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営業許可継続の申請について
更新日:令和3年6月1日
平成30年の食品衛生法改正に伴い、営業許可業種が見直され、令和3年6月1日より、営業許可業種が改正されました。すでに営業許可を取得している事業者の皆様が、その営業を継続するための許可を取得する場合、制度上は新規申請の手続きが必要です。そのため、営業許可満了日までに、営業許可申請を行い、保健所による施設確認を終わらせ、許可を取得している必要があります。
なお、設備不備の場合は営業許可を出すことができません。設備の変更が生じた場合は必ず事前にご相談ください。
※許可業種の変更に伴い、営業許可申請手数料を改正しました。詳細は、食品関係許可申請手数料の変更のお知らせ(品川区)をご確認ください。
営業許可業種の改正における手続きには経過措置期間があり、手続きが必要な期日が決められています。詳細は営業届出制度の創設・営業許可制度の見直しについて(品川区)をご確認ください。
営業許可継続の手続き
営業許可期限満了後も引き続き営業される方は、期限満了前に継続の手続きをすることが必要です。
申請から営業許可を受けるまでの流れ
- 営業許可申請
保健所では許可期限満了の前月に対象の施設に営業許可満了のお知らせ(はがき)をお送りしています。申請後に施設の検査を行いますので、余裕を持って営業許可の申請を行ってください。 - 施設検査の打ち合わせ
申請の際、担当者と施設の確認検査の日程等について相談をしてください。 - 施設完成の確認検査
施設に変更がないか、施設基準に合致しているかを確認します。
※設備が壊れているなど、検査時に施設基準に適合しない場合は、改善し、再検査を受ける必要があります。 - 営業許可書の交付
営業許可書交付予定日になりましたら、「営業許可書交付のお知らせ」を持参して、営業許可書の交付を受けてください。
※施設基準適合後、許可書を作成しますが、交付までには数日かかります。
受付窓口
品川区保健所 生活衛生課 食品衛生担当 (品川区役所 本庁舎7階)
詳細は品川区保健所生活衛生課(品川区)をご覧ください。
<窓口受付時間について>
月曜日から金曜日の午前8時30分~午後5時
(午後4時30分以降は、手数料が発生する事務について当日処理ができない場合があります。)
必要書類および手数料
- 営業許可満了のお知らせ(はがき)
- 現在の営業許可書(図面および営業設備の大要を含む)
- 営業許可申請手数料(現金)
※営業許可満了のお知らせ(はがき)に記載 - 食品衛生責任者の資格を証明するもの
※調理師免許証、食品衛生責任者手帳、養成講習会修了証など(本証をご持参ください)
HACCPに沿った衛生管理について
HACCPに沿った衛生管理については、HACCP(食品衛生管理システム)に沿った衛生管理の制度化(品川区)をご覧ください。
関連ドキュメント
お問い合わせ
品川区保健所 生活衛生課 食品衛生担当
電話:03-5742-9139
FAX:03-5742-9104