犬の飼い主の方へ
更新日:令和2年3月18日
東京都では、都内に住む犬の飼い主にたいして、一定のルールを守っていただくため、「東京都動物の愛護及び管理に関する条例」を定めています。
品川区内でもこのルールを犬の飼い主に守っていただきたいと考えています。
・東京都福祉保健局「犬の飼い主の皆様へ」(別ウィンドウ表示)
また、動物愛護相談センターや最寄の警察署で保護している場合もあります。
東京都動物愛護センターのホームページ(別ウィンドウ表示)では、収容動物情報が掲載されていますのでご参照ください。
なお、区境の場合は、隣区にも連絡が必要です。
また、動物愛護相談センターや最寄の警察署に飼い主から連絡が入っている場合もあります。
飼い主が見つからない時は東京都動物愛護相談センターで引き取ります。
なお、区境の場合は、隣区にも連絡が必要です。
品川区内でもこのルールを犬の飼い主に守っていただきたいと考えています。
・東京都福祉保健局「犬の飼い主の皆様へ」(別ウィンドウ表示)
飼い犬がいなくなったら
品川区保健所に連絡してください。また、動物愛護相談センターや最寄の警察署で保護している場合もあります。
東京都動物愛護センターのホームページ(別ウィンドウ表示)では、収容動物情報が掲載されていますのでご参照ください。
なお、区境の場合は、隣区にも連絡が必要です。
- 東京都動物愛護相談センター(別ウィンドウ表示)
- 電話:03-3302-3507
迷い犬を保護したら
品川区保健所に連絡してください。また、動物愛護相談センターや最寄の警察署に飼い主から連絡が入っている場合もあります。
飼い主が見つからない時は東京都動物愛護相談センターで引き取ります。
なお、区境の場合は、隣区にも連絡が必要です。
- 東京都動物愛護相談センター(別ウィンドウ表示)
- 電話:03-3302-3507
飼い犬が人を噛んだとき
こちら(品川区内で飼い犬が人を咬んだ・咬まれた)で手続き方法をご案内しています。犬・猫を譲り受けたい
譲渡を受けるには、都内在住、20歳以上で家族全員の同意があり、将来も飼いつづけられる者等の一定の要件を備えている方に、事前講習会を受けていただきます。詳しくは東京都の動物情報サイト「ワンニャンとうきょう」(別ウィンドウ表示)をご覧ください。ペットが死んで処理に困ったとき
体重25kg未満
- 品川区清掃事務所(有料)
-
*品川・大崎・大井・八潮地区管轄
電話:03-3490-7051 - 品川区清掃事務所 荏原庁舎(有料)
-
*荏原地区管轄
電話:03-3786-6552
犬・猫等の死体処理
死体のある場所により受付窓口が変わります。
自宅・私有地
- 品川区清掃事務所(有料)
-
*品川・大崎・大井・八潮地区管轄
電話:03-3490-7051 - 品川区清掃事務所 荏原庁舎(有料)
-
*荏原地区管轄
電話:03-3786-6552
都道・区道
- 品川区清掃事務所(無料)
-
*品川・大崎・大井・八潮地区管轄
電話:03-3490-7051 - 品川区清掃事務所 荏原庁舎(無料)
-
*荏原地区管轄
電話:03-3786-6552
国道
- 東京国道工事事務所品川出張所(無料)
- 電話:03-3799-6315
お問い合わせ
品川区保健所生活衛生課
電話:03-5742-9132
FAX:03-5742-9104