(2020年4月以降入園者・新規対象者向け)幼児教育の無償化における認定について(認可外保育施設)
更新日:令和2年2月21日
2019年度10月開始の幼児教育・保育の無償化に伴い、認可外保育施設を利用し、要件を満たしたうえで請求した場合、利用料の給付を受けられます。
2020年度より新たに保育の必要性の認定を受け、給付を受けたい方、保育の必要性の認定を受けたことがあるが、有効期限が切れている方等は、認定を受ける必要があります。
2020年4月1日より認定を受けたい場合は、3月23日(月)までに、必要書類を提出する必要があります。
詳細は以下をご確認ください。
2020年度より新たに保育の必要性の認定を受け、給付を受けたい方、保育の必要性の認定を受けたことがあるが、有効期限が切れている方等は、認定を受ける必要があります。
2020年4月1日より認定を受けたい場合は、3月23日(月)までに、必要書類を提出する必要があります。
詳細は以下をご確認ください。
対象施設について
幼児教育・保育無償化の対象施設として、施設が所在する市区町村による確認を受けた施設。
※品川区内で対象となる施設は、品川区ホームページにてご確認ください。
幼児教育の無償化について(対象施設<認可外保育施設等>)
※品川区以外の施設が対象となるかどうかは、施設が所在する市区町村にご確認ください。
なお東京都内の施設については、東京都のホームページより各区市町村のホームページにとべるので、ご活用ください。
(東京都ホームページ)幼児教育・保育の無償化について
※品川区内で対象となる施設は、品川区ホームページにてご確認ください。
幼児教育の無償化について(対象施設<認可外保育施設等>)
※品川区以外の施設が対象となるかどうかは、施設が所在する市区町村にご確認ください。
なお東京都内の施設については、東京都のホームページより各区市町村のホームページにとべるので、ご活用ください。
(東京都ホームページ)幼児教育・保育の無償化について
認定について
幼児教育・保育の無償化の対象となるためには、保育を必要とする事由に該当し、認定を受ける必要があります。
(1)認定を受けられる場合
(1)3~5歳児:保育を必要とする事由に該当すること。
(2)0~2歳児:住民税が非課税であり、保育を必要とする事由に該当すること。
※年齢は、2020年4月1日現在の満年齢を基準とします。
(2)保育を必要とする事由
●就労(月12日以上かつ1日あたり4時間以上の就労を常態とすること)
●妊娠中であるかまたは産後の間がないこと
●求職活動(起業準備含む)を継続的に行っていること
●学校教育法に規定された学校等に通学、または公共の職業訓練校での職業訓練等を受けていること
●疾病もしくは負傷、または精神や身体に障害があること
●同居の親族を常時、介護または看護していること
●災害の復旧にあたっていること
●児童虐待の恐れがある、または配偶者からの暴力により保育が困難であること(公的機関にご相談されている方)
※保護者それぞれが保育を必要とする事由に該当する必要があります。
(3)要件別有効期限および必要書類
印がついているものは、区所定様式があるものです。必ず区所定様式をお使いください。
(4)提出書類
(1)子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号)(PDF : 678KB)
◎子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号)(記入例)(PDF : 2MB)
(2)要件確認書類
※(2)は要件により必要書類が異なります。上記の表および子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号)の裏面下部「添付書類」をご確認ください。また不明な場合には、問い合わせ先までご連絡ください。
【(2)区所定様式】
◎勤務(内定)証明書(PDF : 3MB)(就労要件 雇用されている方)
◎勤務(内定)証明書(記入例)(PDF : 615KB)
◎就労状況申告書(PDF : 483KB)(就労要件 自営・個人事業主・親族が経営する企業で勤めている方)
◎介護状況申告書(PDF : 193KB)(看護・介護要件 介護している方)
◎求職活動状況申告書(PDF : 61KB)(求職要件)
(3)保育所等利用申し込み等の不実施に係る理由書(PDF : 31KB)
※認可保育所等の入所申込みをしていない方のみ
(5)提出期限および提出先
無償化に伴う利用料の給付を受けたい月の前月まで
例)12月分より給付を受けようとする場合:11月中に提出する必要があります。
※期限までに提出がない場合、認定を希望する月からの認定ができなくなり、給付開始が後ろ倒しになりますのでご注意ください。
なお、2020年4月1日より認定を受けたい場合の提出期限は、3月23日(月)です。
必要書類を、保育支援課(〒140-8715 品川区広町2-1-36 品川区役所第二庁舎7階)へ持参いただくか、郵送してください。
(6)その他
(1)すでに認可保育所等の入所申込みをし、「子どものための教育・保育給付認定」の第2号または第3号を受けている方は、今回の「子育てのための施設等利用給付認定」の申請をする必要はありません。ただし「子どものための教育・保育給付認定」の第2号・第3号認定を受けており、2020年4月1日時点で0~2歳の場合は、住民税が非課税の場合のみ、無償化に伴う利用料の給付の対象となります(「子育てのための施設等利用給付認定」の要件と同様)。
(2)認定には有効期限があります(上記「(3)要件別有効期限および必要書類」の表参照)。認定が切れると利用料の給付が受けられなくなりますので、更新を希望する場合は、上記「(4)提出書類」(1)(2)を再度提出し、認定を受ける必要があります。
また認定事由の状況が変わった場合は、至急ご連絡をお願いします(就労要件により認定を受けているが、退職した等)。状況が変わり本来であれば認定変更をしなければならない、もしくは認定を受けられない状況になったにもかかわらずその申し出がなく、利用料の給付を受けた場合、返金していただく場合があります。
(3)一度認定を受けたら、有効期限が切れるまで利用料の給付が受けられるわけではありません。今後、認定状況の現況確認を、少なくとも一年度に一回行う予定です。現況確認の書類を提出いただけない場合、また書類を確認した結果、認定を受けるに当たり必要な要件を満たしていない場合等は、利用料の給付が受けられなくなります。
現況確認については、あらためて区ホームページ等でお知らせいたします。
(4)認定を受けていることをもって利用料の給付が受けられるのではなく、請求が必要となります。以下も必ずご確認いただき、請求に漏れがないよう、お願いいたします。
(1)認定を受けられる場合
(1)3~5歳児:保育を必要とする事由に該当すること。
(2)0~2歳児:住民税が非課税であり、保育を必要とする事由に該当すること。
※年齢は、2020年4月1日現在の満年齢を基準とします。
(2)保育を必要とする事由
●就労(月12日以上かつ1日あたり4時間以上の就労を常態とすること)
●妊娠中であるかまたは産後の間がないこと
●求職活動(起業準備含む)を継続的に行っていること
●学校教育法に規定された学校等に通学、または公共の職業訓練校での職業訓練等を受けていること
●疾病もしくは負傷、または精神や身体に障害があること
●同居の親族を常時、介護または看護していること
●災害の復旧にあたっていること
●児童虐待の恐れがある、または配偶者からの暴力により保育が困難であること(公的機関にご相談されている方)
※保護者それぞれが保育を必要とする事由に該当する必要があります。
(3)要件別有効期限および必要書類
要件 | 有効期間 | 保育を必要とする事由を証明する書類(例) |
就労 | 左記の事由により保育を必要とする期間 | 勤務(内定)証明書※ または就労状況申告書※ |
妊娠・出産 | 出産予定月を挟んで、前後2か月(計5か月間) | 母子健康手帳の写し(表紙および分娩予定日記入のページ) |
求職 | 利用希望日から2か月間 | 求職活動状況申告書※ 求職活動中が確認できる書類(ハローワークカードの写し等) |
就学 | 左記の事由により保育を必要とする期間 | 在学証明書および時間割表等 |
疾病・障害 | 左記の事由により保育を必要とする期間 | 診断書または障害による手帳の写し等 |
看護・介護 | 左記の事由により保育を必要とする期間 | 申告書※及び介護が必要であることがわかる書類(診断書、介護保険証の写し等) |
児童虐待・DV | 左記の事由により保育を必要とする期間 | ー |
(4)提出書類
(1)子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号)(PDF : 678KB)
◎子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号)(記入例)(PDF : 2MB)
(2)要件確認書類
※(2)は要件により必要書類が異なります。上記の表および子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号)の裏面下部「添付書類」をご確認ください。また不明な場合には、問い合わせ先までご連絡ください。
【(2)区所定様式】
◎勤務(内定)証明書(PDF : 3MB)(就労要件 雇用されている方)
◎勤務(内定)証明書(記入例)(PDF : 615KB)
◎就労状況申告書(PDF : 483KB)(就労要件 自営・個人事業主・親族が経営する企業で勤めている方)
◎介護状況申告書(PDF : 193KB)(看護・介護要件 介護している方)
◎求職活動状況申告書(PDF : 61KB)(求職要件)
(3)保育所等利用申し込み等の不実施に係る理由書(PDF : 31KB)
※認可保育所等の入所申込みをしていない方のみ
(5)提出期限および提出先
無償化に伴う利用料の給付を受けたい月の前月まで
例)12月分より給付を受けようとする場合:11月中に提出する必要があります。
※期限までに提出がない場合、認定を希望する月からの認定ができなくなり、給付開始が後ろ倒しになりますのでご注意ください。
なお、2020年4月1日より認定を受けたい場合の提出期限は、3月23日(月)です。
必要書類を、保育支援課(〒140-8715 品川区広町2-1-36 品川区役所第二庁舎7階)へ持参いただくか、郵送してください。
(6)その他
(1)すでに認可保育所等の入所申込みをし、「子どものための教育・保育給付認定」の第2号または第3号を受けている方は、今回の「子育てのための施設等利用給付認定」の申請をする必要はありません。ただし「子どものための教育・保育給付認定」の第2号・第3号認定を受けており、2020年4月1日時点で0~2歳の場合は、住民税が非課税の場合のみ、無償化に伴う利用料の給付の対象となります(「子育てのための施設等利用給付認定」の要件と同様)。
(2)認定には有効期限があります(上記「(3)要件別有効期限および必要書類」の表参照)。認定が切れると利用料の給付が受けられなくなりますので、更新を希望する場合は、上記「(4)提出書類」(1)(2)を再度提出し、認定を受ける必要があります。
また認定事由の状況が変わった場合は、至急ご連絡をお願いします(就労要件により認定を受けているが、退職した等)。状況が変わり本来であれば認定変更をしなければならない、もしくは認定を受けられない状況になったにもかかわらずその申し出がなく、利用料の給付を受けた場合、返金していただく場合があります。
(3)一度認定を受けたら、有効期限が切れるまで利用料の給付が受けられるわけではありません。今後、認定状況の現況確認を、少なくとも一年度に一回行う予定です。現況確認の書類を提出いただけない場合、また書類を確認した結果、認定を受けるに当たり必要な要件を満たしていない場合等は、利用料の給付が受けられなくなります。
現況確認については、あらためて区ホームページ等でお知らせいたします。
(4)認定を受けていることをもって利用料の給付が受けられるのではなく、請求が必要となります。以下も必ずご確認いただき、請求に漏れがないよう、お願いいたします。
利用料の給付について
認可外保育施設の保育料助成制度について
2020年度のご案内は、5月中にする予定です。
2019年度の制度のページを添付しますので、こちらを参考にご確認ください。
2019年度 品川区認可外保育施設保育料助成制度
2020年度より、品川区認可外保育施設保育料助成制度は、対象年齢を0~2歳児とする予定です。
お問い合わせ
保育支援課 開設・計画担当
TEL:03-5742-6039