理容所・美容所に関する手続
更新日:令和6年9月6日
理容所・美容所とは
・「美容所」とは、パーマネントウエーブ、結髪、化粧等の方法により、容姿を美しくすることを行うために設けられた施設です。
新規届出について
新たに理容所や美容所を開設するときは、事前に保健所に開設届を提出する必要があります。
構造設備等が法律や条例に基づく基準に適合しているかを確認するため、理容所・美容所を開設する方は、施設の平面図などを持参のうえ、事前に保健所にご相談ください。
届出の手続きの流れについては以下を参照いただくか、「理容所のてびき」「美容所のてびき」をご確認ください。
1.事前相談
施設の平面図などを持参のうえ、設計段階で保健所へご相談ください。
2.書類の提出
下記必要書類を提出してください。
3.施設の検査
保健所職員が現地に立ち入り検査を行います。
4.確認
保健所長の確認を受けることで開設できます。確認済書を交付しますので受領ください。
必要書類
- 理・美容所開設届(WORD : 25KB)
理・美容所開設届(記入例)(PDF : 203KB) - 理・美容所構造設備の概要(WORD : 133KB)
理・美容所構造設備の概要(記入例)(PDF : 366KB) - (管理理・美容師を設置する場合)講習会修了証書の本証
- 理・美容師免許証の本証
- 理・美容師の健康診断書(結核および伝染性皮膚疾患の診断の有無の記載のあるもの、発行から3カ月以内のもの)
- (法人の場合)登記事項証明書(発行から6カ月以内のもの、原本確認)
- (外国人の場合)国籍等記載のある住民票の写し
- 申請手数料 16,000円(現金でお願いします)
参考書類
理容所のてびき(PDF : 315KB)
美容所のてびき(PDF : 317KB)
変更届について
施設や従業者に関する事項など届出事項に変更があった場合はすみやかにその旨の届出をする必要があります。
構造設備に係る変更については、事前に保健所にご相談ください。
必要書類(施設の変更)
- 理容所変更届(WORD : 22KB)または美容所変更届(WORD : 22KB)
- (法人の所在地、名称、代表者氏名が変更される場合)登記事項証明書(発行から6カ月以内のもの、原本確認)
- (構造設備の変更の場合)理・美容所構造設備の概要(WORD : 133KB)および施設平面図
必要書類(従事者の変更)
- 理・美容所従業者変更届(WORD : 16KB)
理・ 美容所(従業者)変更届(記入例)(PDF : 215KB) - 理・美容師免許証の本証
- 理・美容師の健康診断書(結核および伝染性皮膚疾患の診断の有無の記載のあるもの、発行から3カ月以内のもの)
- (管理理・美容師が変更される場合)講習会修了証書の本証
廃止届について
施設を廃止した場合はすみやかにその旨の届出をする必要があります。開設者変更や店舗の建て替え等をされる場合も廃止届を提出する必要があります。
必要書類
- 理容所廃止届(WORD : 23KB)または美容所廃止届(WORD : 23KB)
- 確認書(原本)
地位の承継について
営業者の地位を相続(個人)、合併・分割(法人)または事業譲渡により承継したときは、遅滞なく承継届を提出する必要があります。
地位承継の手続きに併せて施設や従業者が変更される場合は、別途変更届を提出してください。
必要書類(相続)
- 理容所の開設者の地位承継届(相続)(WORD : 16KB)または美容所の開設者の地位承継届(相続)(WORD : 16KB)
- 戸籍事項全部証明書原本または法定相続情報一覧図の写し(発行から6カ月以内のもの)
- (相続人が2名以上の場合)営業者の地位の承継について相続人全員の同意書
必要書類(合併または分割)
- (法人の合併の場合)理容所の開設者の地位承継届(合併)(WORD : 18KB)または美容所の開設者の地位承継届(合併)(WORD : 18KB)
- (法人の分割の場合)理容所の開設者の地位承継届(分割)(WORD : 18KB)または美容所の開設者の地位承継届(分割)(WORD : 18KB)
- 合併または分割により事業を承継する法人の登記事項証明書(発行から6カ月以内のもの、原本確認)
必要書類(事業譲渡)
- 理容所の開設者の地位承継届(譲渡)(WORD : 23KB)または美容所の開設者の地位承継届(譲渡)(WORD : 22KB)
理容所の開設者の地位承継届(譲渡)(記入例)(PDF : 213KB) 、美容所の開設者の地位承継届(譲渡)(記入例)(PDF : 162KB) - 営業の譲渡が行われたことを証する書類(WORD : 33KB)
営業の譲渡が行われたことを証する書類(理美)(記入例)(PDF : 214KB) - (法人の場合)登記事項証明書(発行から6カ月以内のもの、原本確認)
- (外国人の場合)国籍等記載のある住民票の写し
参考書類(事業譲渡)
(参考情報)事業譲渡に関する手続が整備されます(厚生労働省)(PDF : 533KB)管理理容師・管理美容師について
管理理容師・管理美容師になるには、免許取得後3年以上の実務経験を経て、都道府県知事の指定する講習会を受講・修了しなければなりません。
講習会については、下記までお問い合わせください。
公益財団法人理容師美容師試験研修センター
〒135-8507 東京都江東区有明3-7-26 有明フロンティアビルB棟9F
電話:03-5579-0911
お問い合わせ
品川区保健所生活衛生課環境衛生担当
電話:03-5742-9138
FAX:03-5742-9104