犬の登録・狂犬病予防接種

更新日:令和6年4月1日

品川区の犬の飼い主様へ、生後91日以上の犬に義務付けられている、登録・登録事項変更年1回の狂犬病予防注射についてご案内しています。

登録の届出 登録事項変更の届出 狂犬病予防注射の届出


以下の場合はそれぞれのご案内ページをご参照ください。

登録・登録事項変更

登録

飼い犬の登録は一生に1度です。下記いずれかの場合は、登録手続きが済んでいます。
※既に登録手続きが済んでいて、住所変更、所有者の変更をする場合は新規に登録する必要はありません(住所変更・所有者変更についての手続きに関しては「犬の登録事項変更」の項目をご参照ください)。
※飼い犬の登録がされているかわからない、登録しているにも関わらず登録案内が届いた場合は、品川区保健所までお問い合わせください。

登録が済んでいない方は、下記を参照の上、登録手続きを行ってください(マイクロチップを装着しているかどうかで手続きが異なります)。

マイクロチップを装着している場合

令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫について、販売店にマイクロチップの装着が義務化されました。
マイクロチップが装着されている犬や猫をお店・ブリーダーから購入・譲渡されて飼い主となった場合や、ご自身で飼い犬や飼い猫にマイクロチップを装着した場合は、30日以内に環境省の「犬と猫のマイクロチップ情報登録(別ウインドウ表示)」サイトでの登録・変更手続きが必要となります。

上記「犬と猫のマイクロチップ情報登録」に登録された犬の情報や所有者情報は、環境省から品川区へ通知されます。その通知が狂犬病予防法に基づく登録の申請等とみなされ、装着されたマイクロチップは狂犬病予防法に基づく鑑札とみなされるため、マイクロチップが挿入された犬については品川区での鑑札発行が不要になります。
※令和4年6月以前からマイクロチップを装着しており、上記サイトでの登録ができない場合は、品川区の窓口でお手続きください。
  • 他市区町村から転入された場合や、区内での住所変更、飼い犬の死亡届についても、上記「犬と猫のマイクロチップ情報登録」サイトから行うことができます。
  • 上記サイトでの登録についてご不明点がある場合は、マイクロチップ情報登録お問い合わせ窓口(03-6384-5320)へお問い合わせください。
  • 上記サイトで登録手続きを行った場合でも、年一回の狂犬病予防注射接種後については品川区への届出が必要となります
  • ドッグラン等での鑑札の扱いについては、各ドッグランへお問い合わせください。

マイクロチップを装着していない場合

品川区への届出と鑑札発行が必要です。窓口で申請書に記入してください。
【取扱窓口】品川区保健所(区役所本庁舎7階)/品川保健センター/荏原保健センター/各地域センター
  • 新規登録手数料は3,000円です。
    鑑札を紛失した場合
    品川区への届出と鑑札再発行が必要です。窓口で申請書に記入してください。
    【取扱窓口】品川区保健所(区役所本庁舎7階)/品川保健センター/荏原保健センター/各地域センター
    • 再発行手数料は1,600円です。

登録事項変更(転入・住所/所有者変更など)

区内での変更(区内転居・区内での所有者変更)

マイクロチップが装着されている場合

環境省の「犬と猫のマイクロチップ情報登録(別ウインドウ表示)サイトで変更手続きができます。品川区への届出は不要です。
※令和4年6月以前からマイクロチップを装着しており、上記サイトでの登録ができない場合は、品川区の窓口でお手続きください。

マイクロチップが装着されていない・わからない場合

品川区への届出が必要です。窓口または電子申請から届出ができます。

【取扱窓口】品川区保健所(区役所本庁舎7階)/品川保健センター/荏原保健センター/各地域センター
【電子申請】犬の登録事項変更届<区内転居/所有者変更のみ>(別ウィンドウ表示)

区外(他市区町村)からの転入・区外の所有者からの譲受

マイクロチップが装着されている場合

環境省の「犬と猫のマイクロチップ情報登録(別ウインドウ表示)サイトで変更手続きができます。品川区への届出は不要です。
※令和4年6月以前からマイクロチップを装着しており、上記サイトでの登録ができない場合は、品川区の窓口でお手続きください。

マイクロチップが装着されていない・わからない場合

品川区への届出と鑑札発行が必要です。窓口へお越しください。

品川区の鑑札は、転入前の市区町村で発行された鑑札との交換になります。手続きの際は、転入前の市区町村で発行された鑑札をお持ちください
※前市区町村で発行された鑑札を紛失された場合、品川区で鑑札を再発行いたします(手数料1,600円)

【取扱窓口】品川区保健所(区役所本庁舎7階)/品川保健センター/荏原保健センター/各地域センター

狂犬病予防接種

犬の飼い主には、生後91日以上の犬に対し一年に1度狂犬病予防注射を受けさせる義務があります

狂犬病予防注射は、以下のいずれかの方法で接種できます。
※他市区町村から転入した方で、他市区町村で発行された令和6年度狂犬病予防注射済票をお持ちの場合、品川区で新たに予防接種を受ける必要はありません。

「狂犬病予防定期集合注射」を利用する場合

品川区では、4月に動物病院(東京都獣医師会品川支部所属)で実施される「狂犬病予防定期集合注射」のご案内を区内の犬の飼い主様にお送りしています。
  • 「狂犬病予防定期集合注射」では、注射費用が定額(注射料3,200円+注射済票交付手数料550円)になります。※初診料が別にかかる場合があります
  • 「狂犬病予防定期集合注射」を利用する場合、狂犬病予防注射済票は動物病院で発行されます。区の窓口での注射済票発行は不要です。

「狂犬病予防定期集合注射」を利用しない場合(個別で予防接種を受ける場合)

集合注射を利用しない場合は、区での「狂犬病予防注射済票」の発行手続きがが必要です
個別で動物病院での注射を受けた場合は、接種後に獣医師が発行する「注射済証明書」を持参し、窓口または電子申請で注射済票交付手続きを行ってください(手数料:550円)。
  • 集合注射を利用しない場合、病院での注射料が集合注射料金と異なる可能性があります。
  • 電子申請の場合、注射済票は品川区保健所から郵送されます。 / 電子申請の場合、手数料のほかに郵便料金(84円)がかかります。
【取扱窓口】品川区保健所(区役所本庁舎7階)/品川保健センター/荏原保健センター/各地域センター
【電子申請】令和6年度狂犬病予防注射済票交付申請(別ウィンドウ表示)

病気等の理由で予防注射接種ができない場合

診断時に獣医師から発行される「猶予証明書」を持参のうえ、窓口または電子申請にて猶予申請を行ってください。
  • 「狂犬病予防定期集合注射」を利用の場合、ご自身での猶予申請は必要ありません。
  • 猶予の場合、注射済票は発行されません。
【取扱窓口】品川区保健所(区役所本庁舎7階)/品川保健センター/荏原保健センター/各地域センター
【電子申請】令和6年度狂犬病予防注射猶予申請(別ウィンドウ表示)

狂犬病予防注射済票を紛失した場合

窓口または電子申請にて再交付申請を行ってください(手数料:340円)。

※狂犬病予防注射済票は、獣医師の発行する「注射済証明書」とは異なります。「注射済証明書」を紛失した場合、接種を受けた動物病院にお問い合わせください。
※電子申請の場合、注射済票は品川区保健所から郵送されます。 / 電子申請の場合、手数料のほかに郵便料金(84円)がかかります。

【取扱窓口】品川区保健所(区役所本庁舎7階)/品川保健センター/荏原保健センター/各地域センター
【電子申請】令和6年度狂犬病予防注射再交付申請(別ウィンドウ表示)

電子(インターネット上)で行うことができる申請の一覧

お問い合わせ

〒140-8715 
品川区広町2-1-36

生活衛生課 管理係
 電話:03-5742-9132
 FAX:03-5742-9104
 電子メール:hceisei@city.shinagawa.tokyo.jp