定開発許可は、東京都から品川区に事務移譲されました。
なお、令和8年3月31日までに品川区内で東京都が特定開発許可した土地はありません。

土砂災害特別警戒区域内で、他人のための住宅ならびに災害弱者が利用する社会福祉施設、学校および医療施設となるべき建築物を建築するために土地の区画形質の変更を行う場合には、区長の許可が必要です。

 土砂災害特別警戒区域については、次のリンクからご確認いただけます。
  土砂災害に備えて(品川区内の指定区域について)

 特定開発許可の要否判断については、次のリンクからご確認いただけます。
  特定開発許可の要否判断フロー(PDF : 554KB)

 土地の区画形質の変更の定義については、都市計画法の開発許可に準じます。

ただし、都市計画法の開発許可は不要ですが、特定開発許可が必要となる場合があります。
 特定開発許可が必要となる開発行為(都市計画法第29条第1項各号に該当する開発行為)
(1)市街化区域における開発区域が500m2未満のもの(都市計画法第29条第1項第1号)
(2)農業、林業、漁業の用に供する政令で定める建築物(同第2号)
(3)鉄道の施設、図書館、公民館等の公益上必要なものとして、政令で定める建築物の建築を目的とするもの(同第3号)
(4)都市計画事業、土地区画整理事業、市街地再開発事業などの施行として行うもの(同第4号~第8号)
(5)その他(同第9号~第11号)

また、仮設建築物等で特定開発許可が不要となる場合があります。
 特定開発許可が不要となる開発行為(東京都審査基準3-4ページ参照)
(1)非常災害のために必要な応急措置として行う開発行為
(2)仮設建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為

特定開発許可の審査基準・技術指針

東京都策定の基準および指針を準用します。

東京都土砂災害防止法ホームページ(基準および指針など)はこちらから
 土砂災害防止法に基づく規制 | 東京都都市整備局 (tokyo.lg.jp)(別ウィンドウ表示)

特定開発許可相談の事前予約制について

特定開発許可のご相談はお電話にて事前にご予約いただきますようにお願いいたします。会議や現場調査等で不在にしていることが多いため、予約なしで来庁された方への当日の相談は対応しかねる場合があります。あらかじめご了承ください。
※ 相談日    :月曜日~金曜日(祝日および12月29日~1月3日は除く)
※ 予約電話番号 :03-5742-6926
  (お電話の受付時間は午前8時30分~午後5時00分です。)

特定開発許可に関する申請書等

申請書等をダウンロードしたい方はこちら(ページが移ります。)
土砂災害防止法に基づく特定開発許可に関する申請書等

許可申請の手続きの流れ

(1)土砂災害特別警戒区域の確認
     ↓
(2)相談カード提出
     ↓
(3)許可申請
     ↓
(4)標識の設置
     ↓
(5)工事着手の届出
     ↓
(6)工事完了の届出

※工事完了の公告があるまで、制限用途の建築物は建築できません。
お問い合わせ

住宅課開発指導担当
 電話:03-5742-6926
 FAX:03-5742-6963