犬の登録・狂犬病予防接種

更新日:令和2年10月21日

生後91日以上の犬は、一生に1度の登録と年1回の狂犬病予防注射が義務づけられています。

登録

生後91日以上の犬を飼い始めたら30日以内に登録が必要です。
鑑札を交付しますので犬につけてください。迷子になった犬が特定できます。
登録手数料は3,000円です。 (鑑札を紛失したときの再交付は1,600円)

犬やその飼い主に変更があったら、届出や手続き等が必要です。

飼い主に変更があったら

飼い主の住所が変更したり、犬を譲渡した時には、変更届の手続きしてください。

飼い犬が死亡したら

飼い犬の死亡届の手続きしてください。

受付窓口

いずれの手続きも、品川区保健所生活衛生課、品川保健センター、荏原保健センターまたは各地域センターで受付しています。
また、以下の届出については、電子申請も可能です。
 ・犬の死亡届(別ウィンドウ表示)
 ・犬の登録事項変更届<品川区内のみ>(別ウィンドウ表示)
 ・犬の事故発生届(別ウィンドウ表示)

マイクロチップが挿入された犬について

令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫について、販売店にマイクロチップの装着が義務化されました。
マイクロチップが装着されている犬や猫をお店から購入して飼い主となった場合や、ご自身で飼い犬や飼い猫にマイクロチップを装着した場合は、30日以内に飼い主の情報を環境省の犬と猫のマイクロチップ情報登録(別ウインドウ表示)へ登録しなければなりません。

品川区は狂犬病予防法の特例(狂犬病予防法に基づく犬の登録申請の一元化)に参加しているため、「犬と猫のマイクロチップ情報登録」に登録された犬の情報や所有者情報が環境省から品川区へ通知されます。その通知が狂犬病予防法に基づく登録の申請等とみなされ、装着されたマイクロチップは狂犬病予防法に基づく鑑札とみなされるため、マイクロチップが挿入された犬については品川区での鑑札発行が不要になります。
飼い主の住所変更や飼い犬の死亡届についても、犬と猫のマイクロチップ情報登録への登録だけで品川区への届け出は不要です。


犬、猫へのマイクロチップ登録制度についてはこちらでもご案内しておりますのでご覧ください。



狂犬病予防接種

狂犬病の予防注射は、毎年4月に行う定期集合注射をご利用ください。すでに登録している犬の飼い主の方にはお知らせを送ります。

生後91日以上の犬は、4月1日から12月31日までの間に狂犬病予防注射をしてください。品川区では、4月に「狂犬病予防定期集合注射」を動物病院(東京都獣医師会品川支部所属)で実施しますのでご利用ください。


また、定期集合注射とは別に、動物病院で注射を受けた場合は、注射済証明書をもらい品川区保健所生活衛生課、品川保健センター、荏原保健センターまたは各地域センターで、注射済票の交付を受けてください。注射済票交付申請手数料は550円です。(注射済票を紛失したときの再交付は340円)
お問い合わせ

品川区保健所
 電話:03-5742-9132
   FAX:03-5742-9104