喫煙をする際の配慮義務等について

更新日:令和4年10月19日

屋外や住居部分の喫煙については、健康増進法や東京都受動喫煙防止条例では、規制の対象ではありませんが、健康増進法第27条で、「喫煙者の配慮義務」「灰皿設置者の配慮義務」として、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう配慮することが義務となっています。
受動喫煙防止の観点から、喫煙者は、「喫煙をする際は、必ず周囲に配慮するよう」、施設の管理者が灰皿等を設置する喫煙場所を作るときは、「望まない受動喫煙を生じさせることがない場所とするよう」配慮をお願いします。

屋外・自宅での喫煙について

屋外の喫煙について

品川区では、「品川区歩行喫煙および吸い殻・空き缶等の投げ捨て防止条例」が制定され路上喫煙禁止・地域美化推進地区が設定されていますが、喫煙が禁止されていない場所で喫煙する場合は、配慮義務等を意識するようにお願いします。

喫煙者向け
喫煙の際は受動喫煙が生じることのないよう周囲の状況に配慮をお願いします。また、敷地内設置の灰皿の設置者の注意書き、近隣からの喫煙者向けの注意書きや配慮を求める等の看板・貼紙等が掲示されている場所は、特に配慮が必要です。
・人通りの多い場所での喫煙は、望まない受動喫煙を生じやすくなりますので、喫煙は控えましょう。
・飲食店など出入り口に設置してある灰皿などで喫煙する際も、通行人やお店の利用者に望まない受動喫煙をさせないようにしましょう。
・子どもは受動喫煙による健康影響が大きいため、特に配慮をお願いします。子どものそばでの喫煙、児童の登下校時間での喫煙は控えましょう。
・喫煙が禁止されていない場所で、多量の煙を発生させる状況になる喫煙は控えましょう。(少人数の喫煙者からはじまり、喫煙者の集団ができたり、付近で点在することにより、その付近に多量のたばこの煙が発生し、通行人や近隣の迷惑になります。)

※許可なく他人の敷地内(ビル敷地内・建物敷地内・駐車場・コインパーキング等)での喫煙はやめましょう。その場所に管理者による禁煙等の看板・貼紙等がでていませんか
※会社・事業所において、社員・従業員が近隣屋外で喫煙している場合、通行人・近隣住民へ迷惑にならないよう周知・啓発をお願いします。(少人数の喫煙者からはじまり、喫煙者の集団ができたり、付近で、点在することにより、その付近に多量のたばこの煙が発生してしまう場合があります。)


灰皿設置者、事業所向け
喫煙場所を設ける場合は、受動喫煙が生じることのない場所とするよう配慮をお願いします。
・通行人や近隣へたばこの煙がかからないような配置を考えましょう。
・喫煙者が歩道等へ広がらないようにしたり、通行人に煙がかからないように配慮を促すようにしましょう。
・たばこの煙、火を管理できない時間での設置は避けましょう。




自宅での喫煙について

・住居やベランダ、入居施設の個室など人の居住する場所は「規制対象外」ですが、喫煙者は周りの状況に配慮しなければなりません。
・庭やマンションのベランダで喫煙した場合、その煙やにおいは、近隣の迷惑になっている可能性がありますので、近隣への配慮をお願いします。
・子どもやパートナー等の同居家族の健康について、考えましょう。
・換気扇の下での喫煙した場合、排気口から外に出て、近隣の換気扇や通気口を通って室内に流れ込んでしまう場合もありますので、近隣への配慮をお願いします。

健康のことを考え、禁煙に取り組んでみませんか

喫煙による健康面での影響を考えましょう。

喫煙は、がんや循環器疾患、COPD(慢性閉塞性肺疾患)を含む呼吸器疾患、糖尿病、歯周病など、さまざまな生活習慣病のリスクになります。喫煙による健康面での影響を考えてみましょう。



  厚生労働省 生活習慣病予防のための健康情報サイト e-ヘルスネット(別ウィンドウ表示)


  たばこのリスク(公益財団法人 健康・体力づくり事業財団)(別ウィンドウ表示)



20歳未満向けの資料ですが、イラスト・写真により、喫煙の影響についてわかりやすく記載されています。

 【20歳未満の者向け】禁煙教育副教材より(抜粋)(PDF:635KB)

 【20歳未満の者向け】禁煙教育副教材(とうきょう健康ステーション) 東京都福祉保健局(別ウィンドウ表示) 




禁煙の取り組み方

禁煙の取り組み方・ヒントが様々なホームページに掲載されています。参考にしてみませんか

 厚生労働省 生活習慣病予防のための健康情報サイト e-ヘルスネット(別ウィンドウ表示)

 禁煙したい方へ(とうきょう健康ステーション) 東京都福祉保健局(別ウィンドウ表示) 

 禁煙したい!(公益財団法人 健康・体力づくり事業財団)(別ウィンドウ表示)

 禁煙は愛 (日本医師会)(別ウィンドウ表示)



品川区禁煙外来助成金交付事業を活用してみませんか

品川区では、禁煙外来治療費助成金交付事業を実施しています。禁煙する際、助成金を利用してみませんか(助成金を利用する際、受診する前に申請登録が必要になります。要件や手続きをご確認ください。) 

 品川区禁煙外来助成金交付事業

お問い合わせ

健康課受動喫煙対策担当
 電話:03-5742-7136
 FAX:03-5742-6883