犬の飼い主の方へ
更新日:令和6年4月1日
東京都では、都内に住む犬の飼い主にたいして、一定のルールを守っていただくため、「東京都動物の愛護及び管理に関する条例」を定めています。
品川区内でもこのルールを犬の飼い主に守っていただきたいと考えています。
東京都福祉保健局「犬の飼い主の皆様へ」(別ウィンドウ表示)
また、以下の場合についてはそれぞれのご案内ページをご参照ください。
飼い犬の登録や予防注射済票の発行をしたい / 犬の登録・狂犬病予防注射
飼い犬が死亡した / 犬の死亡届
犬の飼い方についての講座を受けたい / 犬のしつけ方教室とペット健康相談のご案内
飼い犬が人を咬んでしまった / 品川区内で飼い犬が人を咬んだ・咬まれた
犬を譲り受けたい / 東京都動物愛護相談センター ワンニャンとうきょう (別ウィンドウ表示)
トイレは散歩の前に家で済ませましょう。もし外でしてしまった時のために、犬を散歩に連れて行くときは、ビニール袋などを持って行き、ふんを必ず持ち帰って始末してください。
犬の尿は水で流しただけでは不十分です。尿の臭い(アンモニア臭)が残っていると、犬が繰り返し同じ場所で尿をしてしまい、苦情につながってしまいます。トイレシートを持ち歩き尿を吸収するなど、臭いの残らないような処理を行ってください。また、尿をする素振りを見せたらリードを引いたり抱きかかえるなど、外で極力尿をさせないことが大切です。
ふん尿で公共の場所や他人の土地・物件を汚さないようにしましょう。犬のふん尿被害で困っている方の中には、忌避剤などで対応している方もいます。飼い主が責任をもって対応してください。
ドッグランなどを除き、犬の放し飼いは東京都条例で禁止されています。公共の場では必ずリード(引き綱・鎖など)をつけてください。
品川区では、毎年4月に狂犬病予防定期集合注射を行っていますのでご利用ください。
手続きについて詳細は犬の登録・狂犬病予防注射をご参照ください。
また、最寄の警察署へ紛失届を提出する必要があります。
動物愛護相談センターが保護している場合もあります。東京都動物愛護センターのホームページ(別ウィンドウ表示)では、収容動物情報が掲載されていますのでご参照ください。
区境の場合は、隣区にも連絡が必要です。
また、動物愛護相談センターや最寄の警察署に飼い主から連絡が入っている場合もあります。
飼い主が見つからない時は東京都動物愛護相談センターで引き取ります。
区境の場合は、隣区にも連絡が必要です。
品川区内でもこのルールを犬の飼い主に守っていただきたいと考えています。
東京都福祉保健局「犬の飼い主の皆様へ」(別ウィンドウ表示)
また、以下の場合についてはそれぞれのご案内ページをご参照ください。
飼い犬の登録や予防注射済票の発行をしたい / 犬の登録・狂犬病予防注射
飼い犬が死亡した / 犬の死亡届
犬の飼い方についての講座を受けたい / 犬のしつけ方教室とペット健康相談のご案内
飼い犬が人を咬んでしまった / 品川区内で飼い犬が人を咬んだ・咬まれた
犬を譲り受けたい / 東京都動物愛護相談センター ワンニャンとうきょう (別ウィンドウ表示)
散歩のマナーについて
犬の糞尿についての苦情が増加しています。飼い主がルールを守り、近隣住民の迷惑とならないよう散歩を行いましょう。トイレは散歩の前に家で済ませましょう。もし外でしてしまった時のために、犬を散歩に連れて行くときは、ビニール袋などを持って行き、ふんを必ず持ち帰って始末してください。
犬の尿は水で流しただけでは不十分です。尿の臭い(アンモニア臭)が残っていると、犬が繰り返し同じ場所で尿をしてしまい、苦情につながってしまいます。トイレシートを持ち歩き尿を吸収するなど、臭いの残らないような処理を行ってください。また、尿をする素振りを見せたらリードを引いたり抱きかかえるなど、外で極力尿をさせないことが大切です。
ふん尿で公共の場所や他人の土地・物件を汚さないようにしましょう。犬のふん尿被害で困っている方の中には、忌避剤などで対応している方もいます。飼い主が責任をもって対応してください。
ドッグランなどを除き、犬の放し飼いは東京都条例で禁止されています。公共の場では必ずリード(引き綱・鎖など)をつけてください。
登録・狂犬病予防注射について
生後91日以上の犬は、一生に1度の登録と年1回の狂犬病予防注射が義務づけられています。品川区では、毎年4月に狂犬病予防定期集合注射を行っていますのでご利用ください。
手続きについて詳細は犬の登録・狂犬病予防注射をご参照ください。
身元表示
狂犬病予防法により、飼い犬には鑑札・注射済票を着けておくことが義務付けられています。
マイクロチップを装着している犬は、適切な情報登録が完了している場合、マイクロチップが鑑札となります。飼い犬がいなくなったら
品川区保健所・東京都動物愛護相談センターに連絡してください。また、最寄の警察署へ紛失届を提出する必要があります。
動物愛護相談センターが保護している場合もあります。東京都動物愛護センターのホームページ(別ウィンドウ表示)では、収容動物情報が掲載されていますのでご参照ください。
区境の場合は、隣区にも連絡が必要です。
- 東京都動物愛護相談センター(別ウィンドウ表示)
- 電話:03-3302-3507
迷い犬を保護したら
品川区保健所に連絡してください。また、動物愛護相談センターや最寄の警察署に飼い主から連絡が入っている場合もあります。
飼い主が見つからない時は東京都動物愛護相談センターで引き取ります。
区境の場合は、隣区にも連絡が必要です。
- 東京都動物愛護相談センター(別ウィンドウ表示)
- 電話:03-3302-3507
ペットの死亡後、処理に困ったとき(死体の引取り)
死体の引き取りを品川区清掃事務所にて有料(3,000円)で行っています。詳細は動物死体の処理についてのページをご参照ください。
※引取りは、一頭25キログラム未満のものに限ります。
※ペットの火葬等は実施しておりません。
公道にある犬・猫等の死体処理
死体のある場所により受付窓口が変わります。確認の上、以下のお問い合わせ窓口へご連絡ください。
自宅・私有地(処理は有料となります)
- 品川区清掃事務所
- 電話:03-3490-7051
都道・区道
- 品川区清掃事務所(無料)
- 電話:03-3490-7051
国道
- 東京国道工事事務所品川出張所(無料)
- 電話:03-3799-6315
お問い合わせ
〒140-8715
品川区広町2-1-36
生活衛生課
電話:03-5742-9132
FAX:03-5742-9104
電子メール:hceisei@city.shinagawa.tokyo.jp